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家族の死後何年でも相続放棄できる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続放棄は原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

そのため、家族の死後、何年でも自由に相続放棄できるわけではありません。

しかし、死亡の事実を知らなかった場合、先順位の相続人が相続放棄したことを後から知った場合、借金や相続財産の存在を知らなかったことに正当な理由がある場合などには、死亡から長期間が経過していても相続放棄が認められる可能性があります。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を一切引き継がないための家庭裁判所の手続です。

相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金や未払金などのマイナスの財産も相続しません。

相続放棄は、被相続人に借金が多い場合や、財産状況が分からない場合、相続トラブルに関わりたくない場合などに利用されます。

ただし、相続放棄をするには家庭裁判所への申述が必要です。

他の相続人に対して「私は相続しません」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄の期限は原則3か月以内

相続放棄の期限は、原則として3か月以内です。

正確には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

この3か月の期間を、熟慮期間といいます。

熟慮期間の間に、相続人は、相続財産や借金を調査し、単純承認、限定承認、相続放棄のどれを選ぶか判断します。

3か月以内に相続放棄や限定承認をしなかった場合、原則として単純承認をしたものとみなされます。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。

「死亡日から3か月」ではない

相続放棄の期限について、よくある誤解があります。

それは、「亡くなった日から3か月以内」と思ってしまうことです。

法律上は、単に死亡日から3か月ではありません。

基準になるのは、「自己のために相続開始があったことを知った時」です。

たとえば、親が亡くなったことを死亡当日に知り、自分が相続人であることも分かっていた場合には、通常、その日から3か月が問題になります。

一方、長年疎遠だった親が亡くなったことを知らず、死亡から数年後に初めて死亡の事実を知った場合には、その知った時点から3か月以内に相続放棄できる可能性があります。

つまり、死亡から何年経っているかだけで判断するのではなく、いつ自分が相続人になったことを知ったのかが重要です。

家族の死後何年でも相続放棄できるわけではない

相続放棄は、家族の死後、何年でも自由にできる手続ではありません。

相続開始を知り、自分が相続人であることを知ってから3か月が過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。

たとえば、父が亡くなったことを知っており、自分が子として相続人になることも知っていたのに、何年も何もせず放置していた場合、後から相続放棄をすることは難しくなります。

ただし、借金の存在をまったく知らなかった場合や、相続財産がないと信じたことに相当な理由がある場合には、例外的に3か月の起算点が後ろにずれることがあります。

この点は、事案ごとに慎重な判断が必要です。

10年後でも相続放棄できる可能性があるケース

死亡から10年が経過していても、相続放棄が認められる可能性があるケースがあります。

代表的なのは、次のような場合です。

被相続人の死亡を知らなかった

自分が相続人になったことを知らなかった

先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかった

借金や保証債務の存在を後から知った

相続財産がまったくないと信じたことに相当な理由があった

被相続人と長年疎遠で財産調査が著しく困難だった

成年被後見人など本人が自分で判断できない事情があった

ただし、これらに当てはまりそうだからといって、必ず相続放棄が認められるわけではありません。

家庭裁判所に対して、なぜ3か月以内に相続放棄できなかったのかを具体的に説明する必要があります。

死亡を知らなかった場合

被相続人が亡くなったこと自体を知らなかった場合には、死亡から長期間が経っていても、相続放棄できる可能性があります。

たとえば、親と長年音信不通で、親が亡くなったことを10年後に債権者からの通知で初めて知った場合です。

この場合、死亡日から3か月を数えるのではなく、死亡の事実と自分が相続人であることを知った時点から3か月を考える余地があります。

ただし、単に「知らなかった」と言えば足りるわけではありません。

被相続人との関係、連絡状況、住民票や戸籍の状況、通知を受けた時期などを整理し、家庭裁判所に説明できるようにする必要があります。

先順位の相続人が相続放棄したことを知らなかった場合

相続には順位があります。

配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人には順位があります。

第1順位は子です。

第2順位は父母などの直系尊属です。

第3順位は兄弟姉妹です。

先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。

しかし、先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。

たとえば、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、被相続人の父母が相続人になることがあります。

父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることがあります。

このとき、後順位の人が、先順位の相続放棄を知らなかった場合には、自分が相続人になったことも知らない状態です。

そのため、後順位の相続人は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内であれば、相続放棄できる可能性があります。

借金があると知らなかった場合

相続放棄で問題になりやすいのが、被相続人の借金を後から知ったケースです。

たとえば、親が亡くなった時点では財産も借金もないと思っていたのに、数年後に消費者金融、カード会社、金融機関、債権回収会社などから請求が届くことがあります。

このような場合、すでに死亡から3か月が過ぎていても、相続放棄できる可能性があります。

ただし、借金を知らなかっただけで必ず認められるわけではありません。

相続人が被相続人の財産や借金を調査できたのか、被相続人との交流状況はどうだったのか、借金の存在を知る手がかりがあったのかなどが問題になります。

相続放棄をする場合には、借金を知った時期や、知ることができなかった事情を具体的に説明する必要があります。

相続財産がないと信じたことに相当な理由がある場合

最高裁判例では、相続人が被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間の起算点が後ろにずれることを認めています。

つまり、形式的には死亡や相続人になったことを知ってから3か月を過ぎていても、相続財産の存在を認識した時、または通常認識できた時から3か月を考える場合があるということです。

たとえば、被相続人と長年別居しており、交流もほとんどなく、財産や借金の説明を受けていなかった場合です。

そのような状況で、相続財産や借金はないと信じていたことに相当な理由があれば、後から借金の請求が来た時点を基準に相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、この判断は非常に事案ごとです。

家庭裁判所へ事情を丁寧に説明することが重要です。

保証債務が後から判明するケース

亡くなった人が、生前に誰かの借金の保証人や連帯保証人になっていた場合、相続開始時には表に出てこないことがあります。

主債務者が返済を続けている間は、保証人に請求が来ないためです。

しかし、被相続人の死亡後、主債務者が返済できなくなると、相続人に対して保証債務の請求が来ることがあります。

このような場合、相続人が死亡当時に保証債務の存在を知らず、知ることも難しかったのであれば、請求を受けた時点から相続放棄を検討できる可能性があります。

ただし、すでに相続財産を処分している場合や、遺産分割を終えている場合には、法定単純承認の問題が出てきます。

3か月を過ぎてから相続放棄する場合の流れ

3か月を過ぎてから相続放棄をしたい場合でも、基本的には家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

ただし、通常の相続放棄よりも、事情説明が重要になります。

一般的には、次のような流れで進めます。

まず、被相続人の死亡日、自分が死亡を知った日、自分が相続人であることを知った日を整理します。

次に、借金や相続財産の存在を知った日を確認します。

さらに、なぜ3か月以内に相続放棄できなかったのか、なぜ借金や財産を知らなかったのかを整理します。

そのうえで、相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出し、事情を説明する上申書などを添付することがあります。

上申書で事情を説明する

期限経過後に相続放棄をする場合には、上申書や事情説明書を添付することがあります。

上申書では、次のような事情を具体的に説明します。

被相続人との関係

被相続人と同居していたか

長年交流があったか

死亡をいつ知ったか

自分が相続人であることをいつ知ったか

借金や保証債務をいつ知ったか

どのような通知や請求で知ったか

それまで財産や借金を知らなかった理由

相続財産を処分していないこと

3か月以内に申述できなかった理由

放棄を希望する理由

単に「借金を知りませんでした」と書くだけでは不十分なことがあります。

家庭裁判所が状況を理解できるように、時系列を整理し、資料を添付することが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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