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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
特に、配偶者の生前から義実家との関係が良くなかった場合や、今後の扶養・介護・法要などに関わりたくない場合は、「配偶者の死亡後に義実家との関係を終了できるのか」「死後離婚をすると相続に影響するのか」
と不安に感じることがあります。
一般に「死後離婚」と呼ばれる手続があります。
ただし、死後離婚という言葉は少し誤解を招きやすい表現です。
法律上、亡くなった配偶者と離婚する制度があるわけではありません。
いわゆる死後離婚とは、正式には姻族関係終了届を提出し、残された配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続のことです。
死後離婚とは、一般に、配偶者が亡くなった後、亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続を指す言葉です。
正式な手続名は、姻族関係終了届です。
婚姻すると、自分と配偶者の血族との間に姻族関係が生じます。
たとえば、妻から見ると、夫の父母、夫の兄弟姉妹などが姻族にあたります。
反対に、夫から見ると、妻の父母、妻の兄弟姉妹などが姻族にあたります。
配偶者が亡くなった場合、婚姻関係は終了します。
しかし、亡くなった配偶者の血族との姻族関係は、自動的には終了しません。
義父母や義兄弟姉妹との姻族関係を終了させたい場合には、姻族関係終了届を提出する必要があります。
死後離婚という言葉から、
「亡くなった配偶者と離婚する」
「配偶者との婚姻関係そのものをなかったことにする」
というイメージを持つ方もいます。
しかし、これは正確ではありません。
離婚は、夫婦がともに生存している間に行うものです。
配偶者が亡くなった後に、亡くなった配偶者本人と離婚することはできません。
姻族関係終了届は、あくまでも自分と亡くなった配偶者の血族との関係を終了させる届出です。
亡くなった配偶者と夫婦であった事実が消えるわけではありません。
そのため、死後離婚という言葉だけで判断せず、実際に何が変わるのか、何が変わらないのかを理解しておくことが大切です。
もっとも気になるのが、相続への影響です。
結論からいうと、姻族関係終了届を提出しても、亡くなった配偶者の相続権には影響しません。
配偶者が亡くなった時点で、残された配偶者は相続人です。
その後に姻族関係終了届を提出しても、相続開始時に配偶者であったことが変わるわけではありません。
したがって、死後離婚をしたからといって、亡くなった配偶者の遺産を相続できなくなるわけではありません。
たとえば、夫が亡くなり、妻が夫の相続人になった場合、妻がその後に姻族関係終了届を提出しても、夫の遺産を相続する権利は失われません。
死後離婚と相続放棄は、まったく別の制度です。
姻族関係終了届は、亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる手続です。
一方、相続放棄は、亡くなった配偶者の財産や債務を相続しないための手続です。
そのため、亡くなった配偶者に多額の借金がある場合、姻族関係終了届を提出しても借金の相続を避けることはできません。
配偶者の借金を相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります。
相続放棄は、原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に申述しなければなりません。
死後離婚を検討している場合でも、配偶者の財産より借金が多い可能性があるときは、相続放棄の期限に注意しましょう。
姻族関係終了届を提出しても、亡くなった配偶者との関係そのものがなかったことになるわけではありません。
そのため、遺族年金についても、姻族関係終了届を出したことだけで当然に受給できなくなるわけではありません。
遺族年金は、亡くなった方との関係や生計維持関係などをもとに判断される制度です。
