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遺言書の検認とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

家族が亡くなった後、自宅の金庫や仏壇、机の引き出しなどから遺言書が見つかることがあります。

このとき、すぐに開封して内容を確認したくなるかもしれません。

しかし、遺言書の種類によっては、勝手に開封してはいけません。

家庭裁判所で「検認」という手続が必要になる場合があります。

遺言書の検認とは、相続人に遺言書の存在を知らせ、遺言書の状態や内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続です。

ただし、検認を受けたからといって、その遺言書が法律上有効であると確定するわけではありません。

また、すべての遺言書に検認が必要なわけでもありません。

公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、原則として検認不要です。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続です。

遺言書の保管者や、遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求する必要があります。

検認手続では、家庭裁判所が遺言書の形状、日付、署名、押印、加除訂正の状態などを確認します。

封印のある遺言書の場合は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封します。

この手続により、検認時点での遺言書の状態を明確にし、その後の偽造、変造、破棄、隠匿を防ぎます。

検認の目的

遺言書の検認には、大きく分けて2つの目的があります。

1つ目は、遺言書の状態を保存し、偽造や変造を防ぐことです。

検認時点で、遺言書がどのような状態だったかを家庭裁判所が確認し、記録します。

これにより、後から誰かが内容を書き換えたり、破棄したりしたのではないかという争いを防ぎやすくなります。

2つ目は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせることです。

検認の申立てがあると、家庭裁判所から相続人に検認期日の通知が送られます。

これにより、相続人の一部だけが遺言書の存在を知り、他の相続人が知らないまま相続手続が進むことを防ぎます。

検認は遺言書の有効性を判断する手続ではない

遺言書の検認について、よくある誤解があります。

それは、「検認を受けた遺言書は有効になる」というものです。

しかし、検認は遺言書の有効性を判断する手続ではありません。

検認は、あくまでも遺言書の状態を確認し、偽造や変造を防止するための手続です。

そのため、検認を受けた遺言書であっても、法律上の方式を満たしていなければ無効になる可能性があります。

たとえば、自筆証書遺言であるにもかかわらず本文がパソコンで作成されている場合、日付がない場合、署名がない場合などは、検認を受けても有効とは限りません。

検認済みであることと、遺言書が有効であることは別問題です。

検認が必要な遺言書

検認が必要になる主な遺言書は、次のとおりです。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言

貸金庫や親族宅などで保管されていた自筆証書遺言

秘密証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。

自宅や金庫、仏壇、机の引き出しなどで保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

秘密証書遺言も、検認が必要です。

秘密証書遺言は、公証人が遺言書の存在を確認する形式ですが、遺言書の内容を公証人が確認するわけではありません。

そのため、相続開始後には家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認が不要な遺言書

検認が不要な遺言書もあります。

主なものは、次の2つです。

公正証書遺言

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言

公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、公証役場で原本が保管される遺言書です。

偽造や変造のリスクが低いため、家庭裁判所で検認を受ける必要はありません。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている自筆証書遺言も、検認不要です。

この制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で保管され、相続開始後には相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けることができます。

ただし、法務局で保管されているからといって、遺言内容の有効性まで保証されるわけではありません。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。

自宅で保管する場合と比べて、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクを減らせる点が大きなメリットです。

また、法務局で保管された自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。

ただし、法務局は遺言書の形式面について外形的な確認を行いますが、遺言の内容について相談に応じたり、有効性を保証したりするわけではありません。

そのため、内容に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談することが重要です。

封印のある遺言書を勝手に開封してはいけない

封印のある遺言書を見つけた場合、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。

相続人が勝手に開封してしまうと、過料の対象になる可能性があります。

封印のある遺言書を見つけた場合は、開封せず、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。

すでに開封してしまった場合でも、放置せず、できるだけ早く家庭裁判所に検認を申し立てることが大切です。

検認をしないとどうなるか

検認が必要な遺言書について検認をしないと、相続手続が進められないことがあります。

たとえば、遺言書に基づいて預貯金の解約や不動産の名義変更を行う場合、金融機関や法務局から検認済証明書の提出を求められることがあります。

検認を受けていない遺言書では、手続を受け付けてもらえない可能性があります。

また、検認を経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処される可能性があります。

検認をしないと遺言書は無効になるか

検認をしていないからといって、遺言書が当然に無効になるわけではありません。

遺言書の有効性は、民法上の方式を満たしているか、遺言能力があったか、内容が法律に反していないかなどによって判断されます。

検認は、遺言書の状態を確認する手続であり、有効性を判断する手続ではありません。

ただし、検認をしていない遺言書では、実際の相続手続を進められないことがあります。

また、勝手に開封したり、遺言書を隠したりすると、過料や相続欠格の問題が生じる可能性があります。

遺言書が無効になるかどうかとは別に、検認が必要な遺言書については、きちんと検認を受けるべきです。

遺言書を隠した場合は相続欠格になることがある

遺言書を発見した相続人が、自分に不利な内容だったからといって隠したり、破棄したり、改ざんしたりすると、重大な問題になります。

遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した相続人は、相続欠格に該当する可能性があります。

相続欠格に該当すると、その人は相続人になることができません。

つまり、遺産を相続する権利を失うおそれがあります。

遺言書の内容が自分にとって不利であっても、勝手に処分したり隠したりしてはいけません。

見つけた遺言書は、そのままの状態で家庭裁判所に提出し、検認手続を行いましょう。

遺言書の検認を申し立てる人

遺言書の検認を申し立てることができるのは、主に次の人です。

遺言書の保管者

遺言書を発見した相続人

たとえば、亡くなった父の自宅で自筆証書遺言を見つけた長男は、検認の申立人になることができます。

また、生前に遺言書を預かっていた親族や知人がいる場合、その保管者も検認を請求する必要があります。

遺言書を見つけたら、他の相続人に伝えずに放置するのではなく、速やかに家庭裁判所へ検認を申し立てましょう。

検認の申立先

遺言書の検認は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申立人の住所地ではありません。

たとえば、申立人が大阪に住んでいても、遺言者の最後の住所地が神戸であれば、神戸を管轄する家庭裁判所が申立先になります。

最後の住所地は、住民票除票や戸籍附票などで確認します。

管轄を間違えると、手続が遅れることがあります。

申立て前に、遺言者の最後の住所地と管轄家庭裁判所を確認しましょう。

遺言書の検認手続の流れ

遺言書の検認手続は、一般的に次の流れで進みます。

まず、遺言書を発見します。

検認が必要な遺言書である場合は、開封せずに保管します。

次に、戸籍謄本などの必要書類を集めます。

その後、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てをします。

申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人に検認期日の通知が送られます。

検認期日に、申立人が遺言書を家庭裁判所へ持参し、裁判官が遺言書を確認します。

検認が終わったら、検認済証明書を申請し、遺言書に付けてもらいます。

その後、遺言書の内容に従って、預貯金の解約などの手続を進めます。

検認期日とは

検認期日とは、家庭裁判所で実際に遺言書の検認を行う日のことです。

検認の申立てがあると、家庭裁判所から相続人へ検認期日の通知が送られます。

申立人は、検認期日に出席し、遺言書原本を持参する必要があります。

申立人以外の相続人は、出席するかどうかを各自で判断します。

全員が出席しなくても、検認手続は行われます。

検認期日では、裁判官が遺言書の形状、日付、署名、押印、訂正の状態などを確認します。

封印のある遺言書は、その場で開封されます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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