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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて効力が発生します。
つまり、任意後見制度を実際にスタートさせるためには、任意後見監督人の選任が必要です。
任意後見監督人は、任意後見人が本人のために適切に仕事をしているかを監督する立場の人です。
任意後見契約で定めた内容どおりに任意後見人が事務を行っているか、本人の財産が適切に管理されているかなどを確認します。
任意後見監督人とは、任意後見人の事務を監督するために、家庭裁判所が選任する人です。
任意後見制度では、本人が元気なうちに、将来支援してほしい人を自分で選び、任意後見契約を結んでおきます。
しかし、本人の判断能力が低下した後に任意後見人だけが財産管理を始めると、不正や使い込みを防ぎにくい面があります。
そこで、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の事務を監督する仕組みになっています。
任意後見監督人は、任意後見人から財産目録や収支状況の報告を受け、本人の財産が適切に管理されているかを確認します。
また、必要に応じて家庭裁判所に報告を行います。
任意後見契約は、公正証書で契約を結んだだけでは効力が発生しません。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、任意後見契約の効力が生じます。
この点は非常に重要です。
たとえば、本人が元気なうちに長女と任意後見契約を結んだとしても、その時点では長女はまだ任意後見人として活動できません。
本人の判断能力が低下した後、長女や親族などが家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人が選任されてから、長女は任意後見人として契約で定められた事務を行えるようになります。
契約締結時点では「任意後見受任者」、任意後見監督人が選任された後は「任意後見人」と呼ばれます。
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、支援してくれる人と契約を結んでおく制度です。
本人が自分で任意後見人となる人を選び、どのような事務を任せるかを契約で定めます。
契約は公正証書で作成する必要があります。
任意後見契約で定められる内容としては、たとえば次のようなものがあります。
預貯金の管理
年金や収入の管理
医療費や施設費の支払い
介護サービス契約の締結
施設入所契約の締結
不動産の管理
生活費の支払い
福祉サービスの利用手続
各種行政手続
本人の生活状況の確認
任意後見制度は、本人が自分の意思で将来の支援者を選べる点が大きな特徴です。
法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所へ申立てをして後見人等を選任してもらう制度です。
法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つがあります。
後見は、本人が多くの手続や契約を一人で決めることが難しい状態で利用されます。
保佐は、重要な手続や契約を一人で決めることに心配がある状態で利用されます。
補助は、本人に判断能力がある程度残っているものの、特定の手続について支援が必要な状態で利用されます。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
本人や家族が希望する候補者を申立書に記載することはできますが、必ずその人が選ばれるわけではありません。
法定後見と任意後見は、どちらも本人を支援する成年後見制度ですが、仕組みが異なります。
大きな違いは、利用するタイミングと後見人を誰が選ぶかです。
法定後見は、本人の判断能力がすでに低下した後に利用します。
後見人等は家庭裁判所が選任します。
一方、任意後見は、本人に判断能力があるうちに契約しておく制度です。
将来支援してくれる人を、本人があらかじめ選ぶことができます。
また、任意後見は、任意後見監督人が選任された時から効力が発生します。
法定後見は、家庭裁判所の後見等開始の審判によって始まります。
任意後見の大きなメリットは、本人が支援者を自分で選べることです。
たとえば、信頼している子、甥姪、友人、行政書士、司法書士、弁護士、社会福祉士などを任意後見受任者として選ぶことができます。
一方、法定後見では、最終的に誰を成年後見人等に選ぶかは家庭裁判所が判断します。
親族を候補者にしても、親族間の対立がある場合や財産管理が複雑な場合には、専門職が選任されることがあります。
「将来、自分が信頼している人に財産管理を任せたい」と考える場合は、判断能力があるうちに任意後見契約を検討することが重要です。
任意後見人ができることは、任意後見契約で定めた代理権の範囲に限られます。
任意後見人は、契約で定められた範囲で、本人に代わって法律行為を行います。
たとえば、預貯金の管理、施設入所契約、介護サービス契約、医療費や生活費の支払いなどです。
一方、任意後見人には、法定後見の成年後見人のような取消権はありません。
つまり、本人が不利益な契約をしてしまった場合でも、任意後見人が当然にその契約を取り消せるわけではありません。
また、同意権もありません。
この点は、任意後見制度の重要な注意点です。
本人の財産を強く保護したい場合には、法定後見の方が適していることがあります。
任意後見制度では、本人の自己決定が尊重されます。
そのため、任意後見人には、本人がした法律行為を取り消す権限はありません。
