●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
しかし、親族であれば誰でも遺産を受け取れるわけではありません。
誰が相続人になるのか、どの順番で相続人になるのか、どのくらいの割合で相続するのかは、民法でルールが定められています。
この民法で定められた相続人のことを、一般に法定相続人といいます。
法定相続人を正確に把握しないまま遺産分割協議を進めると、相続人が漏れてしまい、協議をやり直さなければならないことがあります。
また、遺言書を作成する場合でも、法定相続人や遺留分を確認しておかなければ、相続開始後にトラブルになる可能性があります。
法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。
被相続人とは、亡くなった人のことです。
たとえば、父が亡くなった場合、父が被相続人です。
父の配偶者や子など、民法のルールに従って相続人になる人が法定相続人です。
法定相続人には、配偶者と一定の血族が含まれます。
ただし、血族であっても、常に全員が相続人になるわけではありません。
子、父母、兄弟姉妹には相続順位があり、先順位の人がいる場合には、後順位の人は相続人になりません。
法定相続人と相続人は、似た言葉ですが、少し意味が異なります。
法定相続人は、民法上、相続人になる権利を持つ人を指します。
一方、相続人は、実際に相続する立場になった人を指すことが多い言葉です。
たとえば、子は法定相続人ですが、相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
また、相続欠格や相続廃除によって相続権を失うこともあります。
そのため、法定相続人にあたる人であっても、必ず実際に財産を取得するとは限りません。
受遺者は、法定相続人である必要はありません。
内縁の配偶者、友人、お世話になった人、法人、団体なども、遺言書によって財産を受け取ることができます。
ただし、法定相続人に遺留分がある場合、遺言書の内容によっては、受遺者が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
法定相続人と受遺者は、財産を受け取る根拠が異なると考えると分かりやすいでしょう。
相続では、遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先されます。
遺言書で、
「自宅不動産を長男に相続させる」
「預貯金を妻に相続させる」
「友人〇〇に金500万円を遺贈する」
と定められていれば、基本的にはその内容に従って財産を承継します。
ただし、遺言書が有効であるためには、民法で定められた方式を満たしている必要があります。
方式に不備があると、遺言書が無効になる可能性があります。
また、遺言書があっても、兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分があります。
そのため、遺言書で特定の人に財産を集中させる場合には、遺留分への配慮が必要です。
法定相続人になる可能性があるのは、主に次の人です。
配偶者
子
孫などの直系卑属
父母
祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹
甥・姪
ただし、これらの人が全員同時に相続人になるわけではありません。
配偶者は常に相続人になります。
血族相続人については、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順に順位があります。
第1順位の人がいれば、第2順位や第3順位の人は相続人になりません。
第1順位がいない場合に第2順位、第2順位もいない場合に第3順位が相続人になります。
法律上の配偶者は、常に相続人になります。
配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の夫または妻のことです。
内縁の配偶者や事実婚の相手は、法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなりません。
長年夫婦同然に生活していても、婚姻届を出していなければ、相続人として当然に財産を取得することはできません。
内縁の配偶者に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。
また、離婚した元配偶者も相続人にはなりません。
離婚により配偶者としての相続権は失われます。
被相続人と関係が深くても、法定相続人にならない人がいます。
たとえば、次のような人です。
内縁の配偶者
事実婚の相手
離婚した元配偶者
養子縁組をしていない配偶者の連れ子
配偶者の父母や兄弟姉妹
いとこ
叔父・叔母
友人
介護をしてくれた近隣者
これらの人は、原則として法定相続人ではありません。
どれほど親しくしていたとしても、法律上の相続人でなければ、当然に遺産を取得することはできません。
財産を残したい場合には、遺言書を作成して遺贈する方法を検討する必要があります。
法定相続人にあたる人でも、実際には相続できないことがあります。
主なケースは次のとおりです。
相続欠格に該当した場合
相続廃除された場合
相続放棄をした場合
遺言書により財産を取得しない内容になっている場合
遺産分割協議で取得しないことに合意した場合
法定相続人だからといって、必ず財産を取得するとは限りません。
特に、相続欠格、相続廃除、相続放棄は、相続権そのものに大きく関わる制度です。
相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先されるためです。
遺言書は、自宅、貸金庫、仏壇、机、重要書類の保管場所などに保管されていることがあります。
また、公正証書遺言であれば、公証役場で検索できる場合があります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で遺言書情報証明書の交付を受けることになります。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、相続人に遺言書の存在を知らせる手続です。
検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続です。
遺言書が有効か無効かを判断する手続ではありません。
公正証書遺言は検認不要です。
また、法務局に保管されている自筆証書遺言についても、検認は不要です。
一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認前に勝手に開封すると、トラブルの原因になるため注意しましょう。
法定相続人を確認するには、戸籍調査が必要です。
家族が知っている範囲だけで判断すると、相続人を見落とすことがあります。
たとえば、被相続人に前婚の子がいる、認知した子がいる、養子縁組をしている、兄弟姉妹がいるといったケースです。
相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。
そのうえで、配偶者、子、父母、兄弟姉妹、代襲相続人の有無を確認します。
相続人に漏れがあると、遺産分割協議が無効になる可能性があります。
そのため、相続手続では戸籍による確認が非常に重要です。
法定相続人を確認せずに遺産分割協議をすると、後から大きな問題になることがあります。
相続人の一人が協議に参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効になる可能性があります。
たとえば、現在の家族だけで協議をした後に、前婚の子が見つかった場合です。
前婚の子も相続人ですので、その人を除いて行った遺産分割協議は問題になります。
また、相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合には、成年後見人や特別代理人などが必要になることがあります。
相続人調査は、相続手続の出発点です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能