姻族関係終了届は、亡くなった配偶者の血族との関係を終了させるものにすぎないため、亡くなった配偶者との関係には直接影響しません。
ただし、遺族年金には別の失権事由があります。
たとえば、受給者本人が再婚した場合や、一定の養子縁組をした場合などには、遺族年金の受給権を失うことがあります。
そのため、姻族関係終了届そのものと、再婚や養子縁組などの年金上の失権事由は分けて考える必要があります。
姻族関係終了届を提出しても、氏、つまり名字は変わりません。
配偶者の死亡後、婚姻前の氏に戻りたい場合には、姻族関係終了届とは別に、復氏届を提出する必要があります。
たとえば、結婚により夫の氏を名乗っていた妻が、夫の死亡後に旧姓へ戻りたい場合には、復氏届を出します。
一方で、姻族関係終了届を出しても、氏をそのままにすることはできます。
逆に、復氏届を出して旧姓に戻っても、姻族関係終了届を出さなければ、亡くなった配偶者の血族との姻族関係は残ります。
つまり、死後離婚と復氏は別の手続です。
氏を変えたいのか、姻族関係を終了させたいのか、それぞれ分けて考える必要があります。
姻族関係終了届によって終了するのは、残された配偶者と亡くなった配偶者の血族との姻族関係です。
亡くなった配偶者との間に子どもがいる場合、その子どもと亡くなった配偶者側の親族との血族関係は変わりません。
たとえば、夫が亡くなり、妻が姻族関係終了届を提出したとします。
この場合、妻と夫の父母との姻族関係は終了します。
しかし、夫婦の子どもと夫の父母との関係は、祖父母と孫の関係のままです。
そのため、夫の父母が将来亡くなった場合、夫がすでに亡くなっていれば、子どもが代襲相続人になる可能性があります。
死後離婚をしても、子どもの相続関係や血縁関係は変わらない点に注意が必要です。
死後離婚を考える理由として、
「義父母の扶養義務を負いたくない」
という不安を挙げる方がいます。
たしかに、民法では、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるとされています。
一方、配偶者の父母や兄弟姉妹などの姻族については、当然に扶養義務を負うわけではありません。
三親等内の親族については、家庭裁判所が特別の事情があると認めた場合に、扶養義務を負わせることができるとされています。
つまり、亡くなった夫の妻が、当然に義父母の扶養義務を負うわけではありません。
家庭裁判所の判断がない限り、通常は義父母の扶養義務が直ちに発生するわけではありません。
ただし、姻族関係終了届を提出すれば、亡くなった配偶者の血族との姻族関係自体が終了します。
そのため、将来、義父母や義兄弟姉妹との扶養問題に関わる可能性をなくしたい場合には、死後離婚を検討する意味があります。
義父母と同居している場合や、配偶者の死亡後も義父母の介護をしている場合には、姻族関係終了届を提出するかどうかを慎重に考える必要があります。
姻族関係終了届を提出したからといって、同居している住まいの問題や、介護の引継ぎが自動的に解決するわけではありません。
たとえば、義父母と同居している自宅が誰の名義なのか、今後誰が住むのか、介護サービスを誰が手配するのかなど、実務的な問題は別に整理する必要があります。
また、配偶者との間に子どもがいる場合、子どもと義父母との関係は続くため、感情的な配慮も必要です。
死後離婚は法的な関係を整理する手続ですが、生活上の問題をすべて解決するものではありません。
姻族関係終了届を提出した場合、祭祀承継やお墓の問題が気になる方もいます。
祭祀承継とは、墓地、仏壇、位牌、系譜などを承継することです。
死後離婚をしたからといって、亡くなった配偶者と同じお墓に入れなくなるわけではありません。
また、亡くなった配偶者と別のお墓に入りたい場合に、必ず死後離婚をしなければならないわけでもありません。
お墓の問題は、姻族関係終了届とは別に、祭祀承継者や墓地管理者、親族間の話し合いによって整理する必要があります。
なお、亡くなった配偶者の祭祀をすでに承継している場合には、姻族関係終了届や復氏によって、祭祀承継者を改めて決める必要が生じることがあります。
祭祀やお墓について不安がある場合は、届出前に親族関係や管理規約を確認しておくとよいでしょう。
