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遺産分割でよくあるトラブルについて

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺産分割は、相続人全員で遺産の分け方を決める重要な手続です。

しかし、実際の相続では、相続人同士の意見が合わず、話し合いが長引くことがあります。

相続は、被相続人が亡くなった後に進める手続です。

そのため、故人の本当の意思が分からないまま、残された相続人同士で財産の分け方を決めなければならないことがあります。

また、相続人それぞれの生活状況、故人との関係、介護への関わり方、過去の援助の有無、財産への思い入れが異なるため、感情的な対立に発展しやすいのも特徴です。

遺産分割トラブルが起きやすい理由

知らない人が相続人として現れる

遺産分割でよくあるトラブルの一つが、これまで知らなかった人が相続人として現れるケースです。

たとえば、次のような場合です。

前婚の子がいた

認知された子がいた

養子縁組をしていた

兄弟姉妹の子である甥姪が代襲相続人になる

長年交流のなかった親族が相続人になる

戸籍を調べたら別の相続人が判明した

相続では、普段の付き合いがあるかどうかではなく、戸籍上の関係によって相続人が決まります。

たとえ他の相続人がその人の存在を知らなかったとしても、法律上の相続人であれば、遺産分割協議に参加する権利があります。

その人を除いて遺産分割協議をしても、原則として有効な協議にはなりません。

そのため、遺産分割を始める前には、必ず戸籍を収集し、相続人を正確に確認する必要があります。

遺言書の有効性で争いになる

遺言書が見つかったとしても、その遺言書が有効かどうかで争いになることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

遺言者が認知症だった

病床で判断能力が低下していた

特定の相続人が無理やり書かせた疑いがある

筆跡が本人のものか疑わしい

日付や署名押印に不備がある

訂正方法が間違っている

内容が不自然に偏っている

遺言書が一部の相続人だけに有利すぎる

遺言書は、遺言者本人の意思に基づいて作成され、法律上の方式を満たしている必要があります。

形式に不備がある場合や、遺言能力がなかったと疑われる場合には、遺言無効確認の争いになることがあります。

知らなかった遺言書が見つかる

相続開始後、相続人が知らなかった遺言書が見つかることがあります。

たとえば、自宅の金庫、仏壇、机の引き出し、貸金庫などから自筆証書遺言が出てくるケースです。

遺言書が見つかると、それまで相続人同士で進めていた話し合いが止まることがあります。

特に、遺言書の内容が一部の相続人に有利な場合、他の相続人が納得できず、トラブルに発展しやすくなります。

遺言書がある場合は、まずその遺言書が有効か、検認が必要か、内容をどのように実現するかを確認する必要があります。

財産内容を教えてもらえない

遺産分割協議をするには、相続財産の内容を確認する必要があります。

財産内容が分からないままでは、公平な分割方法を話し合うことができません。

相続財産には、預貯金、不動産、株式、投資信託、生命保険、車、貸付金、借金、未払金などがあります。

相続人間で情報共有ができない場合は、各相続人が金融機関や法務局で資料を取得することも検討します。

預金の使い込みが疑われる

相続で特に多いトラブルが、故人の預金の使い込みです。

たとえば、次のようなケースです。

生前に同居していた子が通帳を管理していた

亡くなる直前に多額の引き出しがある

施設入所後も現金が頻繁に引き出されている

死亡後に預金が引き出されている

引き出したお金の使途を説明してくれない

通帳の記録と生活費が合わない

故人のために使ったお金であれば、領収書や介護費、医療費、生活費の記録によって説明できる場合があります。

しかし、相続人が自分のために使っていた場合には、不当利得や損害賠償などの問題になることがあります。

使い込みをめぐる争いは、証拠の確認や法的判断が必要になるため、弁護士へ相談することをおすすめします。

特定の相続人だけ生前贈与を受けていた

相続人の一人だけが、被相続人から生前に多額の援助を受けていた場合、遺産分割でトラブルになることがあります。

たとえば、次のような援助です。

住宅購入資金を出してもらった

事業資金を援助してもらった

高額な学費や留学費用を負担してもらった

結婚資金を多くもらった

土地や建物を贈与されていた

借金を肩代わりしてもらった

このような特別な利益は、特別受益として問題になることがあります。

特別受益が認められると、生前にもらった利益を相続分の前渡しと考え、相続分を調整することがあります。

ただし、何が特別受益にあたるかは、金額、目的、家族状況、被相続人の資産規模などによって判断されます。

単なる生活費や通常のお祝い金まで、すべて特別受益になるわけではありません。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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