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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
遺言書は、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように承継させるかを残しておく大切な書面です。
遺言書があれば、相続人同士の話し合いを減らし、遺言者の意思に沿った相続手続を進めやすくなります。
しかし、遺言書は書けば必ず有効になるものではありません。
民法で定められた方式を守っていない場合や、遺言者本人の意思に基づいて作成されたものではない場合には、遺言書が無効になることがあります。
特に、自分で作成する自筆証書遺言は、手軽に作れる一方で、方式不備や内容の曖昧さによって無効になるリスクがあります。
遺言書が無効になるとは、その遺言書に法律上の効力が認められないことをいいます。
遺言書が無効になると、原則としてその遺言書に従って財産を分けることはできません。
その場合、別の有効な遺言書があればその内容に従い、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺言書が無効になる原因には、大きく分けて次のようなものがあります。
法律上の方式を満たしていない
遺言者本人が作成したものではない
遺言者に遺言能力がなかった
内容が不明確で実現できない
共同遺言になっている
偽造や変造の疑いがある
強迫や詐欺により作成された疑いがある
遺言書は、遺言者の最後の意思を示す重要な書面です。
だからこそ、作成時には法律上の要件を守り、後から争われにくい形にしておくことが大切です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
紙とペンがあれば作成でき、費用も抑えやすいというメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言は、法律上の方式を遺言者本人が正しく守る必要があります。
公証人が関与する公正証書遺言と異なり、作成時に専門家が形式を確認するとは限りません。
そのため、次のような不備が起こりやすくなります。
本文をパソコンで作成している
日付がない
署名や押印がない
訂正方法が間違っている
財産の書き方が曖昧である
誰に何を渡すのか分からない
保管場所が不明で発見されない
自筆証書遺言は簡単に作成できますが、正しく作成するには注意が必要です。
自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が自筆で書く必要があります。
そのため、次のようなものは、自筆証書遺言として無効になる可能性があります。
本文をパソコンで作成した遺言書
本文をスマートフォンやタブレットで作成した遺言書
本文を印刷し、署名だけ自筆にした遺言書
音声や動画で残した遺言
家族や第三者が代筆した遺言書
自筆証書遺言では、本人が自分の手で書くことが重要です。
「本人が内容を指示したから大丈夫」
「最後に本人が署名したから有効」
と考える方もいますが、本文が本人の自筆でなければ、自筆証書遺言としては問題になります。
手が不自由で自筆が難しい場合や、長文を書くことが難しい場合は、公正証書遺言を検討しましょう。
自筆証書遺言には、作成日付を記載する必要があります。
日付がない遺言書は、無効になる可能性があります。
また、日付があっても、具体的な日を特定できない場合は問題になります。
たとえば、次のような記載は避けるべきです。
令和7年1月吉日
令和7年春
令和7年正月
私が入院した日
私が元気な日に作成した
日付が重要なのは、遺言書が複数ある場合に、どの遺言書が新しいかを判断する必要があるためです。
古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾する場合、原則として後の遺言が優先されます。
そのため、日付は「令和7年1月10日」のように、年月日まで具体的に記載しましょう。
自筆証書遺言には、遺言者の署名と押印が必要です。
署名がない場合や、押印がない場合は、遺言書が無効になる可能性があります。
署名については、遺言者本人を特定できることが重要です。
通称やペンネームでも本人を特定できれば有効と判断される可能性はありますが、相続手続で混乱を避けるためには、戸籍上の氏名で署名するのが安全です。
押印については、実印でなければならないわけではありません。
認印でも有効とされる可能性があります。
ただし、本人が作成したことを明確にし、後日の争いを避けるためには、実印を使用し、印鑑登録証明書なども整理しておくと安心です。
自筆証書遺言では、訂正や加筆の方法にも決まりがあります。
単に二重線を引いて書き直しただけでは、法律上の訂正方法として不十分になることがあります。
