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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
特に、親が認知症などで判断能力を失ってしまうと、たとえ実の子であっても、親の預金を自由に引き出したり、親名義の不動産を売却したりすることはできません。
「親のために使うお金だから大丈夫」と思っていても、法律上は親の財産は親本人のものです。
子どもが勝手に管理したり、使ったりすると、後で親族間のトラブルや使い込みの疑いにつながることがあります。
親の財産を守るためには、親に判断能力があるうちから準備しておくことが重要です。
親の財産管理では、次のような問題が起こりやすいです。
親が通帳や印鑑をどこに置いたか分からない
キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまう
施設費用や医療費を親の口座から支払えない
親名義の不動産を売却できない
認知症により銀行手続ができない
詐欺や悪質商法の被害に遭う
同じ物を何度も購入してしまう
年金をすぐに使い切ってしまう
子どもの一人が親の預金を管理していて、他の兄弟が不信感を持つ
親の死亡後に「使い込みではないか」と疑われる
親の財産管理は、単にお金を預かればよいという問題ではありません。
親本人の意思、判断能力、家族関係、財産の種類、将来の介護費用、相続トラブルの予防まで考える必要があります。
親が認知症になり、判断能力が低下すると、預貯金や不動産を自由に動かせなくなることがあります。
銀行で大きな金額を引き出す場合や、定期預金を解約する場合、原則として本人の意思確認が必要です。
親本人が手続の意味を理解できない状態になると、金融機関が手続に応じられないことがあります。
また、親名義の不動産を売却する場合も、所有者である親本人が売買契約の内容を理解し、意思表示できることが必要です。
たとえば、親が老人ホームに入所するために自宅を売却して費用を用意したい場合でも、親に判断能力がなければ、子どもが勝手に売却することはできません。
このような状態を、一般に「資産凍結」と表現することがあります。
実際には法律上すべての財産が一律に凍結されるわけではありませんが、重要な契約や高額な取引が進めにくくなる点に注意が必要です。
親のために使うつもりであっても、子どもが親の財産を勝手に使うことは避けるべきです。
たとえば、次のような行為は後で問題になる可能性があります。
親のキャッシュカードで無断出金する
親の預金を子どもの口座に移す
親の年金を子どもの生活費に使う
領収書を残さず現金を引き出す
親名義の不動産を勝手に処分しようとする
他の兄弟に説明せずに通帳を管理する
親の財産を相続対策として贈与する
親の生活費、医療費、介護費、施設費として使った場合でも、記録が残っていなければ、他の相続人から使い込みを疑われることがあります。
親の財産を管理する場合は、通帳、領収書、請求書、支出記録を残し、できるだけ透明性を確保することが大切です。
親の財産管理は、判断能力が低下してからでは選択肢が限られます。
親に判断能力があるうちであれば、次のような対策を検討できます。
銀行の代理人カードや代理人制度
財産管理委任契約
見守り契約
任意後見契約
家族信託・民事信託
日常生活自立支援事業
公正証書遺言
死後事務委任契約
どの制度が適しているかは、親の判断能力、財産の種類、家族関係、介護の見通し、相続対策の必要性によって異なります。
「まだ元気だから大丈夫」と思っている間に、認知症や病気が進み、契約ができなくなることもあります。
早めに準備することが、親の財産と生活を守る第一歩です。
親に判断能力があるうちであれば、銀行の代理人カードを作成できる場合があります。
代理人カードとは、口座名義人である親があらかじめ家族などを代理人として登録し、その代理人がATMで出金などをできるようにするカードです。
親が高齢になると、暗証番号を忘れたり、足腰が弱くなって銀行へ行けなくなったりすることがあります。
代理人カードを作成しておけば、親に代わって生活費や医療費を引き出しやすくなります。
ただし、代理人カードの内容や利用範囲は金融機関によって異なります。
出金限度額、振込の可否、定期預金解約の可否、認知症になった後も利用できるかどうかは、銀行ごとに確認が必要です。
また、代理人カードがあるからといって、子どもが自由に使ってよいわけではありません。
あくまでも親本人のために使用し、支出記録を残すことが重要です。
金融機関によっては、代理人指名手続や予約型代理人サービスを設けている場合があります。
これは、親が元気なうちに、将来手続をしてくれる家族をあらかじめ登録しておく仕組みです。
代理人として登録された人は、親が病気や認知症で銀行へ行けなくなった場合に、一定の範囲で預金の引き出しや手続を行えることがあります。
ただし、制度の名称、利用条件、対象取引、必要書類は銀行によって異なります。
すべての銀行で同じ対応が受けられるわけではありません。
また、本人の判断能力が低下した後に新たに代理人を登録することは難しい場合があります。
親が元気なうちに、取引銀行へ相談しておきましょう。
親の判断能力が低下し、本人の意思確認ができない場合でも、生活費、医療費、入院費、介護施設費用など、本人の利益に必要な支払いについては、銀行が個別に相談に応じることがあります。
ただし、これは各金融機関の判断や個別事情によります。
「家族なら必ず引き出せる」というものではありません。
銀行からは、次のような資料を求められることがあります。
親との関係が分かる戸籍
来店者の本人確認書類
親の通帳や届出印
医療費や施設費の請求書
診断書
介護施設の契約書
資金の使途が分かる資料
まとまった資金が必要な場合や、継続的な財産管理が必要な場合には、成年後見制度の利用を求められることがあります。
親に判断能力があるうちであれば、財産管理委任契約を結ぶこともできます。
財産管理委任契約とは、親が信頼できる子どもや専門家に、預貯金管理、支払い手続、各種契約手続などを委任する契約です。
たとえば、次のようなことを委任できます。
生活費の支払い
医療費や介護費の支払い
公共料金の支払い
預貯金の管理
家賃収入の管理
書類整理
役所や金融機関での手続
施設利用料の支払い
財産管理委任契約は、親に判断能力があるうちから利用できます。
任意後見契約が発効する前の期間を補う方法として使われることもあります。
ただし、親の判断能力が大きく低下した後は、契約を新たに結ぶことが難しくなります。
また、金融機関や関係機関が必ず委任契約だけで対応してくれるとは限らないため、利用範囲を事前に確認しておくことが大切です。
見守り契約とは、専門家などが定期的に親と連絡を取り、生活状況や判断能力の変化を確認する契約です。
親が一人暮らしをしている場合や、子どもが遠方に住んでいる場合に利用されることがあります。
見守り契約では、次のようなサポートが考えられます。
定期的な電話連絡
定期訪問
生活状況の確認
体調や判断能力の変化の確認
郵便物や手続の相談
必要に応じた家族への連絡
任意後見契約を発効させるタイミングの確認
見守り契約だけで財産管理を行うわけではありません。
しかし、任意後見契約や財産管理委任契約と組み合わせることで、親の変化に早く気づきやすくなります。
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大山悠太
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