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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
このような場合に利用される制度が、成年後見制度です。
本人や家族が反対していても、成年後見制度を利用できる場合があります。
ただし、本人の判断能力の程度によっては、本人の同意が必要になる場合もあります。
また、家族の反対は、申立て自体を止めるものではありませんが、誰が成年後見人等に選ばれるかには影響することがあります。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった人を法律面から支援する制度です。
本人の判断能力が低下すると、財産管理や契約手続を自分だけで行うことが難しくなる場合があります。
たとえば、次のような場面です。
預貯金を管理する
介護施設への入所契約をする
病院や施設の費用を支払う
不動産を売却する
遺産分割協議に参加する
福祉サービスの契約をする
悪質商法による契約を取り消す
本人の財産を守る
成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人、補助人などが、本人の判断能力に応じて財産管理や法律行為を支援します。
成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見があります。
法定後見とは、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所へ申立てをして、後見人等を選任してもらう制度です。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれます。
一方、任意後見とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときに備えて、支援してくれる人と契約しておく制度です。
任意後見では、本人が自分で任意後見人となる人を選び、公正証書で任意後見契約を結びます。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が生じます。
後見は、本人の判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合に利用されます。
たとえば、日常的に契約や財産管理の意味を理解することが難しく、本人だけでは適切な判断ができない状態です。
後見が開始されると、成年後見人が選任されます。
成年後見人は、本人の財産に関する法律行為を広く代理でき、本人が行った日常生活に関する行為以外の法律行為を取り消すことができます。
保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。
本人に一定の判断能力は残っているものの、重要な財産行為については支援が必要な状態です。
保佐が開始されると、保佐人が選任されます。
本人が借金、保証、不動産売買など重要な法律行為を行う場合には、保佐人の同意が必要になることがあります。
また、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもあります。
補助は、本人の判断能力が不十分ではあるものの、後見や保佐ほどではない場合に利用されます。
本人の自己決定をできるだけ尊重しながら、必要な範囲で補助人が支援します。
補助では、特定の法律行為について、補助人に同意権や代理権を与えることができます。
ただし、本人以外の人が補助開始を申し立てる場合には、本人の同意が必要です。
成年後見制度の申立てを本人や家族が拒否する背景には、さまざまな理由があります。
よくある理由は次のとおりです。
本人が自分の判断能力低下を認めたくない
財産を他人に管理されることに抵抗がある
家族が自由に預金を使えなくなることを嫌がっている
親族間で財産管理をめぐる対立がある
第三者専門職が後見人になることに不安がある
後見人報酬の負担を心配している
申立て手続が面倒だと感じている
一度始めると簡単にやめられない制度だと聞いて不安になっている
不動産売却や遺産分割協議を進めるためだけに利用されると感じている
成年後見制度は、本人を守るための制度です。
しかし、本人や家族にとっては、財産管理や生活に大きな影響が出る制度でもあります。
反対がある場合には、まず不安の内容を確認し、制度の目的と影響を丁寧に説明することが大切です。
本人が成年後見制度の利用を拒否している場合、最も重要なのは本人の判断能力の程度です。
後見、保佐、補助のどれに該当するかによって、本人の同意が必要かどうかが変わるためです。
本人の判断能力が欠けている状態であれば、後見開始の申立てを検討します。
本人の判断能力が著しく不十分であれば、保佐開始の申立てを検討します。
本人の判断能力がある程度残っている場合は、補助開始の申立てを検討します。
ただし、補助の場合、本人以外の人が申し立てるには本人の同意が必要です。
つまり、本人が拒否している場合でも、後見や保佐であれば申立てを進められる可能性がありますが、補助では本人の同意が大きな問題になります。
本人が判断能力を欠いているのが通常の状態であれば、後見開始の申立てを検討します。
後見に該当する状態では、本人が制度の内容を十分に理解して同意することが難しい場合があります。
そのため、後見開始の申立てについて、本人の同意は必要とされていません。
たとえば、重度の認知症により、預金管理や契約の意味を理解できず、詐欺被害や財産流出のおそれがある場合です。
このような場合、本人が口頭で「後見人はいらない」と言っていても、家庭裁判所が本人の判断能力や生活状況を確認し、必要があると判断すれば、後見開始の審判がされる可能性があります。
ただし、本人の意思をまったく無視してよいという意味ではありません。
本人の生活状況、希望、不安をできる限り確認し、必要な範囲で制度を利用することが大切です。
本人にある程度の判断能力は残っているものの、重要な財産行為を自分だけで判断することが難しい場合には、保佐開始の申立てを検討します。
