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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった本人に代わって、財産管理や契約手続などを行う人です。
成年後見人には、本人の配偶者、子、兄弟姉妹などの親族が選ばれることもあります。
一方で、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることもあります。
また、法人が成年後見人等に選ばれる場合もあります。
ただし、家族であれば必ず成年後見人になれるわけではありません。
家庭裁判所は、本人の財産状況、親族関係、候補者の適性、本人の生活状況などを総合的に判断して、本人にとって適切な人を選任します。
さらに、法律上、そもそも成年後見人になれない人も定められています。
成年後見人とは、判断能力を欠いているのが通常の状態にある本人を支援するため、家庭裁判所によって選任される人です。
本人の財産を管理し、必要な契約や手続を本人に代わって行います。
たとえば、次のような仕事を行います。
預貯金の管理
生活費、医療費、施設費の支払い
介護サービス契約の締結
施設入所契約の締結
不動産の管理
必要に応じた不動産売却
年金や収入の管理
本人が不利益な契約をした場合の取消し
家庭裁判所への報告
成年後見人は、本人の財産を自由に使える人ではありません。
本人の利益を守るために、家庭裁判所の監督のもとで財産管理や身上保護を行います。
一般的には、成年後見制度で本人を支援する人をまとめて「成年後見人」と呼ぶことがあります。
しかし、法律上は少し区別があります。
法定後見には、後見、保佐、補助の3種類があります。
後見で選任される人を「成年後見人」といいます。
保佐で選任される人を「保佐人」といいます。
補助で選任される人を「補助人」といいます。
これらをまとめて「成年後見人等」と呼ぶことがあります。
この記事では、分かりやすさのために「成年後見人」と表現する場合がありますが、制度上は本人の判断能力に応じて、成年後見人、保佐人、補助人が選ばれます。
成年後見人になるために、特別な国家資格が必ず必要というわけではありません。
本人の親族が成年後見人になることもできます。
また、専門職や法人が成年後見人等に選任されることもあります。
成年後見人になれる人の例は、次のとおりです。
配偶者
子
兄弟姉妹
甥姪
その他の親族
弁護士
司法書士
社会福祉士
行政書士などの専門家が関与する法人
社会福祉法人
NPO法人
その他、家庭裁判所が適切と判断した人または法人
ただし、候補者として記載した人が必ず選ばれるわけではありません。
成年後見人等を選ぶのは家庭裁判所です。
家庭裁判所は、本人の利益を最優先に考えて、誰を選任するかを判断します。
成年後見人になるために、弁護士や司法書士などの資格が必須というわけではありません。
親族であっても、成年後見人として適切に財産管理や報告ができると判断されれば、選任される可能性があります。
ただし、成年後見人には重要な責任があります。
本人の預貯金、不動産、有価証券、年金、生活費などを適切に管理し、家庭裁判所に報告しなければなりません。
そのため、親族が候補者になる場合でも、次のような点が重要です。
本人の生活状況を理解していること
本人の利益を最優先に考えられること
財産管理を誠実に行えること
預貯金や収支を正確に記録できること
家庭裁判所への報告ができること
他の親族との関係に大きな問題がないこと
本人の財産を私的に使わないこと
成年後見人は、単に「家族だから」という理由だけで務まるものではありません。
本人の財産と生活を守る責任を負う立場です。
法律上、成年後見人になれない人が定められています。
これを欠格事由といいます。
次のような人は、成年後見人になることができません。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
破産者
本人に対して訴訟をした人、または過去に訴訟をした人
本人に対して訴訟をした人の配偶者や直系血族
行方の知れない人
成年後見人は、本人の財産管理や身上保護を行う重要な立場です。
そのため、本人の利益を害するおそれがある人や、財産管理に適さない人は選任されません。
たとえ本人の家族であっても、欠格事由に該当する場合は成年後見人になることはできません。
未成年者は、成年後見人になることができません。
成年後見人は、本人に代わって契約や財産管理などの法律行為を行う立場です。
そのため、成年後見人自身に十分な行為能力が必要です。
未成年者は、単独で有効に法律行為を行う能力が制限されるため、成年後見人にはなれません。
たとえば、本人の孫が未成年であり、本人と親しい関係にあったとしても、成年後見人候補者として選任されることはできません。
成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
法定後見とは、本人の判断能力がすでに低下した後に、家庭裁判所へ申立てをして、成年後見人等を選任してもらう制度です。
成年後見人等を誰にするかは、家庭裁判所が判断します。
一方、任意後見とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、支援してくれる人を本人が自分で選んで契約しておく制度です。
任意後見では、本人が任意後見人となる人を選び、公正証書で任意後見契約を締結します。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生します。
法定後見では、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。
申立人が候補者を記載することはできます。
たとえば、長男が母の成年後見申立てをし、自分を成年後見人候補者として記載することがあります。
しかし、家庭裁判所は候補者に拘束されません。
本人の財産状況、生活状況、親族関係、候補者の適性などを踏まえて、本人の利益にとって最も適切な人を選びます。
そのため、候補者として親族を記載しても、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選任されることがあります。
また、複数の成年後見人等が選任されることや、成年後見監督人等が選任されることもあります。
任意後見では、本人が十分な判断能力を有するうちに、将来支援してほしい人を自分で選びます。
この点が、法定後見との大きな違いです。
本人は、信頼できる親族、友人、専門家などを任意後見受任者として選び、公正証書で任意後見契約を結びます。
ただし、任意後見契約を結んだだけでは、すぐに任意後見人として活動できるわけではありません。
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて、契約の効力が発生します。
任意後見は、将来誰に支援してもらうかを自分で決めたい方に向いている制度です。
成年後見人は、本人のために必要な法律行為を行うことができます。
具体的には、次のようなことができます。
預貯金の管理
年金や収入の管理
医療費、介護費、施設費の支払い
介護サービス契約の締結
施設入所契約の締結
不動産の管理
必要に応じた不動産売却
税金や公共料金の支払い
本人が行った不利益な契約の取消し
家庭裁判所への報告
ただし、本人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。
また、本人の利益にならない支出や、家族のための支出は原則として認められません。
成年後見人であっても、何でもできるわけではありません。
たとえば、次のような行為は原則としてできません。
本人の財産を家族のために使う
本人の利益にならない贈与
本人の財産を後見人自身に貸し付ける
本人の財産を後見人自身の債務の担保にする
本人の意思に反する不要な施設入所
医療行為そのものへの同意
身元保証人になること
本人の介護を直接行うこと
成年後見人は、本人の財産を本人のために管理する立場です。
家族の都合や相続対策を優先することはできません。
成年後見人は、家庭裁判所に対して本人の財産や後見事務の状況を報告する必要があります。
通常、後見開始後には、本人の財産を調査し、財産目録や収支予定表を提出します。
その後も、定期的に収支や財産の状況を報告します。
報告の際には、通帳の写し、領収書、契約書、請求書などの資料が必要になることがあります。
親族後見人であっても、報告義務は免除されません。
「家族だから自由に管理してよい」というものではありません。
記録を残さずに支出すると、後から使途を説明できず、問題になることがあります。
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