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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
そのため、養親が亡くなったとき、養子は実子と同じように相続人になります。
養親の死亡後に養子縁組を解消しても、すでに発生した養親の相続権は失われません。
養親が亡くなった時点で養子縁組が有効であれば、養子は養親の相続人です。
その後に死後離縁をしても、過去にさかのぼって養子でなかったことになるわけではありません。
ただし、死後離縁をすると、養親側の親族との今後の親族関係や扶養義務、将来の相続関係には影響があります。
また、養親の遺産を相続したくない場合には、死後離縁ではなく、相続放棄を検討する必要があります。
養子縁組とは、法律上の親子関係を発生させる制度です。
普通養子縁組をすると、養子は養親の子となり、養親と養子の間に法律上の親子関係が生じます。
そのため、養親が亡くなった場合、養子は養親の相続人になります。
また、養子が亡くなった場合には、養親が養子の相続人になることもあります。
養子縁組をすると、単に名前や戸籍が変わるだけではありません。
相続、扶養義務、親族関係など、法律上の重要な効果が生じます。
離縁とは、養子縁組を解消することです。
養子縁組によって生じた法律上の親子関係を終了させる手続をいいます。
養親と養子がどちらも生きている場合には、協議離縁、調停離縁、裁判離縁などの方法があります。
一方、養親または養子の一方が亡くなった後に、残された当事者が養子縁組を解消することを、死後離縁といいます。
たとえば、養親が亡くなった後に、養子が亡くなった養親との養子縁組を解消する場合です。
死後離縁とは、養子縁組の当事者の一方が亡くなった後に、残された当事者が死亡した当事者との養子縁組を解消する手続です。
養親が亡くなった場合でも、養子縁組は当然には終了しません。
養親が亡くなった後も、養子と養親側の親族との関係は残ります。
そのため、養親側の親族との関係を終了させたい場合には、家庭裁判所の許可を得て、死後離縁の手続をする必要があります。
死後離縁は、単に市区町村役場へ届出をすればよいわけではありません。
まず家庭裁判所の許可を受け、その後に市区町村役場で養子離縁の届出を行います。
養親の死亡後に死後離縁をしても、養親の遺産を相続することはできます。
なぜなら、相続人にあたるかどうかは、原則として相続開始時、つまり養親が亡くなった時点で判断されるからです。
養親が亡くなった時点で養子縁組が有効であれば、養子は養親の子として相続人になります。
その後に死後離縁をしても、養子縁組が過去にさかのぼって消えるわけではありません。
そのため、死後離縁をしたからといって、すでに発生した養親の相続権が当然になくなるわけではありません。
死後離縁と相続放棄は、まったく別の制度です。
死後離縁は、養親または養子が亡くなった後に、養子縁組によって生じた親族関係を終了させる手続です。
一方、相続放棄は、被相続人の財産や債務を相続しないための手続です。
したがって、養親の遺産を相続したくない場合に、死後離縁をしても相続放棄をしたことにはなりません。
養親に借金がある場合や、養親の親族と遺産分割協議をしたくない場合でも、死後離縁だけでは養親の相続を避けることはできません。
養親の相続そのものを放棄したい場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります。
普通養子縁組をした養子は、養親の相続では実子と同じ立場になります。
たとえば、養親に配偶者と実子1人、養子1人がいる場合、相続人は配偶者、実子、養子です。
この場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。
実子と養子は同じ子として扱われるため、子全体の2分の1を実子と養子で分けることになります。
したがって、実子と養子の法定相続分は、それぞれ4分の1ずつです。
養子だからといって、実子より相続分が少なくなるわけではありません。
養親が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
養親に配偶者、実子、養子がいる場合には、それらの相続人全員で協議を行います。
養子が死後離縁をしたとしても、養親の相続については相続人であることに変わりません。
そのため、養親の遺産については、他の相続人と一緒に遺産分割協議を行う必要があります。
養親側の親族との関係が良くない場合、死後離縁後であっても、養親の遺産分割では話し合いが必要になることがあります。
死後離縁をすれば、養親の相続手続から当然に外れるわけではない点に注意しましょう。
死後離縁をすると、主に将来に向けて、養親側の親族との関係が終了します。
具体的には、次のような影響があります。
養親側の親族との親族関係が終了する
養親側の親族に対する扶養義務がなくなる
養親側の親族との将来の相続関係がなくなる
