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「二重相続資格者」とは誰のこと?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続では、1人の相続人が複数の立場を持つことがあります。

たとえば、祖父が孫を養子にしていた場合、その孫は祖父の「子」として相続人になります。

さらに、その孫の親が祖父より先に亡くなっている場合には、孫は亡くなった親を代襲して、祖父の「孫」としても相続人になることがあります。

このように、1人の相続人に2つの相続資格が重なる場合、その人を一般に二重相続資格者といいます。

二重相続資格者がいる相続では、法定相続分の計算、遺産分割協議、相続放棄、相続税の基礎控除などで注意が必要です。

二重相続資格者とは

二重相続資格者とは、1人の相続人が、同じ被相続人について2つの相続資格を持つ場合をいいます。

法律上の正式な用語というより、相続実務で説明のために使われる言葉です。

典型的なのは、孫養子が代襲相続人にもなるケースです。

たとえば、祖父が孫を養子にしていたとします。

この場合、孫は祖父の養子ですので、祖父の「子」として相続人になります。

さらに、孫の親、つまり祖父の子が祖父より先に亡くなっていた場合、孫は亡くなった親を代襲して、祖父の「孫」としても相続人になります。

このように、孫が「養子としての子」と「代襲相続人としての孫」という2つの立場を持つ場合、二重相続資格者となります。

二重相続資格者の典型例は孫養子

二重相続資格者が問題になりやすいのは、祖父母が孫を養子にしている場合です。

たとえば、次のような家族関係を考えます。

祖父には、長男、次男、三男の3人の子がいました。

祖父は、次男の子である孫を養子にしました。

その後、次男が祖父より先に亡くなりました。

この状態で祖父が亡くなると、孫は祖父の養子として相続人になります。

同時に、先に亡くなった次男の子として、次男を代襲して相続人にもなります。

つまり、孫は祖父の相続について、「養子としての相続資格」「代襲相続人としての相続資格」の2つを持つことになります。

これが二重相続資格者の典型例です。

養子は実子と同じ相続人になる

普通養子縁組をすると、養子は養親の法律上の子になります。

そのため、養親が亡くなった場合、養子は実子と同じように相続人になります。

養子だからといって、実子より相続分が少なくなるわけではありません。

たとえば、養親に実子1人と養子1人がいる場合、子は2人として扱われます。

配偶者がいない場合、実子と養子の法定相続分は、それぞれ2分の1ずつです。

配偶者がいる場合には、配偶者が2分の1、子全体で2分の1を取得し、実子と養子で子全体の相続分を分けることになります。

このように、養子は相続では実子と同じ立場になります。相続人がいない場合とは、単に家族と疎遠であるという意味ではありません。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が、被相続人より先に亡くなっている場合などに、その人の子が代わりに相続する制度です。

