●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
譲渡の相手は、他の相続人でも、相続人以外の第三者でもかまいません。
相続分を譲渡すると、譲渡した人は遺産分割協議から離脱し、譲り受けた人がその相続分を持つ立場になります。
ただし、相続分の譲渡は相続放棄とは異なります。
相続分を譲渡しても、相続債務について債権者に対する責任が当然になくなるわけではありません。
また、第三者に相続分を譲渡した場合には、他の共同相続人による取戻権が問題になることもあります。
相続分の譲渡とは、共同相続人が、自分の相続分を他人に譲り渡すことです。
ここでいう相続分とは、遺産全体に対する相続人としての持分や地位を指します。
たとえば、父が亡くなり、相続人が長男、長女、次男の3人だったとします。
この場合、各相続人の法定相続分は原則として3分の1ずつです。
長女が自分の相続分3分の1を長男に譲渡すると、長男は自分の相続分3分の1に加えて、長女から譲り受けた3分の1を持つことになります。
その結果、長男は合計3分の2の相続分を持つことになり、長女は遺産分割協議から離脱することになります。
相続分の譲渡は、遺産分割前に行うものです。
遺産分割協議が成立し、誰がどの財産を取得するかが決まった後は、もはや相続分そのものを譲渡する場面ではありません。
遺産分割後に取得した不動産や預貯金を他人に渡す場合は、相続分の譲渡ではなく、売買、贈与、代償金の支払いなど別の法律関係になります。
そのため、相続分の譲渡を検討する場合は、遺産分割協議が成立する前に行う必要があります。
相続分は、他の共同相続人に譲渡することもできますし、相続人以外の第三者に譲渡することもできます。
たとえば、次のようなケースです。
長女が自分の相続分を長男に譲渡する
次男が自分の相続分を母に譲渡する
相続人が自分の配偶者に相続分を譲渡する
相続人が第三者に相続分を譲渡する
相続分を有償で譲渡する
相続分を無償で譲渡する
相続分の譲渡は、有償でも無償でも可能です。
有償で譲渡する場合は、譲渡代金を受け取ることになります。
無償で譲渡する場合は、贈与に近い形になります。
ただし、税務上の問題が生じる可能性があるため、税金が関係する場合には税理士に確認することが重要です。
相続分を譲渡すると、譲渡人はその相続分を失います。
一方、譲受人は譲り受けた相続分を取得し、遺産分割協議に参加する立場になります。
たとえば、相続人A、B、Cがいる場合に、Cが自分の相続分をAに譲渡したとします。
この場合、Cは遺産分割協議から離脱し、AとBで遺産分割協議を行うことになります。
Aは、自分自身の相続分に加えて、Cから譲り受けた相続分も持つことになります。
相続分の譲渡は、相続人の数を減らし、遺産分割協議を簡略化する手段として使われることがあります。
遺産分割協議書や遺言書がない場合、金融機関では、相続人全員による手続を求められることが多いです。
一般的には、次のような書類が必要になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
金融機関所定の相続届
被相続人の通帳
キャッシュカード
手続をする人の本人確認書類
法定相続情報一覧図の写し
この場合、相続人全員の署名押印や印鑑証明書が必要になることがあります。
相続人の一人と連絡が取れない場合や、相続人間で意見が合わない場合には、手続が進まない可能性があります。
遺産分割協議書がある場合には、その内容に従って預貯金の払戻しを行います。
一般的には、次のような書類が必要になります。
遺産分割協議書の原本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
金融機関所定の相続届
被相続人の通帳
キャッシュカード
手続をする人の本人確認書類
法定相続情報一覧図の写し
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印するのが一般的です。
預貯金を誰が取得するのか、どの口座が対象なのかが明確に記載されている必要があります。
内容があいまいだと、金融機関から追加確認を求められることがあります。
相続分の譲渡は、次のような場面で検討されることがあります。
遺産を取得する意思がない
遺産分割協議に関わりたくない
相続人同士の争いに巻き込まれたくない
他の相続人に財産を集中させたい
自分の相続分を早く現金化したい
相続人が多く、手続を整理したい
特定の人に相続分を譲りたい
遺産分割協議を早くまとめたい
たとえば、遠方に住んでいて相続手続に関わることが難しい相続人が、同居していた相続人に相続分を譲渡するケースがあります。
また、遺産に不動産が多く、管理や登記に関わりたくない相続人が、他の相続人へ相続分を譲渡することもあります。
相続分の譲渡と相続放棄は、混同されやすい制度です。
しかし、両者は大きく異なります。
相続放棄は、家庭裁判所で行う手続です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
一方、相続分の譲渡は、自分の相続分を他人に譲り渡す行為です。
相続放棄のように、初めから相続人でなかったことになるわけではありません。
相続分を譲渡しても、相続債務について債権者から請求される可能性があります。
この点が非常に重要です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
その結果、放棄した人の相続分は、他の相続人や次順位の相続人に影響します。
しかし、相続放棄では、「自分の相続分を長男に渡したい」「配偶者に渡したい」というように、相手を選ぶことはできません。
一方、相続分の譲渡では、譲渡する相手を選ぶことができます。
他の共同相続人に譲ることもできますし、第三者に譲ることもできます。
この点は、相続分の譲渡の大きな特徴です。
相続分の譲渡で特に注意すべきなのが、相続債務です。
