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公正証書遺言のメリットについて

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書にはいくつかの種類がありますが、相続トラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に実現しやすい方法として、特におすすめされることが多いのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。

自筆証書遺言と比べて、方式不備で無効になるリスクが低く、紛失や改ざんの心配も少なく、相続開始後の手続も進めやすいというメリットがあります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が作成する公正証書による遺言書です。

遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人がその内容を法律上問題のない形で文書にまとめます。

作成時には、原則として証人2名の立会いが必要です。

遺言者、公証人、証人が内容を確認し、署名押印して作成します。

公正証書遺言は、公証人という法律実務の専門家が関与して作成するため、自筆証書遺言に比べて方式不備が起こりにくく、遺言内容を実現しやすい遺言書といえます。

公正証書遺言のメリット

安全で確実性が高い

公正証書遺言の大きなメリットは、安全で確実性が高いことです。

自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で作成できます。

しかし、日付、署名、押印、本文の自書、訂正方法など、法律上の方式を守っていないと無効になる可能性があります。

一方、公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認し、法律上の形式に沿って作成します。

そのため、方式不備によって遺言書が無効になるリスクを大きく減らせます。

特に、不動産、預貯金、株式、事業用財産など複数の財産がある場合や、相続人関係が複雑な場合には、公正証書遺言を選ぶメリットが大きいでしょう。

自分で全文を書く必要がない

公正証書遺言は、遺言者が全文を自分で書く必要がありません。

自筆証書遺言の場合、財産目録を除き、本文は遺言者本人が自書する必要があります。

そのため、高齢の方、手が不自由な方、長い文章を書くことが難しい方にとっては、大きな負担になります。

また、書き間違いを訂正する場合にも、法律上の方式に従う必要があります。

訂正方法を誤ると、その部分が無効になったり、遺言内容をめぐって争いになったりすることがあります。

公正証書遺言では、公証人が遺言内容を文書にまとめます。

遺言者は、公証人に意思を伝え、内容を確認したうえで署名押印します。

字を書くことに不安がある方でも利用しやすい点は、公正証書遺言の大きなメリットです。

なお、病気や障害などで署名が難しい場合でも、公証人がその事情を記載する方法などにより、公正証書遺言を作成できる場合があります。

家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態を確認し、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるための手続です。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として検認が必要です。

検認が必要な遺言書では、相続開始後すぐに預貯金の解約や不動産の名義変更を進められないことがあります。

まず家庭裁判所に検認を申し立て、戸籍を集め、検認期日を待つ必要があります。

一方、公正証書遺言は、公証役場で作成され、原本が保管されるため、検認が不要です。

そのため、相続開始後、遺言内容に従って比較的スムーズに手続を進めやすくなります。

相続人の負担を減らしたい方にとって、公正証書遺言は有効な選択肢です。

公証人の出張で作成できる

公正証書遺言は、公証役場に行って作成するのが一般的です。

しかし、病気、入院、施設入所、足腰の不自由などにより、公証役場へ行くことが難しい場合もあります。

そのような場合には、公証人に病院、自宅、介護施設などへ出張してもらい、公正証書遺言を作成できることがあります。

ただし、公証人の出張には日当や交通費などの追加費用がかかります。

また、遺言者本人に遺言能力があること、遺言内容を理解していることを確認できる状態である必要があります。

体調が急変してからでは間に合わないこともあるため、早めに準備することが大切です。

原本が公証役場で保管される

公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。

そのため、自宅で保管する自筆証書遺言に比べて、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクが非常に低くなります。

自筆証書遺言の場合、遺言書をどこに保管するかが大きな問題になります。

自宅の金庫や仏壇、机の引き出しなどに保管していた場合、相続開始後に見つからないことがあります。

また、遺言内容に不満を持つ相続人が、遺言書を隠したり破棄したりするリスクもあります。

公正証書遺言であれば、正本や謄本を紛失しても、公証役場で原本が保管されているため、再度謄本を取得できる場合があります。

遺言者の意思を確実に残したい場合には、大きな安心材料になります。

バックアップ体制がある

公正証書遺言には、原本の保管に加えて、バックアップ体制が整えられています。

公証役場で保管される原本があるため、通常は遺言書が失われる心配は少ないです。

さらに、災害などで公証役場の原本が失われるような場合に備え、一定時期以降に作成された公正証書遺言については、電磁的記録による保存やバックアップの仕組みがあります。

このように、公正証書遺言は、単に紙の遺言書を作成するだけでなく、遺言者の意思を長期的に保管する仕組みが整っています。

地震、火災、水害などの災害リスクを考えると、自宅保管の遺言書よりも安心感があります。

大切な遺言内容を長く確実に残したい方にとって、公正証書遺言は信頼性の高い方法です。

遺言検索システムで探せる

公正証書遺言には、遺言検索システムがあります。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、相続開始後、相続人などの利害関係人が全国の公証役場で検索できる仕組みがあります。

自筆証書遺言の場合、相続人が遺言書の保管場所を知らなければ、見つからないまま相続手続が進んでしまうことがあります。

公正証書遺言であれば、検索システムにより遺言書の有無や保管公証役場を確認できるため、遺言者の意思が埋もれてしまうリスクを減らせます。

ただし、生前に検索できるのは原則として遺言者本人です。

相続人などが検索できるのは、遺言者の死亡後です。

公正証書遺言が特に向いている人

公正証書遺言は、次のような方に特に向いています。

遺言書を確実に有効な形で残したい

相続人同士の争いを防ぎたい

自筆で長文を書くのが難しい

高齢や病気で体力に不安がある

財産の種類や数が多い

不動産を所有している

前婚の子、認知した子、養子など相続関係が複雑である

子どもがいない

配偶者に多く財産を残したい

特定の子に事業や不動産を承継させたい

相続人以外に遺贈したい

遺言執行者を指定したい

遺留分に配慮した内容にしたい

相続開始後の手続をできるだけスムーズにしたい

公正証書遺言は、遺言内容を確実に実現したい方、相続人に手間をかけたくない方、相続トラブルを予防したい方に適しています。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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