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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
一般的に「財産放棄」と呼ばれるものは、法律上の正式な制度ではなく、遺産分割協議の中で「自分は遺産を取得しない」とする扱いを指すことが多いです。
一方、相続放棄は、家庭裁判所で行う正式な手続です。
相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
財産放棄とは、一般的には、相続人が他の相続人に対して「自分は遺産を取得しない」と伝えることをいいます。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子ども2人だったとします。
子ども2人が、
「遺産はすべて母が取得してよい」
と合意し、遺産分割協議書にその内容を記載する場合があります。
このような場面で、俗に「財産放棄をした」と表現されることがあります。
ただし、財産放棄は、民法上の正式な用語ではありません。
家庭裁判所で行う相続放棄とは異なり、法律上当然に相続人でなくなる制度ではありません。
あくまでも、遺産分割協議の中で、財産を取得しないという合意をするものと考えると分かりやすいでしょう。
財産放棄と相続放棄は、名前が似ているため混同されやすいです。
しかし、法的な効果は大きく異なります。
財産放棄は、他の相続人との話し合いの中で「自分は財産を取得しない」とするものです。
そのため、財産放棄をしても、その人は相続人のままです。
一方、相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う正式な手続です。
相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
この違いは、借金の支払義務や遺産分割協議への参加に大きく影響します。
財産放棄と相続放棄には、主に次のような違いがあります。
財産放棄は相続人のまま
相続放棄は初めから相続人でなかったものとみなされる
財産放棄は家庭裁判所の手続ではない
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
財産放棄では借金を負担する可能性が残る
相続放棄をすれば借金も原則として引き継がない
財産放棄には法律上の3か月期限はない
相続放棄には原則3か月の期限がある
財産放棄では遺産分割協議への参加が必要
相続放棄をすると遺産分割協議に参加しない
特に重要なのは、借金の扱いです。
財産放棄をしただけでは、被相続人の借金から当然に逃れられるわけではありません。
財産放棄をしても、その人は相続人のままです。
たとえば、相続人である長男が、
「自分は遺産を一切いらない」
と他の相続人に伝えたとします。
この時点では、長男はまだ相続人です。
遺産分割協議に参加する必要があり、最終的には遺産分割協議書に署名押印を求められることがあります。
また、遺産分割協議書で長男が何も取得しない内容にしたとしても、それは相続人間での財産の分け方を決めたものです。
家庭裁判所での相続放棄とは異なります。
そのため、債権者との関係では、借金の負担が残ることがあります。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産を相続しないだけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も相続しません。
たとえば、父が亡くなり、長男が家庭裁判所で相続放棄をした場合、長男は父の相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。
この場合、長男は遺産分割協議に参加しません。
また、父の借金についても、相続人として支払義務を負わないことになります。
ただし、長男自身が父の借金の保証人や連帯保証人になっていた場合は別です。
その場合は、相続とは別に、保証人として請求される可能性があります。
財産放棄で最も注意すべきなのは、被相続人の借金です。
被相続人が亡くなった時点で借金などの金銭債務がある場合、その債務は、相続人に法定相続分に応じて当然に分割承継されると考えられています。
つまり、遺産分割協議で、
「長男は財産を取得しない」
「借金は次男が支払う」
と決めたとしても、債権者に対して当然にその内容を主張できるとは限りません。
債権者から長男に対して、法定相続分に応じた返済を求められる可能性があります。
そのため、被相続人に借金がある場合には、財産放棄では不十分なことがあります。
借金を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所での相続放棄を検討する必要があります。
財産放棄は、相続放棄のような家庭裁判所の手続ではありません。
そのため、法律上決まった方式があるわけではありません。
口頭で、
「自分は財産をいりません」
と伝えることもあります。
しかし、口頭だけでは、後から言った・言わないのトラブルになる可能性があります。
実務上は、遺産分割協議書の中で、
「相続人〇〇は、遺産を取得しない」
という内容を明確に記載することが多いです。
また、事情によっては、財産放棄の意思を確認する書面や相続分譲渡証明書などを作成することもあります。
相続放棄は、家庭裁判所で行う正式な手続です。
他の相続人に対して、
「私は相続を放棄します」
と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を提出します。
その際、戸籍謄本などの必要書類も提出します。
家庭裁判所に相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得することもできます。
債権者から請求を受けた場合には、この証明書を提出して、相続放棄をしたことを示すことがあります。
財産放棄には、相続放棄のような法律上の3か月の期限はありません。
遺産分割協議が成立するまでの間に、他の相続人と話し合い、自分は財産を取得しないと決めることができます。
ただし、遺産分割協議書に署名押印し、協議が成立した後は、原則として一方的に撤回することはできません。
「やはり財産がほしい」
「内容をよく理解していなかった」
という理由だけで簡単にやり直せるわけではありません。
財産放棄をする場合でも、遺産の内容や借金の有無を確認したうえで慎重に判断する必要があります。
相続放棄には期限があります。
原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
この期間を熟慮期間といいます。
3か月以内に、被相続人の財産と借金を調査し、相続するか放棄するかを判断します。
財産や借金の調査が間に合わない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることもあります。
ただし、当然に認められるわけではありません。
借金がある可能性がある場合は、早めに調査を始めることが大切です。
財産放棄には、次のようなメリットがあります。
まず、家庭裁判所での手続が不要です。
相続人間で話し合い、遺産分割協議書に内容をまとめることで対応できます。
次に、相続権が次順位の相続人に移ることを防げる場合があります。
たとえば、相続人が配偶者と子1人で、子が家庭裁判所で相続放棄をすると、次順位の親や兄弟姉妹に相続権が移ることがあります。
一方、子が財産放棄をして、遺産分割協議で配偶者がすべて取得する内容にすれば、子は相続人のままなので、次順位の相続人に相続権は移りません。
そのため、特定の相続人に遺産を集中させたい場合には、財産放棄が適していることがあります。
財産放棄の大きなデメリットは、借金の負担が残る可能性があることです。
被相続人に借金がある場合、財産放棄をしても、相続人であることに変わりはありません。
そのため、債権者から法定相続分に応じた支払いを求められる可能性があります。
また、財産放棄をしても、遺産分割協議には参加する必要があります。
他の相続人から遺産分割協議書への署名押印を求められることもあります。
署名押印を拒否すれば、遺産分割協議がまとまらず、調停や審判に進む可能性もあります。
相続放棄の最大のメリットは、借金を含めて相続しないことです。
被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄をすれば、相続人としてその借金を支払う義務を負いません。
また、相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとして扱われるため、遺産分割協議に参加する必要がありません。
他の相続人との協議や争いから離れられることもあります。
たとえば、相続人間で不動産の管理や空き家の処分をめぐって争いが予想される場合、相続放棄によって相続手続から離れることができる場合があります。
相続放棄にはデメリットもあります。
まず、家庭裁判所での手続が必要です。
戸籍謄本などの書類を集め、申述書を提出しなければなりません。
次に、一度相続放棄が受理されると、原則として撤回できません。
後からプラスの財産が多いことが分かっても、簡単にやり直すことはできません。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ることがあります。
子が全員相続放棄をすると、父母が相続人になり、父母がいなければ兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
そのため、相続放棄をする場合は、次順位の親族へ影響が及ぶことも考える必要があります。
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