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相続放棄の熟慮期間とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続放棄を検討するときに、最も注意すべきなのが熟慮期間です。

熟慮期間とは、相続人が、相続するか、相続放棄するか、限定承認するかを判断するための期間です。

相続放棄は、いつでも自由にできるわけではありません。

原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

この3か月を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなり、借金を含めてすべての財産を相続する単純承認をしたものと扱われる可能性があります。

ただし、3か月以内に財産や借金を調査しても判断できない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。

また、被相続人の死亡を知らなかった場合や、借金の存在を後から知った場合などには、例外的に期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄の熟慮期間とは

相続放棄の熟慮期間とは、相続人が、相続についてどの方法を選ぶかを考えるための期間です。

相続が発生すると、相続人は次の3つの中から選択することになります。

1つ目は、単純承認です。

単純承認とは、被相続人の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産もすべて相続することです。

2つ目は、相続放棄です。

相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切引き継がない手続です。

相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

3つ目は、限定承認です。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務を負担する制度です。

この3つのうちどれを選ぶかを判断する期間が、熟慮期間です。

熟慮期間は原則3か月

熟慮期間は、原則として3か月です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ぶ必要があります。

3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、原則として単純承認したものとみなされます。

つまり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する扱いになります。

被相続人に借金がある場合、この3か月の期限を過ぎると、借金を引き継ぐリスクがあります。

そのため、相続放棄を検討している場合は、できるだけ早く財産調査と債務調査を始めることが重要です。

熟慮期間は死亡日から数えるとは限らない

熟慮期間について、よくある誤解があります。

それは、「被相続人が亡くなった日から3か月」と考えてしまうことです。

法律上の熟慮期間は、単なる死亡日からではありません。

正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。

通常は、被相続人が亡くなったことを知り、自分が相続人であることも分かっているため、死亡を知った日が起算点になることが多いです。

しかし、長年疎遠だった親の死亡を後から知った場合や、先順位の相続人が相続放棄したことで後から自分が相続人になった場合には、起算点が変わることがあります。

死亡日だけで判断せず、「いつ自分が相続人になったことを知ったのか」を確認する必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、一般的には、被相続人が亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時をいいます。

