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「相続させる」と「遺贈する」の違いとは

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成するときに、よく使われる言葉に「相続させる」と「遺贈する」があります。

どちらも、遺言者が亡くなった後に財産を特定の人へ渡すという意味で使われます。

しかし、この2つは単なる言い換えではありません。

「相続させる」と「遺贈する」は同じ意味ではない

「相続させる」と「遺贈する」は、どちらも遺言書で財産を承継させるために使われる表現です。

しかし、法律上の意味は異なります。

簡単にいうと、次のように使い分けます。

相続人に財産を渡す場合は「相続させる」

相続人以外の人に財産を渡す場合は「遺贈する」

たとえば、遺言者の長男に自宅を渡したい場合は、長男〇〇に、次の不動産を相続させる」

と書くのが一般的です。

一方、長男の配偶者、内縁の配偶者、友人、お世話になった人、法人など、相続人ではない人に財産を渡したい場合は、「〇〇に、次の預貯金を遺贈する」と書きます。

相続人以外の人に対して「相続させる」と書いてしまうと、法律上の意味が不明確になり、手続で問題になる可能性があります。

「遺贈する」ととは

「遺贈する」とは、遺言によって財産を無償で与えることです。

財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

遺贈は、相続人以外の人にも使うことができます。

たとえば、次のような書き方です。

「遺言者は、長男の妻〇〇に、〇〇銀行〇〇支店の普通預金を遺贈する。」

「遺言者は、内縁の妻〇〇に、遺言者所有の下記不動産を遺贈する。」

「遺言者は、〇〇法人に、金100万円を遺贈する。」

遺贈は、親族でない人や法人にもすることができます。

そのため、相続人ではない人に財産を残したい場合には、「相続させる」ではなく「遺贈する」という表現を使います。

受け取る人が相続人かどうかが大きな違い

「相続させる」と「遺贈する」の最も大きな違いは、財産を受け取る人です。

「相続させる」は、原則として相続人に対して使います。

相続人とは、民法で定められた相続する権利のある人です。

代表的には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などです。

一方、「遺贈する」は、相続人にも相続人以外にも使うことができます。

ただし、相続人に財産を承継させる場合には、「遺贈する」よりも「相続させる」と書く方が、遺言の趣旨が明確になりやすく、手続上も分かりやすいことが多いです。

相続人に「遺贈する」と書いても無効とは限らない

注意したいのは、相続人に対して「遺贈する」と書いたからといって、直ちに無効になるとは限らないことです。

遺贈は、相続人に対しても行うことができます。

たとえば、長男に対して、「長男〇〇に自宅を遺贈する」と書いた場合、その遺言が必ず無効になるわけではありません。

ただし、相続人に特定の財産を承継させたい場合は、「相続させる」と書いた方が、特定財産承継遺言としての意味が明確になります。

相続人に対して「遺贈する」と書くと、不動産登記や遺言執行の場面で、遺贈として処理する必要が出る場合があります。

そのため、相続人に財産を渡す場合は、原則として「相続させる」と記載するのが無難です。

相続人以外に「相続させる」は使わない

相続人以外の人に対しては、「相続させる」という表現は使わないようにしましょう。

たとえば、長男の妻、内縁の配偶者、孫、友人、介護してくれた人、法人などが、法律上の相続人ではない場合です。

このような人に財産を渡したい場合は、「遺贈する」と書きます。

たとえば、

「長男の妻〇〇に、金500万円を遺贈する。」

「内縁の妻〇〇に、下記不動産を遺贈する。」

という書き方です。

相続人ではない人に「相続させる」と書くと、その人は法律上相続人ではないため、遺言内容の解釈や手続で問題になる可能性があります。

「相続させる」と書くべきケース

次のような場合は、「相続させる」と書くのが一般的です。

配偶者に自宅を残したい

長男に事業用不動産を承継させたい

長女に預貯金を取得させたい

子の一人に特定の土地を取得させたい

相続人の一人に株式を承継させたい

遺産分割協議をしなくてもよいようにしたい

相続人間で取得する財産を明確にしたい

たとえば、相続人である長男に不動産を取得させたい場合は、「長男〇〇に、下記不動産を相続させる。」と記載します。

このように書くことで、遺言者がその財産を長男に承継させたい意思が明確になります。

「遺贈する」と書くべきケース

次のような場合は、「遺贈する」と書きます。

内縁の配偶者に財産を残したい

長男の妻に財産を残したい

孫が相続人ではないが財産を残したい

友人に財産を残したい

お世話になった人に財産を残したい

介護してくれた親族に財産を残したい

法人や団体に寄付したい

相続人以外の第三者に不動産を渡したい

たとえば、相続人ではない長男の妻に預金を渡したい場合は、「長男の妻〇〇に、〇〇銀行〇〇支店の普通預金を遺贈する。」と記載します。

相続人ではない人に財産を残す場合は、受遺者を正確に特定することが重要です。

氏名だけでなく、住所、生年月日、遺言者との関係などを記載すると、手続で分かりやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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