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成年後見の申立てとは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

認知症、知的障害、精神障害などにより、本人の判断能力が低下すると、預貯金の管理、不動産の売却、施設入所契約、遺産分割協議、介護サービス契約などを本人だけで行うことが難しくなる場合があります。

このようなときに利用される制度が、成年後見制度です。

成年後見制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人、補助人などが、本人の財産管理や契約手続を支援します。

ただし、成年後見制度は、家族が自由に始められる制度ではありません。

家庭裁判所への申立てが必要であり、診断書、本人情報シート、戸籍、財産資料、収支資料など、多くの書類を準備する必要があります。

また、申立てをしても、希望した親族が必ず成年後見人に選ばれるとは限りません。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった人を、法律面から支援する制度です。

本人の判断能力が低下すると、財産管理や契約手続について適切な判断ができないことがあります。

たとえば、次のような場面です。

預貯金を管理する

生活費や施設費を支払う

介護サービス契約を結ぶ

施設入所契約を結ぶ

不動産を売却する

遺産分割協議に参加する

悪質商法による契約被害を防ぐ

本人の財産を適切に管理する

成年後見制度を利用すると、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人、保佐人、補助人などが選任されます。

これにより、本人が不利益を受けないように、財産管理や法律行為を支援することができます。

成年後見人とは

成年後見人とは、判断能力を欠いているのが通常の状態にある本人に代わって、財産管理や法律行為を行う人です。

成年後見人は、本人のために預貯金を管理したり、必要な費用を支払ったり、契約手続を行ったりします。

また、本人が日常生活に関する行為を除く法律行為をした場合、後から取り消せることがあります。

たとえば、判断能力が低下している本人が高額な商品を購入させられた場合、成年後見人がその契約を取り消し、本人の財産を守ることができる場合があります。

成年後見人は、本人の財産を自由に使える立場ではありません。

あくまでも本人の利益のために、家庭裁判所の監督のもとで職務を行います。

成年後見制度には法定後見と任意後見がある

成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見があります。

法定後見とは、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所へ申立てをして、後見人等を選任してもらう制度です。

一般的に「成年後見の申立て」という場合は、この法定後見の申立てを指すことが多いです。

一方、任意後見とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、支援してくれる人と契約しておく制度です。

任意後見では、本人が任意後見人となる人を自分で選び、公正証書で任意後見契約を結びます。

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生します。

法定後見の3類型

後見

後見は、本人の判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合に利用されます。

たとえば、認知症が進行し、日常的な契約や財産管理の意味を理解することが難しい場合です。

後見が開始されると、成年後見人が選任されます。

成年後見人には、本人の財産に関する法律行為について広い代理権が認められます。

また、本人が行った日常生活に関する行為以外の法律行為を取り消せる場合があります。

保佐

保佐は、本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。

本人に一定の判断能力は残っているものの、重要な財産行為については支援が必要な状態です。

保佐が開始されると、保佐人が選任されます。

本人が借金、保証、不動産の売買、相続の承認や放棄など重要な行為をする場合、保佐人の同意が必要になることがあります。

また、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

補助

補助は、本人の判断能力が不十分ではあるものの、後見や保佐ほどではない場合に利用されます。

本人の自己決定を尊重しながら、必要な範囲で補助人が支援する制度です。

補助が開始されると、補助人が選任されます。

補助では、家庭裁判所が定めた特定の法律行為について、補助人に同意権や代理権を与えることができます。

ただし、本人以外の人が補助開始を申し立てる場合には、本人の同意が必要です。

成年後見の申立てが必要になるケース

成年後見の申立てが必要になるのは、本人の判断能力が低下し、本人だけでは重要な手続を進められない場合です。

代表的なケースは次のとおりです。

認知症により預貯金を管理できない

本人名義の不動産を売却する必要がある

介護施設への入所契約が必要

遺産分割協議に参加する必要がある

介護サービスや福祉サービスの契約が必要

悪質商法の被害に遭っている

親族による財産の使い込みが疑われる

本人の年金や預貯金を管理する人がいない

医療費や施設費の支払いが滞っている

本人の財産をめぐって親族間で争いがある

特に、本人が相続人になっている場合には注意が必要です。

遺産分割協議は、本人の財産に関わる重要な法律行為です。

本人に判断能力がないまま協議を進めることはできないため、成年後見人等の選任が必要になることがあります。

成年後見の申立てができる人

成年後見の申立てができる人は、法律で定められています。

主な申立人は次のとおりです。

本人

配偶者

4親等内の親族

成年後見人等

任意後見受任者

検察官

市区町村長

4親等内の親族には、子、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母、いとこなどが含まれます。

本人に身寄りがない場合や、親族がいても協力しない場合には、市区町村長申立てが検討されることがあります。

たとえば、本人が高齢で判断能力が低下しているにもかかわらず、身近に申立てをする親族がいない場合です。

このような場合は、地域包括支援センターや市区町村の高齢福祉担当窓口へ相談しましょう。

申立先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所

成年後見の申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立人の住所地ではありません。

たとえば、申立人である長男が大阪に住んでいても、本人である母が神戸に住んでいる場合は、母の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