たとえば、親が亡くなり、子がその死亡を知った場合、子は通常、自分が相続人であることも分かります。

この場合、死亡を知った時から3か月が熟慮期間の起算点になるのが一般的です。

一方で、次のような場合は起算点が後になる可能性があります。

被相続人の死亡を知らなかった

自分が相続人であることを知らなかった

先順位の相続人が相続放棄したことを後から知った

認知や戸籍調査により後から相続関係が判明した

被相続人と長年疎遠で死亡の事実を知る機会がなかった

このような場合には、死亡から3か月を過ぎていても、知った時から3か月以内であれば相続放棄を検討できることがあります。

先順位の相続人が相続放棄した場合

相続には順位があります。

第1順位は子です。

第2順位は父母などの直系尊属です。

第3順位は兄弟姉妹です。

先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

しかし、先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

たとえば、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、父母が相続人になることがあります。

父母がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

この場合、後順位の相続人にとっての熟慮期間は、通常、先順位者の相続放棄によって自分が相続人になったことを知った時から問題になります。

つまり、被相続人の死亡日から3か月ではなく、自分に相続権が移ったことを知った時が重要です。

熟慮期間内にすべきこと

熟慮期間の3か月は、意外と短い期間です。

相続放棄をするかどうか判断するには、被相続人の財産と債務を調査する必要があります。

主に確認すべきことは次のとおりです。

預貯金の有無

不動産の有無

株式や投資信託の有無

生命保険の有無

自動車や貴金属などの財産

借金の有無

保証債務の有無

クレジットカードの未払金

税金や社会保険料の未納

家賃や施設費の未払

連帯保証人になっていないか

遺言書の有無

他の相続人の状況

相続放棄を検討している場合は、相続財産を処分しないように注意しながら、これらを確認します。

熟慮期間内に判断できない場合

3か月以内に相続財産や借金を調査しても、相続放棄すべきか判断できないことがあります。

たとえば、次のようなケースです。

被相続人が事業をしていた

借金や保証債務の有無が分からない

財産が全国にある

相続人が多く情報収集に時間がかかる

不動産の評価が必要

預貯金口座が多数ある

債権者からの回答に時間がかかる

海外財産がある

遺言書や契約書の確認に時間がかかる

このような場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

熟慮期間の伸長とは

熟慮期間の伸長とは、相続放棄や限定承認をするかどうか判断するための3か月の期間を、家庭裁判所に延ばしてもらう手続です。

熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選ぶか決められない場合に利用されます。

伸長が認められると、相続放棄や限定承認を検討する時間を確保できます。

ただし、申立てをすれば必ず認められるわけではありません。

家庭裁判所が、財産調査の必要性や事情を見て判断します。

また、伸長される期間も一律ではありません。

事情に応じて、1か月から3か月程度など、家庭裁判所が相当と考える期間が定められます。

期間伸長の申立ては熟慮期間内に行う

熟慮期間の伸長を希望する場合には、原として当初の熟慮期間内に申立てをする必要があります。

つまり、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ期間伸長の申立てを行う必要があります。

期限が過ぎてから、

「調査が間に合わなかったので延長してください」

と申し立てても、認められない可能性があります。

財産や借金の調査が3か月以内に終わらないと感じたら、期限ぎりぎりまで待たず、早めに期間伸長を検討しましょう。

特に、被相続人が事業をしていた場合や、借金・保証債務が疑われる場合は注意が必要です。

熟慮期間の伸長は相続人ごとに判断される

熟慮期間は、相続人ごとに進行します。

そのため、相続人の1人が期間伸長を申し立てて認められたとしても、他の相続人の熟慮期間が当然に延びるわけではありません。

たとえば、長男が熟慮期間の伸長を申し立てて認められても、長女が何もしていなければ、長女の熟慮期間はそのまま進みます。

相続人ごとに、相続開始を知った時期や、放棄するかどうかの判断状況が異なるためです。

家族全員で相続放棄を検討している場合でも、それぞれの期限を確認する必要があります。

期間伸長の申立先と必要書類

熟慮期間の伸長は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申立人は、相続人などの利害関係人です。

一般的には、次のような書類が必要になります。

期間伸長の申立書

被相続人の住民票除票または戸籍附票

申立人の戸籍謄本

被相続人の死亡の記載がある戸籍

相続関係を確認する戸籍

財産調査が必要であることを示す資料

収入印紙

連絡用郵便切手

必要書類は、申立人が配偶者か、子か、父母か、兄弟姉妹かによって変わることがあります。

家庭裁判所から追加書類の提出を求められる場合もあります。

熟慮期間を過ぎたら相続放棄できないのか

熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄はできません。

ただし、例外的に、3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性があります。

代表的なのは、次のような場合です。

被相続人の死亡を知らなかった

自分が相続人であることを知らなかった

先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかった

被相続人に相続財産がないと信じていた

相続財産の有無を調査することが著しく困難だった

後から借金や保証債務が判明した

被相続人と長年疎遠だった

このような場合には、熟慮期間の起算点が後ろにずれる可能性があります。

ただし、必ず認められるわけではありません。

家庭裁判所に対し、なぜ3か月以内に相続放棄できなかったのかを具体的に説明する必要があります。

上申書とは

熟慮期間を過ぎてから相続放棄をする場合には、上申書を添付することがあります。

上申書とは、家庭裁判所に対して、相続放棄を認めてもらうための事情を説明する書面です。

「事情説明書」と呼ばれることもあります。

3か月以内に通常の相続放棄をする場合には、相続放棄申述書と必要書類を提出すれば足りることが多く、上申書が必ず必要になるわけではありません。

しかし、3か月を過ぎている場合には、なぜ熟慮期間内に相続放棄できなかったのかを丁寧に説明する必要があります。

そのため、上申書が重要になります。

上申書に書く内容

上申書には、次のような内容を記載します。

被相続人との関係

被相続人の死亡を知った日

自分が相続人であることを知った日

借金や保証債務を知った日

請求書や督促状が届いた日

被相続人と同居していたか

被相続人と交流があったか

財産や借金を調査できなかった理由

相続財産がないと信じた理由

そのように信じたことに相当な理由があること

相続財産を処分していないこと

相続放棄を希望する理由

重要なのは、時系列を明確にすることです。

単に「借金を知りませんでした」と書くだけでは不十分な場合があります。

いつ、どのような書類で、何を知ったのかを具体的に説明しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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