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相続放棄の前後にしてはいけないこととは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続放棄を検討している場合、注意しなければならないのが「相続財産に手を付けないこと」です。

相続放棄をするつもりでも、亡くなった人の預貯金を使ったり、不動産を売却したり、遺品を処分したりすると、法律上は「相続する意思がある」とみなされることがあります。

これを法定単純承認といいます。

法定単純承認にあたる行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

また、家庭裁判所で相続放棄が受理された後であっても、相続財産を隠したり、私的に使ったりすると、相続放棄の効果が争われることがあります。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や債務を一切引き継がないために、家庭裁判所で行う手続です。

相続放棄が認められると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金や未払金などのマイナスの財産も相続しません。

被相続人に借金が多い場合、財産状況が分からない場合、相続トラブルに関わりたくない場合などに相続放棄が検討されます。

ただし、相続放棄をするには、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

他の相続人に「相続しません」と伝えるだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄で注意すべき単純承認とは

単純承認とは、被相続人の権利や義務をすべて相続することです。

単純承認をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぎます。

相続人が明確に「相続します」と意思表示した場合だけでなく、一定の行為をした場合にも、法律上、単純承認をしたものとみなされることがあります。

これを法定単純承認といいます。

相続放棄をしたい場合は、この法定単純承認にあたる行為を避けなければなりません。

法定単純承認になる主な行為

法定単純承認になる可能性がある行為には、大きく分けて次のようなものがあります。

相続財産の全部または一部を処分すること

熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしないこと

相続放棄後に相続財産を隠すこと

相続放棄後に相続財産を私的に消費すること

悪意で相続財産を財産目録に記載しないこと

特に問題になりやすいのは、相続放棄前の相続財産の処分です。

たとえば、被相続人名義の預金を引き出して生活費に使う、不動産を売る、車を売る、価値のある遺品を持ち帰るといった行為です。

相続放棄を検討している場合は、相続財産に手を付ける前に、必ず慎重に判断する必要があります。

相続放棄前にしてはいけないこと

相続放棄を検討している場合、放棄の申述をする前に次のような行為をしてはいけません。

被相続人名義の預貯金を引き出す

被相続人名義の預金を解約する

被相続人名義の不動産を売却する

実家を解体する

車を売却する

高価な遺品を処分する

遺産を相続人同士で分ける

被相続人の借金を相続財産から支払う

入院費や施設費を相続財産から支払う

賃貸借契約を勝手に解約する

携帯電話や各種契約を安易に解約する

遺産分割協議書に署名押印する

これらの行為は、内容によっては「相続財産を処分した」と判断される可能性があります。

相続放棄をするかどうか迷っている段階では、まず財産と債務を調査し、財産にはできるだけ手を付けないことが大切です。

被相続人の預貯金を引き出してはいけない

相続放棄を検討している場合、被相続人名義の預貯金を引き出すことは避けるべきです。

被相続人名義の預貯金は相続財産です。

これを引き出して自分の生活費や支払いに使うと、相続財産を処分したと判断される可能性があります。

たとえば、亡くなった親のキャッシュカードでATMから現金を引き出し、自分の生活費に使った場合、単純承認とみなされるおそれがあります。

また、口座を解約して自分の口座に移すことも危険です。

相続放棄を検討している場合は、預貯金には手を付けず、金融機関へ死亡の連絡をする前後の対応も慎重に行いましょう。

引き出してしまった場合の対応

すでに被相続人の預金を引き出してしまった場合でも、すぐに相続放棄を諦めるべきとは限りません。

重要なのは、そのお金を使ったかどうか、どのように管理しているかです。

引き出しただけで一切使っておらず、自分の財産と分けて保管している場合には、処分行為にはあたらないと主張できる余地があります。

この場合は、引き出した金額、日付、保管場所、使っていないことを記録しておきましょう。

可能であれば、再度被相続人名義の口座に戻すことを検討します。

ただし、口座が凍結されている場合には戻せないこともあります。

賃貸アパートの解約に注意

被相続人が賃貸アパートやマンションに住んでいた場合、貸主や管理会社から早く部屋を明け渡すよう求められることがあります。

しかし、相続放棄を検討している場合、相続人が自分から賃貸借契約を解約することには注意が必要です。

