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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、被相続人に配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの相続人がいない場合があります。
このような場合、遺言書がなければ、財産を受け取る人がいないまま相続手続が進むことになります。
そのときに問題になるのが、特別縁故者です。
特別縁故者とは、被相続人と特別に深い関係があった人で、相続人がいない場合に、家庭裁判所の判断により、清算後に残った相続財産の全部または一部を受け取れる可能性がある人をいいます。
たとえば、内縁の配偶者、長年同居していた人、療養看護に尽くした人、被相続人と特別に密接な関係にあった人などが考えられます。
ただし、特別縁故者は、相続人と同じように当然に財産を受け取れるわけではありません。
家庭裁判所への申立てが必要であり、期限もあります。
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と特別の縁故があったことを理由として、家庭裁判所から相続財産の分与を受けることができる人をいいます。
「縁故」とは、縁やゆかりがあるという意味です。
しかし、単に知り合いだった、近所付き合いがあった、たまに連絡を取っていたという程度では、特別縁故者として認められるとは限りません。
特別縁故者として認められるには、被相続人と生活上・精神上・経済上などの面で、特別に密接な関係があったことが必要です。
代表的には、内縁の配偶者、事実上の養子、長年介護をしていた親族や知人などが挙げられます。
特別縁故者が財産を受け取れるのは、相続人がいない場合に限られます。
被相続人に法定相続人がいる場合には、どれほど親しい関係にあった人でも、特別縁故者として財産分与を受けることはできません。
たとえば、被相続人に内縁の配偶者がいて、長年一緒に生活していたとしても、被相続人に子や兄弟姉妹などの相続人がいる場合には、原則として特別縁故者として財産を受け取ることはできません。
この場合、内縁の配偶者に財産を残すには、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。
特別縁故者制度は、あくまでも「相続人がいない場合」の救済制度です。
相続人がいる場合の財産承継対策としては、遺言書や生前贈与などを検討する必要があります。
相続人がいない場合とは、単に家族と疎遠であるという意味ではありません。
法律上の相続人が存在しない、または相続人全員が相続放棄をした結果、相続する人がいない状態をいいます。
たとえば、次のようなケースです。
配偶者がいない
子や孫などの直系卑属がいない
父母や祖父母などの直系尊属がいない
兄弟姉妹や甥・姪がいない
相続人全員が相続放棄をした
相続欠格や廃除により相続人がいない
一方で、相続人が遠方にいる、音信不通である、不仲である、長年会っていないというだけでは、相続人がいないことにはなりません。
法律上の相続人が存在する限り、特別縁故者への財産分与は原則として問題になりません。
特別縁故者として認められやすい典型例が、被相続人と生計を同じくしていた人です。
たとえば、次のような人が考えられます。
内縁の配偶者
事実上の養子
事実上の養親
長年同居して生活を支えていた親族
亡くなった子の配偶者で、被相続人と同居していた人
内縁の配偶者は、法律上の婚姻届を出していないため、法定相続人にはなりません。
そのため、遺言書がなければ、原則として遺産を相続することはできません。
しかし、長年夫婦同然に生活し、生計を同じくしていた場合には、相続人がいないことを前提に、特別縁故者として財産分与が認められる可能性があります。
ただし、同居していたという事実だけで当然に認められるわけではありません。
生活実態、経済的な結びつき、互いの扶助関係、周囲から夫婦同然と見られていたかなどが重要になります。
被相続人の療養看護に尽くした人も、特別縁故者として認められる可能性があります。
たとえば、被相続人が病気や高齢により介護を必要としていたときに、長期間にわたり身の回りの世話、病院への付き添い、施設への訪問、生活支援などを行っていた人です。
親族である必要はありません。
知人、近隣住民、内縁関係にあった人などでも、具体的な事情によっては特別縁故者として認められる可能性があります。
ただし、介護職員や看護師などが、仕事として報酬を受けて看護や介護をしていた場合には、通常は特別縁故者とは認められにくいと考えられます。
もっとも、報酬を超える特別な関係や、業務を超えた献身的な支援があった場合には、事案ごとの判断になります。
生計を同じくしていた人や療養看護をした人以外でも、被相続人と特別に密接な関係があった人は、特別縁故者として認められる可能性があります。
たとえば、次のような人です。
長年親しい交流があった友人
被相続人の生活を継続的に支えていた人
被相続人が生前に財産を譲りたいと話していた人
被相続人の精神的な支えになっていた人
被相続人から継続的に生活支援を受けていた人
被相続人の事業や活動を長年支えていた人
ただし、単なる友人・知人というだけでは足りません。
どの程度の交流があったのか、どのような支援をしていたのか、被相続人がどのように考えていたのか、財産分与を相当といえる事情があるかが問題になります。
特別縁故者として認められるには、証拠をもとに具体的な関係性を説明することが重要です。
特別縁故者は、個人に限られるわけではありません。
法人や団体が特別縁故者として認められる可能性もあります。
たとえば、被相続人が長年支援していた学校法人、社会福祉法人、宗教法人、公益法人、地域団体などです。
被相続人が私財を投じて運営に関わっていた団体や、生前に深い関わりを持っていた法人については、特別縁故者として財産分与が認められる可能性があります。
ただし、法人や団体の場合も、単に寄付をしたことがある、会員だったという程度では足りないことがあります。
被相続人との関係の深さ、活動への関与、財産を分与することの相当性が問題になります。
特別縁故者に該当する可能性がある人でも、自動的に遺産を受け取れるわけではありません。
家庭裁判所に申立てを行い、特別縁故者として財産分与を認めてもらう必要があります。
また、申し立てれば必ず財産を受け取れるわけでもありません。
家庭裁判所は、申立人と被相続人との関係、相続財産の内容、債務の有無、他に特別縁故者と主張する人がいるか、財産分与の必要性や相当性などを総合的に判断します。
分与される財産も、必ず全額とは限りません。
財産の全部が分与される場合もあれば、一部だけが分与される場合もあります。
特別縁故者が財産を受け取るまでには、一定の手続が必要です。
大まかな流れは、次のとおりです。
