●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
生前贈与を受けていたとしても、相続放棄をすることは可能です。
生前贈与は、被相続人が生きている間に行われた財産移転です。
一方、相続放棄は、相続開始後に、相続人が被相続人の財産や債務を引き継がないために家庭裁判所で行う手続です。
両者は別の制度であるため、生前贈与を受けていたことだけを理由に、相続放棄ができなくなるわけではありません。
ただし、注意点もあります。
親に多額の借金があることを知りながら財産を受け取った場合、債権者から詐害行為取消権を行使される可能性があります。
また、相続開始後に相続財産を処分してしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
生前贈与とは、財産を持っている人が、生きている間に配偶者、子、孫、親族、第三者などへ財産を無償で与えることです。贈与できる財産に大きな制限はありません。
たとえば、次のような財産が生前贈与の対象になります。
現金
預貯金
不動産
株式
投資信託
自動車
貴金属
事業用財産
生前贈与は、贈与する人と受け取る人の合意によって成立します。相続放棄のように、家庭裁判所で手続をする必要はありません。
生前贈与と相続は、財産を移転するという点では似ています。
しかし、法律上は別の制度です。
生前贈与は、財産を渡す人が生きている間に行う契約です。
一方、相続は、人が亡くなったことによって、その人の権利や義務が相続人に引き継がれる制度です。
生前贈与で受け取った財産は、原則として贈与を受けた人の財産になります。
相続開始後に発生する相続放棄とは、手続の時期も性質も異なります。
そのため、生前贈与を受けたからといって、当然に相続放棄ができなくなるわけではありません。
生前贈与を受けた人でも、相続開始後に相続放棄をすることは可能です。
相続放棄とは、被相続人の財産や債務を一切相続しないための家庭裁判所の手続です。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金や未払金などのマイナスの財産も相続しません。
生前贈与は、相続開始前に受け取った財産です。
相続放棄は、相続開始後の財産や債務を引き継ぐかどうかの手続です。
したがって、生前贈与を受けていたこと自体は、相続放棄を妨げるものではありません。
生前贈与を受けた後に相続放棄を検討するケースとしては、次のようなものがあります。
親から生前に現金をもらっていたが、親の死亡後に多額の借金が判明した
親の事業が悪化し、死亡時には債務超過になっていた
生前贈与を受けた後、親が保証債務を負っていたことが分かった
不動産や預貯金より借金の方が多い
後から新たな債権者が出てくる可能性がある
故人と疎遠で財産状況が分からない
相続手続に関わりたくない
たとえば、親が事業をしており、事業が順調だった時期に子へ1,000万円を贈与したとします。
しかし、その後事業が悪化し、親が多額の借金を抱えたまま亡くなった場合、子は相続放棄を検討することになります。
この場合、生前贈与を受けていたからといって、直ちに相続放棄ができなくなるわけではありません。
相続放棄をする場合には、期限に注意が必要です。
相続放棄は、原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月の期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間内に、相続財産と借金を調査し、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選ぶか判断します。
3か月以内に判断できない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることもあります。
ただし、期間の伸長は当然に認められるものではありません。
相続放棄は、単に他の相続人に対して、
「私は相続しません」
と伝えるだけでは足りません。
家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理される必要があります。
一般的には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書と戸籍などの必要書類を提出します。
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を取得することもあります。
債権者や他の相続人から相続放棄を証明するよう求められた場合に使います。
相続放棄を検討する場合、生前贈与で受け取った財産と、相続開始後の相続財産を区別することが重要です。
生前贈与で受け取った財産は、原則としてすでに受贈者の財産です。
一方、被相続人が死亡時に持っていた預貯金、不動産、株式などは相続財産です。
相続放棄を検討している人が、相続財産を処分すると問題になります。
たとえば、生前に親から贈与された100万円を自分の生活費に使うことと、親の死亡後に親名義の預金を引き出して使うことは、意味が異なります。
後者は相続財産の処分として問題になる可能性があります。
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回できません。
後から、
「やはり財産が多かったので相続したい」
「借金が少なかったので放棄しなければよかった」
と思っても、簡単にやり直すことはできません。
ただし、詐欺や強迫など、法律上の取消しが問題になる例外的なケースはあります。
しかし、実務上は簡単に認められるものではありません。
相続放棄をする前には、財産と債務をできる限り調査し、本当に放棄してよいか慎重に判断することが大切です。
生前贈与を受けた後に相続放棄をする場合、特に注意すべきなのが詐害行為取消権です。
詐害行為取消権とは、債務者が債権者を害することを知りながら財産を減少させる行為をした場合に、債権者がその行為の取消しを裁判所に求めることができる制度です。
たとえば、親に多額の借金があり、すでに返済できない状態だったとします。
そのことを親も子も知っていながら、親が子へ唯一の財産である1,000万円を贈与した場合、債権者は、
「債権回収を妨げるための贈与だ」
として、贈与の取消しを求める可能性があります。
この場合、相続放棄をしたかどうかとは別に、生前贈与そのものが問題になります。
すべての生前贈与が詐害行為として問題になるわけではありません。
問題になりやすいのは、次のようなケースです。
贈与者に多額の借金があった
贈与後に債務超過になった
債権者への返済が困難な状態だった
ほぼ唯一の財産を贈与した
債権者から請求を受けた直後に贈与した
親子ともに借金の存在を知っていた
債権者への支払いを免れる目的が疑われる
一方、贈与当時は十分な資産があり、借金も問題になっていなかった場合や、通常の生活支援・教育資金・結婚資金などとして行われた贈与であれば、直ちに詐害行為になるとは限りません。
具体的な判断は事案によって異なります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能