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親に離婚歴がある場合の相続はどうなる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

自分に離婚歴がある場合や、親に離婚歴がある場合、相続関係が複雑になることがあります。

特に問題になりやすいのが、前婚の子、再婚相手、再婚相手の連れ子、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続権です。

離婚した元配偶者には相続権はありません。

一方で、元配偶者との間の子には相続権があります。

離婚して親権者でなくなったとしても、親子関係そのものはなくならないためです。

離婚した元配偶者に相続権はあるか

離婚した元配偶者には、相続権はありません。

法律上の配偶者は、常に相続人になります。

しかし、離婚すると婚姻関係は終了します。

そのため、元夫や元妻は、離婚後に相手が亡くなっても相続人にはなりません。

たとえば、夫婦が離婚した後に元夫が亡くなった場合、元妻は元夫の遺産を相続できません。

反対に、元妻が亡くなっても、元夫は相続人になりません。

離婚によって、配偶者としての相続権は失われると考えておきましょう。

元配偶者との間の子には相続権がある

離婚しても、親子関係はなくなりません。

そのため、元配偶者との間の子は、親の相続人になります。

たとえば、父と母が離婚し、子は母に引き取られたとします。

その後、父が亡くなった場合、子は父の相続人です。

父と長年会っていなかったとしても、父が再婚して新しい家族を持っていたとしても、法律上の親子関係がある限り、子として相続権があります。

親権者がどちらであったか、同居していたか、養育費を受け取っていたか、交流があったかは、子の相続権の有無とは基本的に別問題です。

前婚の子と再婚後の子は同じ「子」として扱われる

被相続人に、前婚の子と再婚後の子がいる場合、どちらも法律上は同じ「子」として扱われます。

前婚の子だから相続分が少ない、再婚後の子だから多い、ということはありません。

たとえば、父が亡くなり、相続人が現在の妻、前婚の子1人、現在の妻との子1人だったとします。

この場合、現在の妻は配偶者として相続人になります。

前婚の子と現在の妻との子は、どちらも父の子として相続人になります。

法定相続分は、配偶者が2分の1、子全体が2分の1です。

子が2人いるため、前婚の子と現在の妻との子は、それぞれ4分の1ずつになります。

再婚相手には相続権がある

再婚している場合、現在の配偶者には相続権があります。

再婚相手は法律上の配偶者ですので、被相続人が亡くなったときは相続人になります。

たとえば、離婚後に再婚した夫が亡くなった場合、現在の妻は配偶者として相続人です。

前妻は相続人ではありません。

ただし、前妻との間の子がいれば、その子は夫の子として相続人になります。

このため、再婚後の相続では、現在の配偶者と前婚の子が一緒に相続人になることがあります。

この組み合わせは、感情的な対立が生じやすいため、生前の対策が重要です。

再婚相手の連れ子は相続人になるか

再婚相手の連れ子は、再婚しただけでは相続人になりません。

法律上の親子関係がないためです。

たとえば、男性が再婚し、再婚相手に前婚の子がいたとします。

男性がその子と養子縁組をしていなければ、その子は男性の相続人にはなりません。

長年一緒に暮らしていたとしても、実の親子のような関係だったとしても、養子縁組をしていなければ、法律上の子ではありません。

再婚相手の連れ子に財産を残したい場合には、養子縁組をするか、遺言書で財産を遺贈する必要があります。

養子縁組をすれば連れ子にも相続権が生じる

再婚相手の連れ子と養子縁組をすると、その子は養親の法律上の子になります。

普通養子縁組をした養子は、養親の相続では実子と同じ立場になります。

そのため、養子縁組をすれば、再婚相手の連れ子にも相続権が生じます。

たとえば、夫が妻の連れ子と養子縁組をした場合、その連れ子は夫の養子です。

夫が亡くなったとき、養子は夫の子として相続人になります。

一方で、養子縁組をすると、相続権だけでなく扶養関係や親族関係も生じます。

連れ子に財産を残したいという理由だけでなく、家族関係全体を考えて慎重に判断する必要があります。

離婚後の親権と相続権は別問題

離婚した夫婦に子どもがいる場合、親権がどちらにあるかが問題になることがあります。

しかし、親権と相続権は別問題です。

親権者でない親であっても、法律上の親子関係は残ります。

そのため、親権を持っていなかった親が亡くなった場合でも、その子は相続人になります。

また、2026年4月1日から、離婚後の子の養育に関する民法等の改正法が施行され、離婚後共同親権を含む新しいルールが始まっています。

もっとも、相続において重要なのは、親子関係があるかどうかです。

親権の有無や同居の有無だけで、子の相続権がなくなるわけではありません。

離婚歴がある場合に相続トラブルが起きやすい理由

離婚歴がある相続では、相続人同士の関係が薄い、またはまったく面識がないことがあります。

たとえば、前婚の子と現在の配偶者が一度も会ったことがない場合です。

相続開始後に突然連絡を取り、遺産分割協議をしなければならないとなると、双方に不安や不信感が生じやすくなります。

また、現在の家族からすると、「長年介護していない前婚の子にも同じ相続権があるのか」

と感じることがあります。一方、前婚の子からすると、「自分に知らせないまま財産を処分されたのではないか」「現在の家族が財産を隠しているのではないか」と疑うことがあります。