まず、相続人がいない可能性がある場合に、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てます。
次に、相続財産清算人が選任され、相続財産の調査・管理・清算を行います。
その後、官報公告などにより、相続人や債権者などに対して申出を促します。
相続人が現れず、相続人の不存在が確定した後、特別縁故者は家庭裁判所へ相続財産分与の申立てを行います。
家庭裁判所が相当と認めると、清算後に残った財産の全部または一部が特別縁故者に分与されます。
このように、特別縁故者の手続は、通常の遺産分割とは異なり、家庭裁判所を通じて進みます。
特別縁故者への財産分与を受けるには、前提として相続財産清算人が選任されている必要があります。
相続財産清算人とは、相続人の存在・不存在が明らかでない場合に、家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理や清算を行う人です。
従来は「相続財産管理人」と呼ばれることが多くありましたが、現在の相続人不存在の手続では、主に相続財産清算人という名称が使われます。
相続財産清算人は、被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後の財産について、特別縁故者への財産分与や国庫帰属などの手続につなげます。
特別縁故者になりたい人が、いきなり遺産を受け取れるわけではなく、まず相続財産清算人選任の手続が必要になる点に注意しましょう。
相続財産清算人の選任申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立てができるのは、利害関係人や検察官です。
利害関係人には、被相続人の債権者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者にあたる可能性がある人などが含まれます。
申立てには、一般的に次のような書類が必要になります。
申立書
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
被相続人の父母や兄弟姉妹など相続人調査に必要な戸籍
被相続人の住民票除票または戸籍附票
財産を証する資料
不動産登記事項証明書
固定資産評価証明書
預貯金通帳の写し
残高証明書
有価証券に関する資料
利害関係を証する資料
候補者がある場合は候補者の住民票または戸籍附票
必要書類は事案によって異なります。
相続人が本当にいないかを確認するため、戸籍収集が非常に重要になります。
相続財産清算人選任の申立てには、収入印紙、連絡用郵便切手、官報公告料などが必要になります。
また、相続財産の内容によっては、相続財産清算人の報酬や管理費用に不足が生じる可能性があるため、申立人に予納金の納付が求められることがあります。
予納金の金額は事案によって異なります。
財産の内容、管理の難しさ、清算人の業務量などによって、数十万円程度の予納金が必要になることもあります。
そのため、特別縁故者として財産分与を求める場合には、手続費用も含めて検討する必要があります。
相続財産清算人が選任されると、相続人調査や公告手続が行われます。
相続人が本当にいないかを確認するため、戸籍調査だけでなく、官報公告によって相続人などに申出を促します。
公告期間内に相続人が現れた場合には、その人が相続人として権利を主張することになります。
この場合、特別縁故者への財産分与は原則として行われません。
特別縁故者が財産を受け取れるのは、相続人が現れず、相続人の不存在が確定した後です。
特別縁故者が財産分与を受けられるのは、相続財産の清算後に残った財産です。
被相続人に借金や未払金などの債務がある場合には、まず債権者への支払いが行われます。
また、遺言書による遺贈がある場合には、受遺者への対応も問題になります。
つまり、特別縁故者は、相続財産がそのまま全額残っていることを前提に財産を受け取れるわけではありません。
債務や遺贈などを処理した後、残った財産について、家庭裁判所が相当と認める範囲で分与されます。
特別縁故者が財産分与を受けられるのは、相続財産の清算後に残った財産です。
被相続人に借金や未払金などの債務がある場合には、まず債権者への支払いが行われます。
また、遺言書による遺贈がある場合には、受遺者への対応も問題になります。
つまり、特別縁故者は、相続財産がそのまま全額残っていることを前提に財産を受け取れるわけではありません。
債務や遺贈などを処理した後、残った財産について、家庭裁判所が相当と認める範囲で分与されます。
特別縁故者制度は、相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係にあった人を救済する制度です。
しかし、限界もあります。
まず、相続人がいる場合には利用できません。
次に、家庭裁判所への申立てが必要であり、認められるかどうかは裁判所の判断になります。
さらに、申立期間が短く、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に申し立てなければなりません。
また、特別縁故者として認められても、必ず財産の全部を受け取れるわけではありません。
財産の一部だけが分与される場合もあります。
そのため、確実に財産を残したい相手がいる場合には、特別縁故者制度に頼るのではなく、生前に遺言書を作成しておくことが重要です。
内縁の配偶者は、長年夫婦同然に生活していても、法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなりません。
相続人がいない場合には、特別縁故者として財産分与を受けられる可能性があります。
しかし、相続人が一人でもいる場合には、原則として特別縁故者として財産を受け取ることはできません。
たとえば、被相続人に兄弟姉妹や甥・姪がいる場合、内縁の配偶者よりも法定相続人が優先されます。
このような場合に内縁の配偶者へ財産を残すには、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書があれば、内縁の配偶者に財産を遺贈することができます。
特別縁故者になり得る人に確実に財産を残したい場合には、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書であり、原本が公証役場に保管されます。
そのため、形式不備による無効や、紛失、改ざんのリスクを減らしやすくなります。
また、遺言執行者を指定しておけば、相続開始後の手続を進めやすくなります。
内縁の配偶者、友人、法人、団体など、法定相続人以外の人に財産を残したい場合には、遺言書の内容を明確にし、実際に実現できる形にしておくことが大切です。
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