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亡くなった人の借金にも時効はある?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

亡くなった人の借金にも消滅時効の制度はあります。

ただし、時効期間が過ぎただけで自動的に返済義務がなくなるわけではありません。

時効によって支払いを拒むためには、債権者に対して「時効を援用する」という意思表示が必要です。

また、裁判や支払督促、一部返済、分割払いの相談などによって、時効が完成していなかったり、時効期間がリセットされたりすることもあります。

亡くなった人の借金にも時効はある

亡くなった人の借金にも、消滅時効の制度は適用されます。

消滅時効とは、一定期間、権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる制度です。

借金でいえば、債権者が長期間返済を求めず、時効期間が経過した場合、債務者側が時効を援用することで、返済義務を免れることがあります。

被相続人が生前に借り入れをしていた場合でも、時効期間が経過していれば、相続人が時効を援用できる可能性があります。

ただし、時効が完成しているかどうかは、最終返済日、返済期限、裁判手続の有無、債務の承認の有無などによって変わります。

古い借金だからといって、必ず時効になっているとは限りません。

消滅時効とは

消滅時効とは、権利を行使できる人が一定期間その権利を行使しなかった場合に、法律上その権利を消滅させる制度です。

これは、長期間放置された権利関係をいつまでも不安定な状態にしないための制度です。

たとえば、何十年も前の借金について、証拠が残っていない状態で突然請求されると、債務者側は適切に反論することが難しくなります。

そこで、法律は一定期間が経過した権利について、時効によって消滅させる仕組みを設けています。

もっとも、時効は期間が過ぎれば自動的に効力が発生するものではありません。

時効の利益を受けるには、時効を援用する必要があります。

借金の時効期間は原則5年または10年

現在の民法では、債権の消滅時効は、原則として次のいずれか早い時期に完成します。

債権者が権利を行使できることを知った時から5年

債権者が権利を行使できる時から10年

借金の場合、債権者は返済期限や最終返済状況を把握しているのが通常です。

そのため、実務上は、最終返済日や返済期限から5年が一つの目安になることがあります。

ただし、実際の起算点は、契約内容、返済期限、分割払いの内容、期限の利益喪失条項、裁判手続の有無などによって変わります。

単純に「最後に借りてから5年」「亡くなってから5年」と考えるのは危険です。

時効期間が過ぎても自動的に借金は消えない

借金は、時効期間が過ぎただけで自動的に消滅するわけではありません。

時効によって返済を拒むためには、債権者に対して、時効の援用をする必要があります。

時効の援用とは、「この借金は消滅時効が完成しているので、支払いません」という意思表示です。

時効援用をしないまま放置していると、債権者から請求が続くことがあります。

また、誤って一部返済をしたり、分割払いの相談をしたりすると、時効を主張できなくなる可能性があります。

そのため、古い借金について請求を受けた場合は、すぐに支払うのではなく、まず時効が完成しているかを確認することが大切です。

時効の援用とは

時効の援用とは、時効による利益を受ける意思を相手に示すことです。

借金の場合、債権者に対して、「消滅時効を援用します」と通知します。

時効援用は口頭でも可能とされています。

しかし、口頭では後から証拠が残りません。

「言った」「聞いていない」というトラブルを防ぐため、通常は内容証明郵便など、証拠が残る方法で行います。

時効援用通知書には、債権者名、債務者名、契約内容、債権を特定する情報、時効を援用する意思表示などを記載します。

ただし、書き方を誤ると、借金の存在を認めたと受け取られるリスクもあります。

不安がある場合は、弁護士に相談してから対応しましょう。

相続人も時効を援用できることがある

被相続人の借金は、相続人が承継することがあります。

そのため、相続人が債務を引き継いだ場合、相続人が時効を援用できることがあります。

たとえば、父が生前に借金をしており、その借金についてすでに消滅時効が完成していたとします。

父の死亡後、債権者から子に請求が来た場合、子は相続人として時効を援用できる可能性があります。

ただし、相続人が相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、相続放棄をした人は、原則として借金を承継しません。

