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特に、ひとり親家庭や、もう一方の親が親権を行使できない事情がある場合には、親が亡くなった後に子どもを保護する人が必要になることがあります。
このときに問題になるのが、未成年後見人です。
未成年後見人とは、親権者の死亡などにより、未成年者に対して親権を行う人がいない場合に、未成年者の法定代理人として、監護養育、財産管理、契約などを行う人です。
未成年後見人は、家庭裁判所が選任する場合もありますが、親権者が遺言書で指定しておくこともできます。
未成年後見人とは、未成年者に親権を行う人がいない場合に、未成年者を保護するために選任される人です。
未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、子どもの監護養育、財産管理、契約などの法律行為を行います。
裁判所も、未成年後見人について、親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合に家庭裁判所が選任し、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う人であると説明しています。
未成年後見人は、親の代わりに未成年者を保護する重要な立場です。
単に子どもの面倒を見るだけではなく、子どもの財産を管理し、必要に応じて家庭裁判所へ報告を行うなど、法的な責任を負います。
現在の民法では、成年年齢は18歳です。
2022年4月1日から、成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
そのため、未成年後見制度でいう未成年者は、原則として18歳未満の子どもを指します。
18歳になると、民法上は成年となり、親権に服さなくなります。
したがって、未成年後見人の職務も、通常は子どもが成年に達するまで続きます。
なお、成年年齢の引下げにより、以前のように「20歳まで未成年」と考えていると誤解が生じることがあります。
遺言書で未成年後見人を指定する場合も、現在は18歳を基準に考える必要があります。
親権者とは、子どもの監護養育や財産管理について権限と義務を持つ人です。
通常、父母が婚姻中であれば、父母が共同して親権を行います。
また、2026年4月1日からは、離婚後の親権についても、単独親権だけでなく共同親権を選択できる制度が施行されています。
未成年後見人は、親権者が死亡した場合や、親権を行う人がいない場合に、親権者に代わって子どもを保護する人です。
親権者がいる場合には、原則として未成年後見人は必要ありません。
たとえば、父母の一方が亡くなっても、もう一方の親が親権を行うことができる場合には、通常は未成年後見人を選任する必要はありません。
一方、親権者が死亡し、他に親権を行う人がいない場合には、未成年後見人が必要になります。
未成年後見人が必要になるのは、未成年者に親権を行う人がいない場合です。
具体的には、次のようなケースが考えられます。
両親が亡くなった場合
ひとり親で、その親権者が亡くなった場合
親権者が親権を喪失した場合
親権者が親権停止となった場合
親権者が管理権を失った場合
親権者が親権を行うことができない状態にある場合
子どもに相続財産があり、財産管理をする人が必要な場合
未成年者が遺産分割協議に関与する必要がある場合
たとえば、母が単独で親権を持っていた家庭で、母が亡くなった場合、子どもに親権者がいなくなることがあります。
このような場合、未成年者の生活や財産を守るために、未成年後見人を選任する必要があります。
親権者がいない場合でも、祖父母や叔父叔母などの親族が事実上子どもの面倒を見ていることがあります。
しかし、生活の世話をしているだけでは、法律上の代理権があるとは限りません。
たとえば、次のような手続では、未成年者の法定代理人が必要になることがあります。
預貯金の解約
保険金の請求
不動産の管理
遺産分割協議
契約の締結
学校や施設に関する重要な手続
未成年者の財産管理
親族が子どもと一緒に生活していても、法律行為を行う権限がなければ手続が進まない場合があります。
そのため、未成年者に財産がある場合や、相続手続が必要な場合には、未成年後見人の選任が必要になることがあります。
未成年後見人の主な職務は、未成年者の監護養育と財産管理です。
監護養育とは、子どもの生活、教育、しつけ、医療、住まいなどに関する事務を行うことです。
財産管理とは、子ども名義の預貯金、不動産、保険金、相続財産などを管理することです。
未成年後見人は、子どもの利益を最優先に考えて行動する必要があります。
具体的には、次のような事務を行います。
子どもの生活環境を整える
教育や進学について対応する
医療や福祉サービスの手続をする
子どもの預貯金を管理する
相続財産を管理する
遺産分割協議に関与する
契約などの法律行為を代理する
家庭裁判所へ後見事務を報告する
財産目録や収支予定表を作成する
未成年後見人は、単に子どもを預かる人ではなく、法律上の責任を持って子どもを保護する人です。
未成年後見人に選任されると、未成年者の財産を調査し、財産目録や収支予定表を作成する必要があります。
裁判所の書式案内でも、未成年後見人の初回報告として、後見事務報告書、財産目録、相続財産目録、収支予定表などの書式が用意されています。
また、定期報告として、後見事務報告書や財産目録、収支状況報告書などを提出することがあります。
つまり、未成年後見人は、子どもの財産を自由に使えるわけではありません。
子どもの財産を適切に管理し、家庭裁判所の監督を受けながら事務を行う必要があります。
親権者は、遺言書で未成年後見人を指定することができます。
特に、ひとり親家庭では非常に重要です。
たとえば、母が単独で親権を持っている場合、母が亡くなると子どもに親権者がいなくなる可能性があります。
このような場合に備えて、母が遺言書で、
「未成年者〇〇の未成年後見人として、妹〇〇を指定する。」
