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法定相続人とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

人が亡くなると、その人の財産は相続の対象になります。

しかし、親族であれば誰でも遺産を受け取れるわけではありません。

誰が相続人になるのか、どの順番で相続人になるのか、どのくらいの割合で相続するのかは、民法でルールが定められています。

この民法で定められた相続人のことを、一般に法定相続人といいます。

法定相続人を正確に把握しないまま遺産分割協議を進めると、相続人が漏れてしまい、協議をやり直さなければならないことがあります。

また、遺言書を作成する場合でも、法定相続人や遺留分を確認しておかなければ、相続開始後にトラブルになる可能性があります。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。

被相続人とは、亡くなった人のことです。

たとえば、父が亡くなった場合、父が被相続人です。

父の配偶者や子など、民法のルールに従って相続人になる人が法定相続人です。

法定相続人には、配偶者と一定の血族が含まれます。

ただし、血族であっても、常に全員が相続人になるわけではありません。

子、父母、兄弟姉妹には相続順位があり、先順位の人がいる場合には、後順位の人は相続人になりません。

相続人と法定相続人の違い

法定相続人と相続人は、似た言葉ですが、少し意味が異なります。

法定相続人は、民法上、相続人になる権利を持つ人を指します。

一方、相続人は、実際に相続する立場になった人を指すことが多い言葉です。

たとえば、子は法定相続人ですが、相続放棄をした場合には、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

また、相続欠格や相続廃除によって相続権を失うこともあります。

そのため、法定相続人にあたる人であっても、必ず実際に財産を取得するとは限りません。

受遺者との違い

受遺者は、法定相続人である必要はありません。

内縁の配偶者、友人、お世話になった人、法人、団体なども、遺言書によって財産を受け取ることができます。

ただし、法定相続人に遺留分がある場合、遺言書の内容によっては、受遺者が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

法定相続人と受遺者は、財産を受け取る根拠が異なると考えると分かりやすいでしょう。

遺言書がある場合は遺言内容が優先される

相続では、遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先されます。

遺言書で、

「自宅不動産を長男に相続させる」

「預貯金を妻に相続させる」

「友人〇〇に金500万円を遺贈する」

と定められていれば、基本的にはその内容に従って財産を承継します。

ただし、遺言書が有効であるためには、民法で定められた方式を満たしている必要があります。

方式に不備があると、遺言書が無効になる可能性があります。

また、遺言書があっても、兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分があります。

そのため、遺言書で特定の人に財産を集中させる場合には、遺留分への配慮が必要です。

法定相続人の範囲

法定相続人になる可能性があるのは、主に次の人です。

配偶者

孫などの直系卑属

父母

祖父母などの直系尊属

兄弟姉妹

甥・姪

ただし、これらの人が全員同時に相続人になるわけではありません。

配偶者は常に相続人になります。

血族相続人については、子、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順に順位があります。

第1順位の人がいれば、第2順位や第3順位の人は相続人になりません。

第1順位がいない場合に第2順位、第2順位もいない場合に第3順位が相続人になります。

配偶者は常に相続人になる

法律上の配偶者は、常に相続人になります。

配偶者とは、婚姻届を提出している法律上の夫または妻のことです。

内縁の配偶者や事実婚の相手は、法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなりません。

長年夫婦同然に生活していても、婚姻届を出していなければ、相続人として当然に財産を取得することはできません。

内縁の配偶者に財産を残したい場合には、遺言書を作成しておく必要があります。

また、離婚した元配偶者も相続人にはなりません。

離婚により配偶者としての相続権は失われます。

法定相続人にならない人

被相続人と関係が深くても、法定相続人にならない人がいます。

たとえば、次のような人です。

内縁の配偶者

事実婚の相手

離婚した元配偶者

養子縁組をしていない配偶者の連れ子

配偶者の父母や兄弟姉妹

いとこ

叔父・叔母

友人

介護をしてくれた近隣者

これらの人は、原則として法定相続人ではありません。

どれほど親しくしていたとしても、法律上の相続人でなければ、当然に遺産を取得することはできません。

財産を残したい場合には、遺言書を作成して遺贈する方法を検討する必要があります。

法定相続人でも相続できない場合がある

法定相続人にあたる人でも、実際には相続できないことがあります。

主なケースは次のとおりです。

相続欠格に該当した場合

相続廃除された場合

相続放棄をした場合

遺言書により財産を取得しない内容になっている場合

遺産分割協議で取得しないことに合意した場合

法定相続人だからといって、必ず財産を取得するとは限りません。

特に、相続欠格、相続廃除、相続放棄は、相続権そのものに大きく関わる制度です。

遺言書の有無を確認する

相続が発生したら、まず遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先されるためです。

遺言書は、自宅、貸金庫、仏壇、机、重要書類の保管場所などに保管されていることがあります。

また、公正証書遺言であれば、公証役場で検索できる場合があります。

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合には、法務局で遺言書情報証明書の交付を受けることになります。

自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合には、勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言書の検認とは

検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、相続人に遺言書の存在を知らせる手続です。

検認は、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続です。

遺言書が有効か無効かを判断する手続ではありません。

公正証書遺言は検認不要です。

また、法務局に保管されている自筆証書遺言についても、検認は不要です。

一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認前に勝手に開封すると、トラブルの原因になるため注意しましょう。

法定相続人は戸籍で確認する

法定相続人を確認するには、戸籍調査が必要です。

家族が知っている範囲だけで判断すると、相続人を見落とすことがあります。

たとえば、被相続人に前婚の子がいる、認知した子がいる、養子縁組をしている、兄弟姉妹がいるといったケースです。

相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。

そのうえで、配偶者、子、父母、兄弟姉妹、代襲相続人の有無を確認します。

相続人に漏れがあると、遺産分割協議が無効になる可能性があります。

そのため、相続手続では戸籍による確認が非常に重要です。

法定相続人を確認せずに協議するとどうなるか

法定相続人を確認せずに遺産分割協議をすると、後から大きな問題になることがあります。

相続人の一人が協議に参加していなかった場合、その遺産分割協議は無効になる可能性があります。

たとえば、現在の家族だけで協議をした後に、前婚の子が見つかった場合です。

前婚の子も相続人ですので、その人を除いて行った遺産分割協議は問題になります。

また、相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合には、成年後見人や特別代理人などが必要になることがあります。

相続人調査は、相続手続の出発点です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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