時効援用を検討すべきなのは、相続人として債務を承継する可能性がある場合です。

時効が完成していないケースに注意

古い借金であっても、時効が完成していないことがあります。

たとえば、次のような事情がある場合です。

生前に一部返済していた

生前に分割払いの約束をしていた

債権者から裁判を起こされていた

支払督促が確定していた

強制執行や差押えが行われていた

債務を認める書面を書いていた

相続人が借金の存在を認める発言をした

相続人が一部返済した

このような事情があると、時効の完成が猶予されたり、時効が更新されたりすることがあります。

その結果、「長年請求が来ていない」と思っていても、まだ時効が完成していない場合があります。

時効の完成猶予とは

時効の完成猶予とは、一定の事情がある場合に、時効の完成が一時的に先延ばしされる制度です。

たとえば、裁判上の請求、支払督促、調停、強制執行、仮差押え、仮処分、催告などがある場合に問題になります。

催告の場合、催告から6か月間は時効の完成が猶予されます。

その間に債権者が裁判などを起こすと、さらに時効の完成や更新に影響することがあります。

亡くなった人宛てに、内容証明郵便、督促状、裁判所からの通知が届いていた場合には、時効の完成猶予が生じていないか確認する必要があります。

時効の更新とは

時効の更新とは、それまで進んでいた時効期間がリセットされ、新たに時効期間が進み始めることです。

以前は「時効の中断」と呼ばれていたものに近い考え方です。

時効の更新が起こると、それまで何年も経過していたとしても、そこから改めて5年または10年の期間を考えることになります。

時効の更新が問題になる主な例は、裁判で判決が確定した場合、支払督促が確定した場合、強制執行が終了した場合、債務者が借金の存在を認めた場合などです。

特に借金では、債務の承認による時効更新に注意が必要です。

裁判所から書類が届いた場合は放置しない

亡くなった人の借金について、裁判所から書類が届くことがあります。

たとえば、次のような書類です。

支払督促

訴状

口頭弁論期日呼出状

仮差押えに関する通知

強制執行に関する通知

これらの書類を放置すると、債権者の主張どおりに手続が進み、判決や支払督促が確定してしまうおそれがあります。

判決や支払督促が確定すると、時効期間が変わったり、強制執行を受けたりする可能性があります。

裁判所からの書類は、単なる督促状とは異なります。

借金の時効が完成しているか確認する方法

亡くなった人の借金について時効を主張するには、まず本当に時効が完成しているかを確認する必要があります。

確認すべき主な資料は次のとおりです。

契約書

借用書

返済予定表

督促状

請求書

内容証明郵便

通帳の返済履歴

振込明細

カード利用明細

債権回収会社からの通知

裁判所からの書類

債権者とのやり取りの記録

これらの資料から、最終返済日、返済期限、裁判の有無、債務承認の有無などを確認します。

資料が少ない場合には、債権者へ取引履歴の開示を求めることもあります。

ただし、債権者への連絡方法を誤ると、債務を認めたと受け取られるリスクがあります。

亡くなった人の借金を支払う義務は誰にあるか

人が亡くなると、その人の権利や義務は、原則として相続人に承継されます。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も問題になります。

被相続人に借金がある場合、相続人はその借金を引き継ぐ可能性があります。

相続人になるのは、主に次の人です。

配偶者は常に相続人になります。

第1順位は子です。

第2順位は父母などの直系尊属です。

第3順位は兄弟姉妹です。

子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、孫や甥・姪が代襲相続人になることがあります。

自分が本当に相続人にあたるのか、戸籍で確認することが重要です。

相続人でない人は原則として支払義務がない

相続人でない人は、原則として亡くなった人の借金を支払う義務はありません。

たとえば、内縁の配偶者、離婚した元配偶者、養子縁組していない連れ子、単なる親族、友人などは、法律上の相続人でなければ、被相続人の借金を当然に支払う義務はありません。

ただし、保証人や連帯保証人になっている場合は別です。

保証人や連帯保証人は、相続とは関係なく、自分自身の契約上の責任として支払いを求められることがあります。

そのため、請求を受けた場合には、「相続人として請求されているのか」「保証人として請求されているのか」を確認する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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