というように指定しておくことができます。
遺言書で未成年後見人を指定しておけば、親が信頼する人に子どもを託す意思を明確にできます。
家庭裁判所による選任を待つ場合よりも、親の希望を反映しやすい点が大きなメリットです。
未成年後見人を遺言で指定できるのは、原則として「最後に親権を行う者」です。
たとえば、父母のうち一方がすでに亡くなっており、残された親が単独で親権を行っている場合、その親は遺言で未成年後見人を指定できます。
また、離婚後に一方の親が単独で親権を行っている場合、その親が未成年後見人を指定する場面も考えられます。
ただし、他に親権を行う人がいる場合や、共同親権の関係がある場合には、遺言で未成年後見人を指定できるかどうかを慎重に確認する必要があります。
2026年4月1日から離婚後共同親権を選択できる制度が施行されているため、今後は「親権者が一人だけなのか」「もう一方の親が親権を行うのか」を確認することがより重要になります。
遺言で未成年後見人が指定されていない場合には、家庭裁判所に申立てをして、未成年後見人を選任してもらいます。
申立てができる人は、未成年者本人、未成年者の親族、その他の利害関係人です。
申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
家庭裁判所は、未成年者の年齢、生活状況、心身の状態、財産状況、候補者との関係、候補者の職業や経歴、利害関係の有無、未成年者の意見などを考慮して、誰を未成年後見人にするかを判断します。
申立書に候補者を書いたとしても、必ずその人が選任されるとは限りません。
場合によっては、弁護士や司法書士などの専門職が未成年後見人に選任されることもあります。
未成年後見人選任の申立てでは、一般的に次のような書類が必要になります。
申立書
未成年者の戸籍謄本
未成年者の住民票または戸籍附票
未成年後見人候補者の戸籍謄本
親権者がいないことを証明する資料
親権者の死亡が記載された戸籍謄本等
未成年者の財産に関する資料
預貯金通帳の写し
残高証明書
不動産登記事項証明書
固定資産評価証明書
利害関係を証する資料
親族関係を示す戸籍謄本
裁判所の案内では、標準的な添付書類として、未成年者の戸籍謄本、住民票または戸籍附票、未成年後見人候補者の戸籍謄本、親権を行う者がいないことを証する書面、未成年者の財産に関する資料などが挙げられています。
必要書類は事案や家庭裁判所によって異なることがあります。
申立て前に、管轄の家庭裁判所へ確認しましょう。
未成年後見人になるために、特別な資格が必要なわけではありません。
親族や知人が未成年後見人になることもあります。
ただし、誰でもなれるわけではなく、民法では未成年後見人になれない人が定められています。
たとえば、次のような人は未成年後見人になることができません。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
破産者で復権していない人
未成年者に対して訴訟をし、またはした人、その配偶者や直系血族
行方の知れない人
未成年後見人は、未成年者の生活と財産を守る立場です。
そのため、子どもとの関係、財産管理能力、誠実性、健康状態、年齢、家庭環境などを踏まえて慎重に選ぶ必要があります。
未成年後見人は、未成年者の財産を適切に管理する責任を負います。
親権者の場合、子どもの財産について自己のためにするのと同一の注意義務を負うとされています。
一方で、未成年後見人は、善良な管理者の注意義務、いわゆる善管注意義務を負うとされています。
これは、未成年者の財産を管理するうえで、慎重で適切な対応が求められるということです。
未成年後見人が子どもの財産を不正に使ったり、管理を怠ったりした場合には、責任を問われる可能性があります。
一度未成年後見人に選任されると、簡単に辞任できるわけではありません。
未成年後見人が辞任するには、正当な事由があり、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
たとえば、高齢、病気、転居、家庭事情の変化などにより、後見事務を続けることが難しくなった場合が考えられます。
また、未成年後見人に不正行為や著しい不適任がある場合には、家庭裁判所が解任することがあります。
しかし、親族が気に入らない、思い通りに動いてくれない、不信感があるという程度では、簡単に解任されるわけではありません。
未成年後見人を遺言で指定する場合には、その人が長期間責任を負えるかどうかを慎重に考える必要があります。
未成年後見人と特別代理人は、混同されやすい制度です。
未成年後見人は、親権者がいない場合に、継続的に未成年者を保護する人です。
子どもの生活、財産管理、法律行為などを継続的に担当します。
一方、特別代理人は、親権者と子どもの利益が対立する特定の場面で、一時的に子どもを代理する人です。
たとえば、遺産分割協議で親と未成年の子がともに相続人になる場合、子どものために特別代理人を選任することがあります。
親権者がいる場合でも、利益相反があれば特別代理人が必要になることがあります。
親権者がいない場合には、未成年後見人が必要になります。
どちらの制度が必要かは、子どもの状況と手続の内容によって異なります。
未成年後見人を遺言で指定しておくことには、大きなメリットがあります。
特にひとり親家庭では、親が亡くなった後に誰が子どもを守るのかを明確にしておける点が重要です。
主なメリットは次のとおりです。
親が信頼する人を指定できる
子どもの生活環境について希望を残せる
親族間の争いを防ぎやすい
家庭裁判所の選任を待つ不安を減らせる
子どもの財産管理を任せる人を明確にできる
相続手続を進めやすくなる
子どもの将来について親の意思を残せる
親が亡くなった後、親族同士で「誰が子どもの面倒を見るのか」をめぐって争いになることがあります。
遺言書で未成年後見人を指定しておけば、親の意思を明確に残すことができます。
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