養親側の親族の相続トラブルに関与しなくて済む可能性がある
氏や戸籍の扱いに影響が出ることがある
重要なのは、死後離縁は「すでに発生した養親の相続」ではなく、「今後の養親側親族との関係」に影響する制度だということです。
普通養子縁組をすると、養子は養親だけでなく、養親の血族とも親族関係が生じます。
そのため、養親の親、養親の実子などとの間にも、法律上の親族関係が発生します。
親族関係があると、事情によって扶養義務が問題になることがあります。
たとえば、養親が亡くなった後も、養親の親や養親の実子との親族関係が残っていると、将来、扶養や介護、生活支援をめぐる問題が生じる可能性があります。
死後離縁をすると、養親側の血族との親族関係が終了します。
そのため、養親側の親族に対する扶養義務も将来に向けてなくなります。
死後離縁をすると、養親側の親族との親族関係が終了するため、将来の相続関係もなくなります。
たとえば、養親の親や兄弟姉妹が将来亡くなった場合、死後離縁後の養子は、その人の相続人になることはありません。
反対に、養子が将来亡くなった場合、養親側の親族が養子の相続人になることもありません。
ただし、すでに発生している養親本人の相続については別です。
養親が亡くなった時点で養子が相続人であれば、その後に死後離縁をしても、養親の遺産を相続できることに変わりはありません。
死後離縁のメリットは、養親側の親族との将来の関係を整理できることです。
たとえば、次のようなケースでは、死後離縁を検討することがあります。
養親側の親族と関係が悪い
養親が亡くなった後は養親側の親族と関わりたくない
養親側の親族の扶養や介護に関与したくない
養親側の親族の相続トラブルに巻き込まれたくない
養子縁組の目的が養親本人との関係に限られていた
養親の死亡後、養親側の親族との交流がまったくない
死後離縁をすれば、養親側の親族との法的な親族関係が終了します。
そのため、将来的な扶養義務や相続関係を整理できるというメリットがあります。
死後離縁には注意点もあります。
まず、死後離縁は家庭裁判所の許可が必要です。
申し立てれば必ず認められるとは限りません。
裁判所は、申立ての理由や事情を確認し、死後離縁を許可するかどうかを判断します。
特に、養親の遺産を相続しておきながら、専ら養親側の親族に対する扶養義務や祭祀を免れるためだけに申し立てたような場合には、問題になる可能性があります。
また、死後離縁をしても、養親の相続から外れるわけではありません。
養親の借金を相続したくない場合には、死後離縁ではなく相続放棄を検討する必要があります。
死後離縁をするには、まず家庭裁判所に死後離縁許可の申立てを行います。
申立先は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てをする人は、養子縁組の当事者です。
養親が亡くなった場合には、原則として養子が申し立てます。
申立てには、一般的に次のような書類が必要です。
死後離縁許可の申立書
養親の戸籍謄本
養子の戸籍謄本
死亡している人について死亡の記載がある戸籍
収入印紙
連絡用郵便切手
必要書類や郵便切手の金額は、家庭裁判所によって異なる場合があります。
事前に管轄の家庭裁判所へ確認しましょう。
家庭裁判所で死後離縁が許可されただけでは、戸籍上の手続は完了しません。
家庭裁判所の許可審判が確定した後、審判書謄本と確定証明書を取得し、市区町村役場へ養子離縁の届出を行う必要があります。
届出先は、申立人の本籍地または住所地の市区町村役場です。
住所地の役場で届出をする場合には、戸籍謄本などの提出を求められることがあります。
必要書類は役場によって異なることがあるため、事前に確認しておきましょう。
死後離縁をすると、原則として養子は縁組前の氏に戻ります。
ただし、夫婦共同縁組をした養親の一方のみと離縁した場合など、縁組前の氏に戻らないケースもあります。
また、養子縁組の日から7年を経過した後に離縁した場合には、離縁の日から3か月以内に市区町村役場へ届出をすることで、縁組中の氏を引き続き称することができます。
氏の扱いは、生活や戸籍、仕事上の名前にも関係する重要な問題です。
死後離縁をする場合には、相続だけでなく、氏や戸籍への影響も確認しておきましょう。
養親の遺産を相続したくない場合には、死後離縁ではなく相続放棄を検討します。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、養親のプラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
特に、養親に借金がある場合や、遺産分割協議に関わりたくない場合には、相続放棄を検討することがあります。
ただし、相続放棄には期限があります。
原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
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