訂正や加筆をする場合には、変更した場所を明らかにし、変更した旨を付記し、署名し、変更箇所に押印する必要があります。
訂正方法が不適切だと、訂正部分が無効になったり、遺言内容の解釈で争いになったりする可能性があります。
遺言書に大きな修正が必要になった場合は、無理に訂正するよりも、新しく書き直す方が安全です。
特に、財産の配分や受取人を変更する場合は、最初から作成し直すことをおすすめします。
民法では、複数人が同じ一つの証書で遺言することはできないとされています。
これを共同遺言の禁止といいます。
たとえば、夫婦が一枚の紙に、
「夫が死亡したときは妻に全財産を相続させる」
「妻が死亡したときは夫に全財産を相続させる」
と一緒に書いた場合、共同遺言として無効になる可能性があります。
夫婦で同じ内容の遺言を作りたい場合でも、それぞれ別々の遺言書を作成する必要があります。
共同遺言が禁止されているのは、一方の遺言だけを撤回できるかどうか、片方の内容に不備があった場合に他方へ影響するかなど、法律関係が複雑になるためです。
夫婦で遺言書を作成する場合は、それぞれ独立した遺言書として作成しましょう。
遺言書は、遺言者本人が内容を理解し、自分の意思で作成する必要があります。
そのため、遺言者に遺言能力がなかった場合、遺言書は無効になる可能性があります。
遺言能力とは、簡単にいえば、遺言の内容とその結果を理解できる能力です。
たとえば、次のような事情がある場合には、遺言能力が争われることがあります。
重度の認知症だった
意思表示がほとんどできない状態だった
遺言内容を理解できない状態だった
作成当時、入院中で意識状態が不安定だった
介護認定資料や診断書に重い認知症の記録がある
遺言内容がそれまでの本人の意思と大きく異なる
公正証書遺言であっても、遺言能力が争われることはあります。
公証人が関与しているからといって、絶対に無効にならないわけではありません。
遺言書の内容が曖昧で、どの財産を指しているのか分からない場合、相続手続が進められないことがあります。
たとえば、次のような記載です。
〇〇区の土地を長男に相続させる
私の預金を妻に相続させる
自宅を長女に渡す
株を次男に任せる
財産は家族でうまく分けること
このような書き方では、対象財産や受取人が明確でないことがあります。
不動産であれば、登記事項証明書を確認し、所在、地番、家屋番号などを記載するのが安全です。
預貯金であれば、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号などを記載しましょう。
遺言書は、金融機関や法務局で実際に使う書類です。
手続で使えるように、財産を正確に特定することが大切です。
遺言書の内容が法律上実現できない場合、全部または一部が無効になることがあります。
たとえば、次のような内容です。
存在しない財産を相続させる
他人名義の財産を遺贈する
すでに売却済みの不動産を相続させる
違法な条件を付ける
公序良俗に反する内容を記載する
遺言書を作成した後に財産内容が変わることもあります。
作成時には存在していた預金口座を解約したり、不動産を売却したりした場合、その部分の遺言内容は実現できなくなる可能性があります。
遺言書は一度作って終わりではありません。
財産状況が変わった場合には、定期的に見直しましょう。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。
家庭裁判所以外で勝手に開封すると、5万円以下の過料の対象になる可能性があります。
ただし、勝手に開封しただけで、遺言書が当然に無効になるわけではありません。
この点は誤解されやすいところです。
開封してしまった場合でも、遺言書を捨てたり、内容を書き換えたり、隠したりしてはいけません。
すぐに家庭裁判所で検認の手続を行いましょう。
なお、自宅などで保管されていた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言や、公正証書遺言は、検認不要です。
遺言書を無効にしないための有効な対策として、公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
自筆証書遺言と比べて、方式不備によって無効になるリスクを抑えやすい方法です。
また、公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクも低くなります。
家庭裁判所の検認も不要です。
次のような方は、公正証書遺言を検討した方がよいでしょう。
財産が多い
不動産がある
相続人同士の関係が悪い
相続人以外に遺贈したい
前婚の子や認知した子がいる
子どもがいない
高齢や病気で自筆が難しい
遺言能力を争われる可能性がある
遺言内容を確実に実現したい
公正証書遺言であっても遺言能力が争われる可能性はありますが、自筆証書遺言よりも安全性が高い方法といえます。
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