たとえば、本人が判断能力の低下後に高額な商品を購入してしまった場合、任意後見人が当然にその契約を取り消せるわけではありません。
これに対して、法定後見の成年後見人には、日常生活に関する行為を除き、本人が行った法律行為を取り消す権限があります。
そのため、悪質商法や浪費による財産流出を防ぐ必要が強い場合には、法定後見の方が適していることがあります。
任意後見は、本人が信頼できる人を選び、契約内容を柔軟に定められる制度ですが、財産保護の強さでは法定後見と異なる点に注意が必要です。
任意後見監督人の主な役割は、任意後見人の事務を監督することです。
具体的には、次のような役割があります。
任意後見人から事務報告を受ける
財産目録や収支状況を確認する
任意後見契約どおりに事務が行われているか確認する
本人の財産が適切に管理されているか確認する
必要に応じて任意後見人に説明を求める
本人と任意後見人の利益が相反する場合に本人を代理する
家庭裁判所へ報告する
任意後見人に不正がある場合に対応する
任意後見監督人は、任意後見人を監視するだけでなく、本人の利益を守るために重要な役割を果たします。
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任します。
多くの場合、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職や、法律・福祉に関わる法人が選ばれます。
任意後見人を監督する立場であるため、任意後見人自身は任意後見監督人になれません。
また、任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹など、近い親族も任意後見監督人になることはできません。
たとえば、長女を任意後見人にする契約をしている場合、長女本人はもちろん、長女の配偶者や子、父母、兄弟姉妹などは任意後見監督人になれません。
任意後見監督人は、任意後見人から独立した立場で監督する必要があるためです。
任意後見監督人選任の申立ては、本人の判断能力が低下し、任意後見契約を発効させる必要が生じたときに行います。
たとえば、次のような場合です。
認知症が進み、預貯金管理が難しくなった
施設入所契約を自分で判断できなくなった
介護サービス契約や医療費支払いの管理が必要になった
財産管理を本人だけで行うことが難しくなった
不動産管理や賃貸契約の対応が必要になった
家族が本人の判断能力低下に気付いた
任意後見受任者が契約内容に基づいて支援を開始する必要があると判断した
任意後見契約を結んでいても、本人に十分な判断能力がある間は、任意後見契約は発効しません。
本人の判断能力が低下してきたと感じたら、医師の診断書を準備し、任意後見監督人選任の申立てを検討します。
任意後見監督人選任を申し立てることができるのは、次の人です。
本人
配偶者
4親等内の親族
任意後見受任者
4親等内の親族には、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母、いとこなどが含まれます。
任意後見受任者とは、任意後見契約で将来任意後見人になる予定の人です。
本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者が申立てを行うこともできます。
なお、本人以外の人が申立てをする場合には、原則として本人の同意が必要です。
ただし、本人が意思表示できない状態にある場合には、本人の同意は不要とされています。
任意後見監督人選任の申立てには、収入印紙や郵便切手などの費用がかかります。
一般的には、申立手数料として収入印紙800円分、登記手数料として収入印紙1,400円分が必要です。
また、連絡用の郵便切手も必要になります。
郵便切手の金額や内訳は、申立先の家庭裁判所によって異なります。
さらに、本人の判断能力について鑑定が必要とされた場合には、鑑定費用がかかることがあります。
任意後見監督人が選任された後は、本人の財産から任意後見監督人の報酬が支払われることがあります。
報酬額は、本人の財産状況や監督事務の内容を踏まえて家庭裁判所が決定します。
任意後見監督人選任の申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
任意後見受任者や親族の住所地ではありません。
たとえば、任意後見受任者が大阪に住んでいても、本人が神戸に住んでいる場合は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
本人が施設に入所している場合には、住民票上の住所地と実際の居所が異なることがあります。
申立先を間違えると手続が遅れる可能性があるため、事前に管轄を確認しましょう。
任意後見制度を利用する流れは、一般的に次のようになります。
まず、本人に十分な判断能力があるうちに、任意後見受任者を選びます。
次に、公証役場で任意後見契約を公正証書により締結します。
その後、本人の判断能力が低下した場合に、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。
家庭裁判所は、診断書や本人の状況、任意後見契約の内容などを確認します。
必要に応じて、本人や申立人、任意後見受任者に事情を確認します。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生します。
その後、任意後見受任者は任意後見人として、契約で定められた事務を開始します。
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