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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
遺言書を作成したいと考えたとき、もっとも身近な方法が自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で書いて作成する遺言書です。
紙とペンがあれば作成でき、費用もほとんどかからないため、手軽な遺言方法として利用されています。
一方で、自筆証書遺言には大きな注意点もあります。
法律で定められた方式を守っていないと、せっかく作成しても無効になる可能性があります。
また、保管方法によっては、相続開始後に遺言書が見つからない、誰かに破棄される、家庭裁判所の検認が必要になるといった問題もあります。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
原則として、遺言書の本文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印して作成します。
公証役場で作成する公正証書遺言と異なり、公証人や証人の立会いは不要です。
そのため、自宅で一人でも作成できます。
ただし、手軽に作成できる反面、法律上の方式を満たしていないと無効になるリスクがあります。
また、内容が曖昧だと、相続開始後に相続人同士で争いになることもあります。
自筆証書遺言は、簡単に作れる遺言書ですが、正確に作るには十分な注意が必要です。
自筆証書遺言の最大のメリットは、簡単に作成できることです。
紙とペンがあれば、自宅でも作成できます。
公証役場へ行く必要もなく、証人を用意する必要もありません。
ただし、簡単に作成できるからといって、自由な形式でよいわけではありません。
自筆証書遺言には法律上の要件があります。
要件を満たしていないと無効になる可能性があるため、書き方には注意が必要です。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて費用を抑えやすい方法です。
公正証書遺言を作成する場合、公証役場の手数料、証人費用、専門家報酬などがかかることがあります。
一方、自筆証書遺言を自宅で作成して自分で保管する場合、基本的には紙とペンだけで作成できます。
費用面の負担が少ないため、気軽に作成しやすい点がメリットです。
ただし、専門家に文案作成や内容確認を依頼する場合には、その報酬がかかります。
また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、保管申請の手数料が必要です。
完全に費用がかからないとは限らない点には注意しましょう。
自筆証書遺言は、思い立ったときにすぐ作成できます。
公正証書遺言の場合は、公証人との事前打ち合わせ、必要書類の準備、証人の手配、作成日の調整などが必要です。
一方、自筆証書遺言は、本人が要件を理解していれば、すぐに作成できます。
たとえば、病気や高齢により早めに意思を残したい場合、自筆証書遺言を先に作成しておき、後日改めて公正証書遺言にするという方法もあります。
ただし、急いで作成した遺言書ほど、内容の不備や財産の特定不足が起こりやすくなります。
急ぎの場合でも、日付、署名、押印、財産の記載方法には十分注意しましょう。
自筆証書遺言は、一人で作成できるため、遺言内容を他人に知られにくいというメリットがあります。
公正証書遺言では、公証人と証人2名が関与します。
一方、自筆証書遺言であれば、本人だけで作成して保管できます。
「誰にどの財産を残すかを、生前は家族に知られたくない」
「相続人同士の関係に配慮して、内容を秘密にしておきたい」
という場合には、自筆証書遺言を選ぶ方もいます。
ただし、秘密にしすぎると、相続開始後に遺言書が発見されないリスクがあります。
作成したことを誰にも伝えず、保管場所も分からない状態では、遺言者の意思が実現されない可能性があります。
内容は秘密にしても、存在や保管場所については、信頼できる人に伝える工夫が必要です。
自筆証書遺言は、内容を変更したいときに書き直しやすいというメリットがあります。
家族関係、財産内容、介護状況、相続人との関係は、時間の経過とともに変わることがあります。
自筆証書遺言であれば、本人が新しい遺言書を作成することで、内容を見直しやすいです。
ただし、古い遺言書と新しい遺言書が両方残っていると、内容の解釈で争いになることがあります。
書き直す場合には、旧遺言書を撤回する旨を明確に記載するなど、後から混乱しないようにすることが大切です。
自筆証書遺言は、本文については自書が必要です。
しかし、財産目録については、自書でなくてもよいことになっています。
たとえば、次のような方法が考えられます。
パソコンで財産目録を作成する
預貯金通帳のコピーを添付する
証券会社の残高資料を添付する
財産が多い場合、すべてを手書きで書くのは大きな負担です。
財産目録をパソコンで作成できることにより、作成の負担は軽くなります。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合、その各ページに署名押印が必要です。