賃借権も財産的な権利と考えられるため、解約が相続財産の処分と判断される可能性があります。

もちろん、不要な家賃の発生を防ぐため、相続財産を維持する保存行為と考える余地もあります。

しかし、明確な線引きが難しく、後から問題になる可能性があります。

相続放棄を予定している場合は、管理会社に事情を説明し、勝手に解約書へ署名しないようにしましょう。

賃貸物件の片付けにも注意

賃貸物件では、室内の家具や家電、日用品を片付ける必要が出てくることがあります。

しかし、相続放棄を検討している場合、遺品を勝手に処分することは避けるべきです。

室内の物の中には、相続財産にあたるものが含まれている可能性があります。

テレビ、冷蔵庫、パソコン、貴金属、現金、通帳、証券類、車の鍵、契約書などは特に注意が必要です。

どうしても片付けが必要な場合には、まず室内の状況を写真に残し、財産価値がありそうなものをリスト化しましょう。

車の売却や廃車に注意

被相続人名義の車も相続財産です。

そのため、相続放棄を検討している場合には、車を売却したり、名義変更したり、廃車にしたりすることは避けるべきです。

車に資産価値がある場合、売却や廃車は処分行為と判断される可能性があります。

一方で、古い車で価値がほとんどなく、保管費用や駐車場代だけが発生しているような場合には、対応に迷うことがあります。

このような場合でも、自己判断で処分するのは危険です。

複数の業者から査定書を取得し、価値がないことを客観的に残したうえで、専門家に相談しましょう。

被相続人の借金を相続財産から支払わない

相続放棄を検討している場合、被相続人の借金を相続財産から支払うことは避けるべきです。

たとえば、被相続人名義の預金から消費者金融への返済をしたり、クレジットカードの未払金を支払ったりすると、相続財産を処分したと判断される可能性があります。

また、一部返済をしたことで、債務を認めたと評価されるおそれもあります。

債権者から請求が来ても、すぐに支払ったり、分割払いを約束したりしてはいけません。

まずは、相続放棄をするかどうか、借金が時効になっていないか、自分が保証人になっていないかを確認しましょう。

入院費や施設費の支払いに注意

被相続人が亡くなった後、病院や介護施設から入院費・施設費の請求が来ることがあります。

相続放棄を検討している場合、この費用を被相続人の預金から支払うことには注意が必要です。

相続財産から支払うと、相続財産の処分と判断される可能性があります。

どうしても支払う必要がある場合は、相続人自身の財産から立て替える方法が考えられます。

ただし、相続人が入院契約の保証人になっている場合や、配偶者として日常家事債務の責任が問題になる場合には、相続放棄とは別に支払義務が生じることがあります。

請求書が届いた場合は、自分がどの立場で請求されているのかを確認しましょう。

遺産分割協議書に署名押印しない

相続放棄を検討している場合、遺産分割協議書に署名押印してはいけません。

遺産分割協議書は、相続人として遺産の分け方に合意する書面です。

これに署名押印すると、相続人として相続に関与したと判断される可能性があります。

特に、遺産分割協議書の中で「自分は財産を取得しない」と書かれていたとしても、それは家庭裁判所での相続放棄とは異なります。

借金を引き継ぎたくない場合には、遺産分割協議書で財産を取得しないだけでは不十分です。

相続放棄をするなら、家庭裁判所で正式に手続を行う必要があります。

葬儀費用の支払いはどう考えるか

葬儀費用については、相続放棄との関係でよく問題になります。

社会的に相当な範囲の葬儀費用を支払うことは、直ちに単純承認になるとは限らないと考えられることがあります。

しかし、被相続人名義の預金から高額な葬儀費用を支払った場合や、葬儀費用以外の支出に使った場合には、問題になる可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、できる限り被相続人の財産から支払わない方が安全です。

やむを得ず支払う場合には、葬儀社の請求書、領収書、支払明細を保管し、金額と使途を説明できるようにしておきましょう。

香典の扱い

香典は、一般的には葬儀主催者や喪主に対して贈られるものと考えられています。

そのため、被相続人の相続財産ではなく、相続放棄をしても受け取れる場合があります。

ただし、香典を葬儀費用に充てた場合には、収支を明確にしておくことが大切です。

葬儀費用、香典、立替金、被相続人の預金を混同すると、後から説明が難しくなります。

相続放棄を検討している場合は、香典帳、領収書、支払明細を保管しておきましょう。

未支給年金や生命保険金はどうなるか

相続放棄をしても、未支給年金、遺族年金、生命保険金などを受け取れる場合があります。

これらは、相続財産ではなく、一定の遺族や受取人の固有の権利として受け取るものとされることがあるためです。

たとえば、生命保険金の受取人が特定の相続人に指定されている場合、その人は相続放棄をしていても保険金を受け取れる可能性があります。

ただし、保険金受取人が被相続人本人になっている場合や、退職金規程の内容によっては相続財産になることがあります。

受け取ってよいお金かどうか判断が難しい場合は、事前に確認しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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