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遺言書が見つからないときの調査方法

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

 

相続が始まった後、このような相談を受けることがあります。

遺言書があるかどうかは、相続手続に大きく影響します。

遺言書がある場合、原則としてその内容に従って財産を承継することになります。

一方、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

もし、遺言書がないと思って遺産分割協議を進めた後に遺言書が見つかると、手続の見直しや相続人間のトラブルにつながることがあります。

特に、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されているため、手元に正本や謄本が見つからなくても、検索によって存在を確認できる可能性があります。

遺言書が見つからないときにまず確認すること

公正証書遺言は公証役場で作成され、原本が公証役場で保管されます。

そのため、遺言者の自宅で正本や謄本が見つからなくても、公証役場で検索できる可能性があります。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言書です。

自宅、貸金庫、仏壇、机、金庫、重要書類ファイルなどに保管されていることがあります。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、法務局で保管されている可能性があります。

まずは、どの形式の遺言書があり得るのかを考えながら調査を進めましょう。

遺言書を探さずに遺産分割を進めるリスク

遺言書の有無を確認しないまま遺産分割協議を進めると、後から問題になることがあります。

また、受遺者や遺言執行者がいる場合には、その人を無視して手続を進めることはできません。

遺産分割協議を始める前に、遺言書の有無を確認することが重要です。

特に、故人が生前に「遺言書を作った」「公証役場に行った」「専門家に相談した」と話していた場合は、必ず調査しましょう。

公正証書遺言は全国の公証役場で検索できる

公正証書遺言が作成されている可能性がある場合は、公証役場で遺言検索を行います。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で検索できます。

つまり、どこの公証役場で作成されたか分からない場合でも、最寄りの公証役場で調査を依頼できます。

たとえば、遺言者が東京で作成した公正証書遺言について、大阪や神戸の公証役場で検索を依頼することも可能です。

検索によって、公正証書遺言の有無や、原本を保管している公証役場を確認できます。

なお、平成元年より前に作成された公正証書遺言については、全国検索の対象外となる場合があります。

その場合は、作成した可能性のある公証役場へ個別に確認する必要があります。

公正証書遺言を検索できる人

公正証書遺言は、誰でも自由に検索できるわけではありません。

遺言内容は非常に重要な個人情報であるため、検索できる人は限られています。

遺言者が生きている間に検索できるのは、原則として遺言者本人です。

遺言者の死亡後は、相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人が検索できる場合があります。

代表的には、次のような人です。

相続人

代襲相続人

受遺者

遺言執行者

相続財産清算人

相続人等から委任を受けた代理人

ただし、利害関係があることを資料で示す必要があります。

「自分が遺言書に書かれているかもしれない」というだけでは、検索できるとは限りません。

具体的な資料や事情説明が必要になることがあります。

公正証書遺言検索の必要書類

相続人が公正証書遺言を検索する場合、一般的に次のような書類が必要です。

遺言者が死亡したことが分かる戸籍または除籍謄本

遺言者と申出人の関係が分かる戸籍謄本

申出人の本人確認書類

印鑑

代理人が行う場合は委任状

代理人の本人確認書類

委任者の印鑑登録証明書が必要になる場合

本人確認書類としては、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどが利用されることがあります。

印鑑登録証明書が必要な場合は、発行後3か月以内のものを求められることがあります。

必要書類は、申出人の立場や公証役場の運用によって異なる場合があります。

公証役場へ行く前に、電話で必要書類を確認しておくと安心です。

受遺者として検索したい場合

相続人ではない人でも、受遺者として公正証書遺言に記載されている可能性がある場合、検索できることがあります。

ただし、相続人ではない人が検索する場合は、利害関係を説明する資料が必要になります。

親族であれば戸籍関係を示す資料、内縁関係であれば関係性を示す資料、法人であれば担当者の権限を示す資料などが求められることがあります。

具体的に何が必要かは公証役場に確認しましょう。

代理人が検索する場合

相続人や受遺者本人が公証役場へ行けない場合、代理人に依頼して検索することもあります。

代理人が検索する場合は、通常、委任状が必要です。

また、委任者の印鑑登録証明書や代理人の本人確認書類が必要になることがあります。

行政書士などの専門家に依頼する場合も、委任状や戸籍資料を準備して検索を進めます。

代理人に依頼するメリットは、必要書類の整理や公証役場との確認を任せられることです。

相続人が遠方にいる場合や、戸籍の集め方が分からない場合には、専門家へ相談するとスムーズです。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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