保佐開始の申立てについても、本人の同意は必須ではありません。
そのため、本人が拒否していても、保佐開始の申立てを進められる場合があります。
ただし、保佐人に代理権を与える場合には、本人の同意が必要になります。
たとえば、本人名義の不動産を売却するために、保佐人に代理権を付けたい場合などです。
また、保佐の手続では、家庭裁判所が本人の意思を確認することがあります。
本人が強く拒否している場合には、なぜ保佐が必要なのか、どの行為について支援が必要なのかを具体的に説明できるようにしておく必要があります。
本人の判断能力が不十分ではあるものの、比較的軽い状態である場合には、補助制度が問題になります。
補助は、本人の自己決定を尊重しながら、必要な法律行為だけを補助人が支援する制度です。
そのため、本人以外の人が補助開始を申し立てる場合には、本人の同意が必要です。
本人が補助制度の利用を明確に拒否している場合、無理に補助開始を進めることは難しいでしょう。
この場合は、本人に制度の内容を説明し、どの行為について支援が必要なのかを具体的に話し合うことが大切です。
本人が拒否している場合に注意したいのは、保佐や補助では本人の同意が必要になる場面があることです。
保佐開始そのものには、本人の同意は必須ではありません。
しかし、本人以外の人の申立てにより、保佐人へ代理権を付与する場合には、本人の同意が必要です。
また、補助開始については、本人以外の人が申し立てる場合、本人の同意が必要です。
さらに、補助人に同意権や代理権を付ける場合にも、本人の同意が問題になります。
そのため、本人が拒否している場合には、後見、保佐、補助のどれが適切かを、医師の診断書や本人の生活状況をもとに慎重に検討する必要があります。
家族や親族が成年後見の申立てに反対している場合でも、その反対だけで申立てができなくなるわけではありません。
法定後見の申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族など、法律上申立権を持つ人が行うことができます。
申立権を持つ人が申立てをする場合、他の家族全員の同意が必ず必要というわけではありません。
たとえば、長男が母のために後見開始を申し立てたいが、次男が反対している場合でも、長男が申立権者であれば、申立て自体は可能です。
ただし、家族の反対は、後見人候補者の選任に影響することがあります。
家庭裁判所は、親族の意向や本人の財産状況、紛争の有無などを考慮して、誰を後見人等に選ぶか判断します。
親族が成年後見制度に反対している場合は、まず反対理由を確認しましょう。
反対理由によって対応が変わります。
たとえば、制度自体を誤解している場合には、制度の目的や後見人の役割を説明することで理解が得られることがあります。
一方で、財産管理をめぐる不信感や相続を見据えた対立がある場合には、親族後見人ではなく専門職後見人の選任が適していることもあります。
また、親族の一部が本人の財産を私的に使っている疑いがある場合には、早めに専門家へ相談する必要があります。
親族全員の同意を得ることに時間をかけすぎると、本人の財産保護や必要な契約が遅れる可能性があります。
本人の利益を最優先に考え、必要であれば申立てを進めることも検討しましょう。
親族を後見人候補者にしたい場合は、事前に他の親族へ説明しておくことが重要です。
特に、推定相続人となる親族から強い反対がある場合、家庭裁判所がその候補者を選任しない可能性があります。
親族後見人を希望する場合には、次の点を整理しておきましょう。
なぜその人が候補者として適切なのか
本人との関係
本人の生活状況を把握しているか
財産管理の経験や能力
他の親族との関係
利益相反の有無
本人の財産を適切に管理できるか
報告義務を果たせるか
親族間の対立が大きい場合は、親族後見人にこだわらず、専門職後見人の選任を前提に申立てを行うことも検討すべきです。
本人にまだ十分な判断能力がある場合には、任意後見を検討できます。
任意後見では、本人が自分で将来の支援者を選び、公正証書で任意後見契約を結びます。
そのため、家族が反対していても、本人が契約内容を理解し、自分の意思で契約できる状態であれば、本人の意思が尊重されます。
ただし、任意後見は、本人の判断能力がすでに低下している場合には利用できません。
また、任意後見契約を結んだだけでは、すぐに任意後見人が活動を始めるわけではありません。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから効力が生じます。
任意後見が向いているのは、次のようなケースです。
本人に十分な判断能力がある
将来に備えて信頼できる人を選んでおきたい
親族間で将来の財産管理について不安がある
自分の生活方針や財産管理の希望を反映したい
施設入所や医療・介護契約に備えたい
身寄りが少ない
家族に任せたくない事情がある
専門家を任意後見人候補として選びたい
本人が元気なうちであれば、任意後見契約とあわせて、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約、遺言書などを組み合わせることもあります。
将来の不安がある場合は、判断能力が十分なうちに準備することが重要です。
本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、家族が申立てに協力しない場合があります。
このような場合でも、申立権を持つ他の親族がいれば、その人が申立てを行うことができます。
申立権を持つ親族がいない場合や、親族がいても協力しない場合には、市区町村長申立てが検討されることがあります。
市区町村長申立てとは、本人の福祉を図るために特に必要がある場合に、市区町村長が家庭裁判所へ後見等開始の申立てを行う制度です。
たとえば、身寄りがない高齢者、親族がいても虐待や財産管理の問題があるケース、親族が申立てを拒否しているケースなどで検討されることがあります。
困っている場合は、地域包括支援センター、市区町村の高齢福祉担当、障害福祉担当などへ相談しましょう。
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