本人が施設に入所している場合には、住民票上の住所地と実際の居所が異なることがあります。

その場合は、どの家庭裁判所に申し立てるべきか、事前に確認しておくことが大切です。

成年後見申立ての流れ

成年後見の申立ては、一般的に次のような流れで進みます。

1つ目は、本人の状況を確認することです。

本人の判断能力、生活状況、財産状況、必要な支援内容を整理します。

2つ目は、診断書や本人情報シートを準備することです。

医師の診断書や福祉関係者が作成する本人情報シートは、後見・保佐・補助のどれが適切かを判断する重要な資料になります。

3つ目は、財産目録や収支予定表などの申立書類を作成することです。

本人の預貯金、不動産、保険、負債、収入、支出などを整理します。

4つ目は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てをすることです。

5つ目は、家庭裁判所による調査です。

申立人、本人、後見人等候補者から事情を聴いたり、本人の判断能力について鑑定が行われたりする場合があります。

6つ目は、家庭裁判所による審判です。

家庭裁判所が後見等を開始するかどうかを判断し、必要がある場合には成年後見人等を選任します。

成年後見の申立てに必要な主な書類

成年後見の申立てには、多くの書類が必要です。

一般的には、次のような書類を準備します。

後見・保佐・補助開始等申立書

申立事情説明書

親族関係図

親族の意見書

後見人等候補者事情説明書

財産目録

相続財産目録

収支予定表

本人の戸籍謄本

本人の住民票または戸籍附票

後見人等候補者の住民票または戸籍附票

本人の診断書

診断書付票

本人情報シートの写し

本人の健康状態に関する資料

登記されていないことの証明書

本人の財産に関する資料

本人の収入に関する資料

本人の支出に関する資料

必要書類は、本人の状況、申立ての種類、候補者の有無、本人が相続人となっている未分割の遺産があるかどうかによって変わります。

家庭裁判所から追加書類の提出を求められることもあります。

成年後見の申立て費用

成年後見の申立てには、申立手数料、登記手数料、郵便切手、診断書作成費用などがかかります。

一般的には、後見または保佐開始の申立手数料として収入印紙800円分が必要です。

後見登記手数料として収入印紙2,600円分も必要になります。

また、連絡用の郵便切手が必要です。

郵便切手の金額や内訳は、申立先の家庭裁判所によって異なります。

さらに、医師の診断書作成費用や、鑑定が行われる場合の鑑定費用がかかります。

鑑定費用は事案によって異なりますが、申立人が負担することがあります。

希望どおりの人が後見人になるとは限らない

成年後見の申立てでは、後見人等候補者を記載できます。

しかし、候補者が必ず選任されるわけではありません。

家庭裁判所は、本人にとって最も適切な人を選任します。

たとえば、親族を候補者として申し立てた場合でも、次のような事情があると、専門職が選ばれることがあります。

親族間で対立がある

本人の財産が多い

不動産売却が必要

遺産分割協議が予定されている

候補者と本人の間に金銭貸借がある

候補者が本人の財産を管理することに不安がある

親族による使い込みが疑われる

利益相反の可能性がある

「家族だから当然に後見人になれる」と考えるのは危険です。

候補者の適性や親族関係を事前に整理しておきましょう。

成年後見制度は途中で簡単にやめられない

成年後見制度は、一度開始すると、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで続くのが原則です。

判断能力が回復した場合には、後見等開始の審判の取消しを申し立てることがあります。

ただし、医師の診断書などにより、判断能力が回復したことを示す必要があります。

また、成年後見人に不正や著しい不適任がある場合には、解任が問題になることがあります。

しかし、単に家族の希望と合わないというだけでは、解任が認められるとは限りません。

成年後見人は本人の財産を自由に使えない

成年後見人は、本人の財産を管理する権限を持ちます。

しかし、本人の財産を家族のために自由に使えるわけではありません。

成年後見人は、本人の利益のために財産を管理しなければなりません。

成年後見制度は、本人の財産を守る制度であり、相続対策や家族の都合を優先する制度ではありません。

不動産売却には注意が必要

本人名義の不動産を売却するために、成年後見の申立てを検討するケースがあります。

たとえば、施設入所費用を確保するため、自宅を売却する場合です。

成年後見人が本人の不動産を売却する場合、本人の利益に必要な売却であることが重要です。

特に、本人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。

売却代金を本人の生活費や施設費に充てる必要があるのか、本人が自宅に戻る可能性があるのかなどが慎重に判断されます。

不動産売却を予定している場合は、申立て前から資料を整理しておきましょう。

遺産分割協議のために成年後見が必要な場合

本人が相続人の一人であり、本人に判断能力がない場合、遺産分割協議を進めるために成年後見人等の選任が必要になることがあります。

遺産分割協議は、本人の財産に影響する重要な法律行為です。

本人が内容を理解できない状態で、家族が代わりに署名押印することはできません。

成年後見人等が選任されると、本人の利益を守る立場で遺産分割協議に参加します。

ただし、成年後見人等が本人と同じ相続で共同相続人になっている場合には、利益相反が生じます。

この場合、特別代理人の選任や後見監督人の関与などが必要になることがあります。

本人や家族が申立てを拒否している場合

成年後見制度の申立てを、本人や家族が拒否することがあります。

本人が拒否している場合には、本人の判断能力の程度が重要です。

後見や保佐では、本人が拒否していても申立てを進められる場合があります。

一方、補助では、本人以外の人が申し立てる場合、本人の同意が必要です。

また、家族が反対していても、申立権を持つ人であれば申立てできる場合があります。

ただし、親族間の反対や対立は、候補者の選任に影響することがあります。

親族間で争いがある場合には、専門職後見人が選ばれる可能性が高くなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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