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遺言認知とは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父子関係を法律上確定させる手続を「認知」といいます。

認知は、生前に行うこともできますが、遺言によって行うこともできます。

これを遺言認知といいます。

たとえば、婚姻関係にない相手との間に生まれた子について、生前は家族関係への影響などを考えて認知できなかった場合でも、遺言書で認知することができます。

ただし、遺言認知をすると、その子は法律上の子となり、相続人になります。

その結果、法定相続分や相続人の範囲が変わり、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

遺言認知とは

遺言認知とは、遺言によって子を認知することです。

認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、父親が自分の子であると認め、法律上の父子関係を発生させる手続です。

婚姻中の夫婦の間に生まれた子は、原則として法律上の父子関係が認められます。

一方、婚姻関係にない男女の間に生まれた子については、母子関係は出産の事実によって明らかになりますが、父子関係は当然には確定しません。

そのため、父親との法律上の親子関係を発生させるには、認知が必要になります。

認知は、生前に役所へ届出をする方法のほか、遺言によって行う方法があります。

遺言によって認知する方法が、遺言認知です。

遺言認知が使われるケース

遺言認知は、次のようなケースで利用されることがあります。

婚姻関係にない相手との間に子がいる

生前に認知すると家族関係が大きく混乱するおそれがある

子の存在を相続開始後に正式に明らかにしたい

子に相続権を与えたい

子に父子関係を法律上残したい

生前認知のタイミングを逃していた

胎児を認知したい

認知とあわせて財産の配分も遺言で定めたい

ただし、遺言認知は、相続人の範囲や相続分に大きな影響を与えます。

そのため、単に「認知する」と書くだけではなく、相続財産の分け方や遺言執行者の指定まで含めて慎重に考える必要があります。

認知の効力は出生時にさかのぼる

認知がされると、その効力は出生時にさかのぼります。

つまり、認知された子は、法律上、出生時から認知した父の子であったものとして扱われます。

これにより、認知された子は、父の相続について相続人となります。

現在の法律では、認知された嫡出でない子の相続分は、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子と同じです。

以前は、嫡出でない子の相続分について差がありましたが、現在は同等に扱われます。

そのため、遺言認知によって子が相続人になると、他の子の相続分や、親・兄弟姉妹の相続権に影響することがあります。

遺言認知で相続人が増える

遺言認知をすると、認知された子は相続人になります。

その結果、相続人の人数や相続分が変わります。

たとえば、被相続人に妻と長男がいた場合、通常は妻と長男が相続人になります。

そこに遺言認知によって別の子が認知されると、妻、長男、認知された子が相続人になります。

この場合、子の人数が増えるため、子一人あたりの相続分は減ります。

また、被相続人に配偶者はいるが子がいないと思われていた場合には、親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。

しかし、遺言認知によって子がいることになると、親や兄弟姉妹は相続人ではなくなります。

このように、遺言認知は相続順位や相続分に大きな影響を与える手続です。

遺言認知と法定相続分

遺言認知によって認知された子は、他の子と同じく相続人になります。

たとえば、相続人が配偶者と子である場合、配偶者の法定相続分は2分の1、子全体の法定相続分は2分の1です。

子が2人であれば、子一人あたりの法定相続分は4分の1になります。

子が3人であれば、子一人あたりの法定相続分は6分の1になります。

遺言認知によって子の人数が増えれば、他の子の法定相続分は減ることになります。

そのため、遺言認知をする場合は、認知だけでなく、遺産をどのように配分するかまで遺言書で定めておくことが重要です。

遺言認知は他の相続人とのトラブルになりやすい

遺言認知は、他の相続人にとって大きな影響があります。

相続開始後に突然、遺言書で認知された子の存在が明らかになると、他の相続人は驚き、反発することがあります。

たとえば、次のようなトラブルが考えられます。

認知された子を相続人として認めたくない

遺言書の有効性を争う

遺言者に遺言能力があったか争う

本当に父子関係があるのか争う

認知された子を除いて遺産分割を進めようとする

遺留分や相続分をめぐって対立する

配偶者や嫡出子との感情的な対立が生じる

遺言認知は法的には認められた方法ですが、相続開始後の人間関係に大きな影響を及ぼします。

そのため、遺言書の内容はできる限り明確にし、遺言執行者を指定しておくことが大切です。

成年の子を認知する場合は本人の承諾が必要

認知される子が成年である場合、本人の承諾が必要です。

成年の子を本人の意思に反して認知することはできません。

たとえば、父が遺言書で成年の子を認知する内容を書いていたとしても、その子が承諾しなければ認知は成立しません。

そのため、成年の子を遺言認知する場合は、生前に本人の意思を確認しておくことが重要です。

遺言者が一方的に認知する意思を書いただけでは、後から手続が進まない可能性があります。

承諾書の準備や届出方法についても、事前に確認しておきましょう。

胎児を認知する場合は母の承諾が必要

胎児を認知することも可能です。

ただし、胎児を認知する場合には、母の承諾が必要です。

胎児認知は、出生前の子について父子関係を確定させる重要な手続です。

遺言で胎児を認知する場合も、母の承諾が問題になります。

また、胎児認知では届出先や必要書類が通常の認知と異なることがあります。

遺言書に胎児を認知する内容を入れる場合は、母の承諾、子の特定方法、遺言執行者の指定、届出手続を慎重に整理しておく必要があります。

遺言認知は公正証書遺言がおすすめ

遺言認知をする場合は、公正証書遺言で作成することをおすすめします。

自筆証書遺言でも遺言認知は可能ですが、形式不備や保管方法の問題があると、遺言書自体の有効性が争われることがあります。

遺言認知は、相続人関係を大きく変える内容です。

他の相続人にとって不利益になることもあるため、遺言書の有効性が争われやすい傾向があります。

公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成されるため、方式不備のリスクを減らしやすくなります。

また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクも低くなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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