死後離婚の主なメリットは、亡くなった配偶者の血族との法的な関係を終了できることです。
具体的には、次のような点が挙げられます。
義父母や義兄弟姉妹との姻族関係を終了できる
将来の扶養問題に関わる可能性を減らせる
義実家との精神的な負担を軽くできる
法要や親族付き合いについて自分の意思を示しやすくなる
配偶者側親族との関係を整理できる
特に、配偶者の生前から義実家との関係が悪かった場合や、配偶者の死亡後も干渉が続いている場合には、心理的な区切りになることがあります。
ただし、法的なメリットだけでなく、家族関係への影響も考える必要があります。
後離婚には、デメリットもあります。
主なものは、次のとおりです。
義父母や義兄弟姉妹との関係が悪化する可能性がある
子どもがいる場合、子どもと配偶者側親族との関係に影響する可能性がある
法要や納骨、お墓の相談がしにくくなることがある
同居や介護の問題は別途整理が必要
一度提出すると、簡単に元に戻すことはできない
感情的な対立が深まる可能性がある
特に、亡くなった配偶者との間に子どもがいる場合には注意が必要です。
子どもにとって、配偶者側の親族は祖父母や叔父叔母などの血縁者です。
残された配偶者が姻族関係を終了しても、子どもと配偶者側親族との関係は続きます。
そのため、死後離婚をする場合には、子どもの気持ちや将来の親族関係にも配慮することが大切です。
死後離婚、つまり姻族関係終了届は、市区町村役場に提出します。
提出先は、届出人の本籍地または住所地の市区町村役場です。
届出できるのは、生存配偶者です。
亡くなった配偶者の父母や兄弟姉妹が、残された配偶者に対して姻族関係終了届を出すよう請求することはできません。
また、届出にあたり、亡くなった配偶者の親族の承諾は不要です。
手続に期限もありません。
配偶者の死亡後であれば、何年経ってからでも届出できるとされています。
姻族関係終了届の必要書類は、市区町村によって異なる場合があります。
一般的には、次のような書類を求められます。
姻族関係終了届
届出人の戸籍謄本
亡くなった配偶者の死亡が記載された戸籍謄本または除籍謄本
本人確認書類
印鑑
本籍地の市区町村に提出する場合には、戸籍謄本の提出が不要になることもあります。
必要書類は自治体によって異なるため、提出前に役所へ確認しましょう。
姻族関係終了届には、提出期限はありません。
配偶者の死亡届を提出した後であれば、いつでも届出できます。
配偶者が亡くなってすぐに提出することもできますし、数年後に提出することもできます。
ただし、感情的な理由だけで急いで提出すると、後から後悔する可能性もあります。
一度提出すると、簡単に撤回することはできません。
義実家との関係、子どもへの影響、お墓や法要の問題、同居や介護の問題などを整理したうえで判断しましょう。
死後離婚と復氏届は混同されやすい手続です。
姻族関係終了届は、亡くなった配偶者の血族との姻族関係を終了させる届出です。
一方、復氏届は、配偶者の死亡後に婚姻前の氏に戻るための届出です。
たとえば、夫の死亡後、妻が旧姓に戻りたい場合は復氏届を提出します。
しかし、復氏届を提出しても、夫の血族との姻族関係は終了しません。
反対に、姻族関係終了届を提出しても、妻の氏は変わりません。
つまり、旧姓に戻りたい場合は復氏届、義実家との姻族関係を終了させたい場合は姻族関係終了届が必要です。
両方を希望する場合には、それぞれの手続を行う必要があります。
死後離婚という言葉に抵抗を感じる方もいます。
「亡くなった配偶者との関係を否定するようでつらい」
「配偶者を裏切ることになるのではないか」
と感じる方もいるかもしれません。
しかし、姻族関係終了届は、亡くなった配偶者本人との関係や思い出を消すものではありません。
あくまでも、亡くなった配偶者の血族との法的な姻族関係を終了させるものです。
亡くなった配偶者と夫婦であった事実、相続関係、遺族年金の基礎となる関係が、届出によって消えるわけではありません。
自分の今後の生活や心の負担を考えたうえで、必要がある場合に検討する手続といえます。
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