たとえば、祖父が亡くなる前に、祖父の子である父がすでに亡くなっていた場合、父の子である孫が父に代わって祖父を相続することがあります。

これが代襲相続です。

孫が代襲相続人になると、本来その親が取得するはずだった相続分を、孫が引き継ぐことになります。

二重相続資格者の問題は、この代襲相続と養子縁組が重なったときに生じます。

二重相続資格者になるには同じ順位の資格が重なることが必要

二重相続資格者になるには、同じ順位の相続資格が重なることが基本です。

孫養子のケースでは、養子としての「子」の地位と、代襲相続人として親の地位を引き継ぐ地位が、同じ第1順位の相続資格として重なります。

そのため、2つの相続資格が併存すると考えられます。

一方で、異なる順位の資格があるように見える場合でも、二重相続資格者にならないことがあります。

相続では、血族相続人に順位があり、先順位の相続人がいる場合、後順位の相続人は相続人になりません。

そのため、単に複数の親族関係があるだけでは、二重相続資格者とはいえません。

二重相続資格者にならないケース

二重相続資格者にならないケースとして、たとえば、被相続人の兄弟姉妹が養子になっている場合があります。

兄弟姉妹が被相続人の養子になっている場合、その人は「養子」としては子の地位を持ちます。

一方で、もともとは兄弟姉妹でもあります。

しかし、子は第1順位、兄弟姉妹は第3順位です。

被相続人に子としての相続資格がある以上、兄弟姉妹としての相続資格は問題になりません。

この場合、その人は養子として相続するだけであり、通常は二重相続資格者とは考えません。

また、配偶者と兄弟姉妹の地位が重なるように見える場合も、同じように慎重な判断が必要です。

配偶者は常に相続人ですが、兄弟姉妹としての相続資格とは性質が異なります。

そのため、単に複数の親族関係があるだけで、常に2人分の相続分が認められるわけではありません。

二重相続資格者の法定相続分

二重相続資格者がいる場合、法定相続分はどのように計算するのでしょうか。

典型例である孫養子の場合、基本的には2つの相続資格を合算して考えます。

つまり、孫養子は、「養子としての相続分」「代襲相続人としての相続分」

の両方を取得することになります。

そのため、結果として1人で2人分の相続分を取得することがあります。

ただし、具体的な相続分は、相続人の構成によって変わります。

実際に計算するときは、相続人全員の関係を正確に整理する必要があります。

養子縁組と代襲相続で注意すべきこと

養子縁組と代襲相続が関係する場合には、戸籍の確認が非常に重要です。

誰が誰の養子になっているのか。

養子縁組の日はいつか。

代襲相続の原因となる死亡はいつ発生しているのか。

孫が被相続人の直系卑属にあたるのか。

これらを正確に確認しなければ、相続人や相続分を誤る可能性があります。

特に、養子縁組前に出生した養子の子が代襲相続人になるかどうかは、事案によって問題になります。

養子縁組がある相続では、戸籍を丁寧に確認し、相続関係説明図を作成して整理することが大切です。

二重相続資格者と遺産分割協議

二重相続資格者がいる場合でも、遺産分割協議は相続人全員で行います。

孫養子が二重相続資格者であっても、遺産分割協議に参加する人物としては1人です。

ただし、相続分の計算では、2つの資格を持つことを前提に割合を確認する必要があります。

もし相続分を誤って遺産分割協議書を作成すると、後で他の相続人から不公平だと主張される可能性があります。

二重相続資格者がいる相続では、遺産分割協議書を作成する前に、相続人と相続分を正確に整理しておくことが重要です。

二重相続資格者が相続放棄をする場合

二重相続資格者が相続放棄をする場合は、特に注意が必要です。

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う手続です。

相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

二重相続資格者が相続放棄をする場合、どの資格について放棄するのかが問題になることがあります。

たとえば、孫養子が祖父の相続について、養子としての資格と代襲相続人としての資格を持っている場合です。

この場合、何も明確にしないまま相続放棄をすると、両方の資格について相続放棄したものとして扱われる可能性があります。

一方の資格だけを放棄したい、または一方の資格だけで相続したいと考える場合には、申述の内容を慎重に検討する必要があります。

相続放棄の効果は大きいため、二重相続資格者が相続放棄を検討する場合は、必ず弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄の期限

相続放棄には期限があります。

原則として、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

二重相続資格者の場合も、この3か月の熟慮期間に注意が必要です。

特に、複数の相続資格がある場合、どの資格で相続するのか、すべて放棄するのか、一部の資格についてどう扱うのかを早めに整理しなければなりません。

相続財産に借金がある可能性がある場合や、相続分が複雑な場合には、3か月を過ぎる前に専門家へ相談しましょう。

相続財産の調査が間に合わない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることもあります。

異なる順位の資格がある場合の相続放棄

二重相続資格者とはいえない場合でも、1人が複数の親族関係を持っていることがあります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹が養子になっている場合です。

この場合、養子としては第1順位の相続人になります。

一方、兄弟姉妹としては第3順位の相続人です。

養子として相続放棄をした場合でも、後順位の兄弟姉妹として相続人になる可能性が問題になることがあります。

このようなケースでは、どの資格について相続放棄をするのか、後順位の相続資格が残るのかを慎重に確認する必要があります。

相続放棄の申述書の書き方や効果を誤ると、意図しない相続関係が残る可能性があります。

自己判断で手続を進めず、弁護士へ相談することが重要です。

二重相続資格者がいる場合の遺言書の重要性

二重相続資格者がいる家族関係では、相続分の計算が複雑になります。

そのため、遺言書を作成していないと、相続開始後に相続人間で争いになることがあります。

たとえば、他の相続人が、「孫養子は1人なのだから1人分でよい」と考える一方で、孫養子は、「養子としての分と代襲相続人としての分の2人分がある」と主張することがあります。

このような認識の違いがあると、遺産分割協議が長期化する可能性があります。

生前に遺言書を作成し、誰にどの財産を残すのかを明確にしておけば、相続開始後の混乱を減らすことができます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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