被相続人に借金や未払金がある場合、相続人は法定相続分に応じて債務を負担することがあります。
相続分を譲渡したとしても、債権者との関係で、譲渡人の債務負担が当然になくなるわけではありません。
つまり、譲渡人は遺産分割協議から離脱できても、被相続人の債権者から支払いを求められる可能性があります。
「相続分を譲渡したから借金も一切関係ない」と考えるのは危険です。
借金を相続したくない場合には、相続分の譲渡ではなく、相続放棄を検討する必要があります。
相続分の譲渡には、相続放棄のような家庭裁判所での手続は必要ありません。
法律上は、譲渡人と譲受人の合意によって成立します。
口頭の合意でも成立すると考えられますが、実務上は必ず書面を作成するべきです。
口頭だけでは、後から「譲渡した」「譲渡していない」という争いになる可能性があります。
そのため、相続分を譲渡する場合は、相続分譲渡証明書や相続分譲渡契約書を作成しておくことが重要です。
相続分譲渡証明書とは、相続分を譲渡した事実を証明するための書面です。
一般的には、次のような内容を記載します。
被相続人の氏名
被相続人の生年月日
被相続人の死亡日
被相続人の最後の住所または本籍
譲渡人の氏名・住所
譲受人の氏名・住所
譲渡する相続分
有償か無償か
譲渡日
譲渡人の署名押印
譲受人の署名押印
内容があいまいだと、後の手続で使えない場合があります。
有償で相続分を譲渡する場合には、相続分譲渡契約書を作成することがあります。
相続分譲渡契約書には、譲渡代金、支払方法、支払期限、譲渡対象、債務の扱い、税金の負担、通知方法などを記載します。
たとえば、次のような内容です。
「譲渡人は、被相続人〇〇の相続に関して有する一切の相続分を、譲受人に譲渡する。」
「譲受人は、譲渡人に対し、譲渡代金として金〇〇万円を支払う。」
有償譲渡の場合は、後から代金未払いなどのトラブルが起こる可能性があります。
金額や支払時期を明確にしておくことが大切です。
相続分を譲渡した場合は、他の相続人へ通知することが重要です。
相続分が譲渡されると、譲受人が遺産分割協議に参加する立場になります。
他の相続人から見ると、誰と遺産分割協議をすればよいのかが変わるためです。
通知をしないまま手続を進めると、後から遺産分割協議の有効性や当事者をめぐってトラブルになる可能性があります。
相続分を譲渡した場合には、相続分譲渡通知書を作成し、他の共同相続人に送付しておくことをおすすめします。
特に第三者に相続分を譲渡した場合には、取戻権の問題があるため、早めの通知が重要です。
相続分譲渡通知書とは、相続分を譲渡したことを他の相続人に知らせる書面です。
通知書には、次のような内容を記載します。
被相続人の氏名
相続分を譲渡した人
相続分を譲り受けた人
譲渡した日
譲渡した相続分
今後の遺産分割協議の相手方
連絡先
通知方法に決まりがあるわけではありません。
しかし、後から通知の有無や時期が問題になる可能性がある場合には、内容証明郵便や配達記録が残る方法で送ることを検討します。
相続分を相続人以外の第三者に譲渡した場合、他の共同相続人には取戻権があります。
民法905条は、共同相続人の1人が遺産分割前に第三者へ相続分を譲渡した場合、他の共同相続人が、その価額と費用を償還して相続分を取り戻すことができると定めています。
この制度は、第三者が遺産分割協議に入ってくることによる混乱を防ぐためのものです。
たとえば、相続人の1人が自分の相続分をまったく関係のない第三者に売却した場合、他の相続人はその第三者と遺産分割協議をしなければならなくなります。
これを避けるため、他の共同相続人には一定期間内の取戻権が認められています。
取戻権には期限があります。
民法905条では、取戻権は1か月以内に行使しなければならないとされています。
この1か月の期間を過ぎると、他の共同相続人は取戻権を行使できなくなります。
そのため、第三者に相続分を譲渡した場合には、他の相続人に早めに通知し、取戻権を行使するかどうか判断する機会を与えることが重要です。
通知をしないまま放置すると、後から「知らなかった」と主張され、トラブルになる可能性があります。
相続分を相続人以外の第三者に譲渡した場合、他の共同相続人には取戻権があります。
民法905条は、共同相続人の1人が遺産分割前に第三者へ相続分を譲渡した場合、他の共同相続人が、その価額と費用を償還して相続分を取り戻すことができると定めています。
この制度は、第三者が遺産分割協議に入ってくることによる混乱を防ぐためのものです。
たとえば、相続人の1人が自分の相続分をまったく関係のない第三者に売却した場合、他の相続人はその第三者と遺産分割協議をしなければならなくなります。
これを避けるため、他の共同相続人には一定期間内の取戻権が認められています。
取戻権には期限があります。
民法905条では、取戻権は1か月以内に行使しなければならないとされています。
この1か月の期間を過ぎると、他の共同相続人は取戻権を行使できなくなります。
そのため、第三者に相続分を譲渡した場合には、他の相続人に早めに通知し、取戻権を行使するかどうか判断する機会を与えることが重要です。
通知をしないまま放置すると、後から「知らなかった」と主張され、トラブルになる可能性があります。
遺言書がある場合には、相続分の譲渡ができるかどうかを慎重に確認する必要があります。
遺言書で「長男に2分の1、長女に2分の1を相続させる」というように、相続分が指定されている場合には、その指定相続分を譲渡できる余地があります。
一方で、「長男に自宅不動産を相続させる」「長女に〇〇銀行の預金を相続させる」というように、特定の財産の取得者が個別に指定されている場合には、相続分そのものを譲渡する場面がないことがあります。
遺言書がある相続では、まず遺言書の内容を確認し、相続分の譲渡が適切なのか、遺贈や特定財産承継との関係を整理する必要があります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能