このような感情のすれ違いが、相続トラブルにつながります。

親に離婚歴がある場合に起こりやすいこと

親に離婚歴がある場合、親の死亡後に、前婚の子がいることが判明することがあります。

たとえば、父が亡くなった後、戸籍を調べて初めて、父に前妻との子がいることが分かるケースです。

この場合、その前婚の子も父の相続人です。

現在の配偶者や現在の家族だけで遺産分割協議を進めることはできません。

相続人全員で協議する必要があります。

前婚の子に連絡を取らないまま預貯金の解約や不動産の名義変更を進めることはできないため、戸籍調査と連絡先の確認が必要になります。

遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議が必要

離婚歴がある相続で遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

前婚の子、現在の配偶者、現在の配偶者との子が相続人になる場合には、全員の合意が必要です。

相続人の一人でも協議に参加しない場合、原則として遺産分割協議は成立しません。

特に前婚の子と現在の家族が疎遠な場合、連絡を取ること自体が大きな負担になります。

このような事態を避けるためには、生前に遺言書を作成しておくことが有効です。

遺言書がある場合でも前婚の子に連絡が必要になることがある

遺言書がある場合でも、前婚の子にまったく連絡しなくてよいとは限りません。

自宅で保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認が必要になる場合があります。

検認手続では、相続人に対して家庭裁判所から通知がされます。

また、遺言執行者は、任務を開始したとき、相続人に対して遺言の内容を通知する義務があります。

そのため、たとえ遺言書に「全財産を現在の配偶者に相続させる」と書かれていても、前婚の子が相続人である以上、一定の連絡や通知が必要になることがあります。

公正証書遺言は検認不要ですが、遺言執行者による通知義務は問題になります。

相続人に知らせずに手続を進めようとすると、後から不信感や紛争につながる可能性があります。

前婚の子には遺留分がある

前婚の子にも、現在の配偶者との子と同じように遺留分があります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。

たとえば、父が「全財産を現在の妻とその子に相続させる」という遺言書を作成したとしても、前婚の子の遺留分を侵害している場合には、前婚の子から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、前婚の子にまったく財産を渡したくないという内容の遺言書を作成しても、完全にトラブルを防げるとは限りません。

遺言書を作成する場合には、前婚の子の遺留分も考慮する必要があります。

遺留分に配慮した遺言書を作成する

離婚歴があり、前婚の子と現在の家族がいる場合には、遺留分に配慮した遺言書を作成することが現実的な対策になります。

たとえば、現在の配偶者に自宅を残したい場合でも、前婚の子の遺留分に相当する金銭を預貯金や生命保険などで準備しておく方法が考えられます。

不動産や非上場株式など、分けにくい財産が遺産の大部分を占める場合には、遺留分侵害額請求を受けたときに金銭で支払うことが難しくなることがあります。

そのため、遺言書では次の点を確認することが重要です。

相続人の範囲

前婚の子の人数

現在の配偶者と子の生活保障

遺留分の有無

預貯金の残高

生命保険の受取人

代償金や遺留分の支払原資

遺言執行者の指定

付言事項の内容

遺留分に配慮した遺言書を作成することで、相続開始後の争いを減らしやすくなります。

遺留分の放棄は簡単ではない

前婚の子に遺留分を請求してほしくない場合、生前の遺留分放棄を考えることがあります。

遺留分を有する推定相続人は、相続開始前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分を放棄することができます。

しかし、これは簡単な手続ではありません。

遺留分の放棄は、本人の自由意思によるものである必要があります。

また、放棄する理由や代償の有無なども問題になります。

被相続人が一方的に前婚の子へ遺留分放棄を強制することはできません。

そのため、遺留分放棄に頼るよりも、遺留分を考慮した遺言書を作成し、支払原資を準備しておく方が現実的な場合が多いです。

推定相続人の廃除は慎重に考える

前婚の子に財産を相続させたくない場合、推定相続人の廃除を考える方もいます。

推定相続人の廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった推定相続人について、家庭裁判所の手続により相続権を失わせる制度です。

ただし、廃除は簡単には認められません。

単に長年会っていない、親子関係が薄い、養育費をめぐる不満がある、現在の家族と関係がないというだけでは、通常、廃除は難しいと考えられます。

廃除は相続権を失わせる強力な制度であるため、家庭裁判所が慎重に判断します。

前婚の子に相続させたくない場合でも、まずは遺言書と遺留分対策を検討することが重要です。

公正証書遺言を作成するメリット

離婚歴がある場合には、公正証書遺言の作成をおすすめします。

前婚の子と長年交流がない場合、相続開始後に遺言書の有効性が争われることがあります。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式不備による無効リスクを減らしやすい方法です。

また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクも少なくなります。

現在の配偶者や子どもに財産を確実に残したい場合、前婚の子との紛争をできるだけ防ぎたい場合には、公正証書遺言を検討しましょう。

遺言執行者を指定する

離婚歴がある相続では、遺言執行者の指定も重要です。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う人です。

前婚の子と現在の家族が疎遠な場合、相続人同士で直接やり取りをすると感情的な対立が起こりやすくなります。

遺言執行者を指定しておけば、遺言内容の通知、預貯金の解約、不動産手続の準備、受遺者への引渡しなどを進めやすくなります。

ただし、相続人間に争いがある場合や、遺留分侵害額請求への対応が必要な場合には、弁護士の関与が必要になることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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