財産目録だけをパソコンで作って添付すればよいというわけではありません。
署名押印を忘れると、財産目録部分の有効性が問題になる可能性があります。
自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できます。
この制度を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。
自宅保管と比べて、次のようなメリットがあります。
遺言書の紛失を防げる
相続人による破棄や隠匿を防げる
改ざんのリスクを減らせる
相続開始後の検認が不要になる
遺言書情報証明書を取得して相続手続に使える
一定の場合に相続人等へ通知される
自筆証書遺言の弱点である「保管の不安」を補える制度です。
ただし、法務局は遺言内容の相談には応じません。
また、保管制度を利用したからといって、遺言内容の有効性が保証されるわけではありません。
内容面に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談することが大切です。
自筆証書遺言は、法律で定められた方式を守る必要があります。
主な要件は次のとおりです。
本文を遺言者本人が自書する
作成日付を具体的に書く
氏名を自書する
押印する
訂正や加筆は法律上の方式に従う
自書でない財産目録には各ページに署名押印する
これらの要件を満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性があります。
たとえば、本文をパソコンで作成した遺言書は、自筆証書遺言としては原則無効です。
また、日付が「令和〇年〇月吉日」となっている場合も、日付を特定できないため問題になります。
自筆証書遺言は、簡単に作れる反面、方式不備による無効リスクがあることを理解しておきましょう。
自筆証書遺言では、内容の書き方も重要です。
方式は満たしていても、内容が曖昧だと、相続手続で使えないことがあります。
たとえば、不動産について、「〇〇区の土地を長男に相続させる」とだけ書いてある場合、どの土地を指しているのか特定できない可能性があります。
不動産は、住所ではなく、登記簿上の所在、地番、家屋番号などで正確に特定するのが安全です。
また、預貯金についても、「銀行預金を妻に相続させる」だけでは、どの銀行のどの口座か分かりにくいことがあります。
金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを記載する方が明確です。
遺言書は、相続開始後に金融機関や法務局で使う書類です。
相続手続で使えるように、財産を正確に特定する必要があります。
筆証書遺言では、「誰に」財産を渡すかも明確に書く必要があります。
名前だけでは、同姓同名の人がいる場合や、親族関係が複雑な場合に特定が難しくなることがあります。
たとえば、「田中太郎に預金を渡す」と書いても、その人が相続人なのか、友人なのか、親族なのか分かりにくい場合があります。
できれば、次のような情報を記載して、受け取る人を特定しやすくしましょう。
氏名
生年月日
遺言者との続柄
住所
法人の場合は名称と所在地
相続人に対して財産を残す場合は「相続させる」と書くことが多いです。
相続人以外の人に財産を渡す場合は「遺贈する」と記載するのが一般的です。
表現を誤ると、相続手続や登記手続で問題になる可能性があるため注意しましょう。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合、紛失するリスクがあります。
遺言者本人が保管場所を忘れてしまうこともあります。
また、相続開始後に相続人が遺言書を見つけられないまま、遺産分割協議を進めてしまうこともあります。
さらに、遺言内容に不満を持つ相続人が、遺言書を隠したり破棄したりするリスクもあります。
遺言書が発見されなければ、遺言者の意思は実現されません。
自宅で保管する場合は、金庫や重要書類ファイルなど、分かりやすく安全な場所に保管しましょう。
また、信頼できる人に遺言書の存在や保管場所を伝えておくことも大切です。
自筆証書遺言は、本人が一人で作成することが多いため、相続開始後に偽造や改ざんを疑われることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
筆跡が本人のものか疑われる
日付や署名に不自然な点がある
訂正部分が多い
一部の相続人に極端に有利な内容である
遺言書を特定の相続人だけが保管していた
作成時に認知症の疑いがあった
遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合、筆跡や遺言能力が争われることがあります。
自筆証書遺言を作成する場合は、作成時の判断能力を示す資料を残す、内容を分かりやすくする、法務局保管制度を利用するなどの工夫が有効です。
自筆証書遺言は、自分で内容を考えて作成する必要があります。
しかし、遺言書には法律上の専門的な判断が必要になることがあります。
たとえば、次のような内容です。
不動産を共有にしないための書き方
預貯金口座の特定方法
遺留分に配慮した財産配分
代償金の記載
遺言執行者の指定
相続人以外への遺贈
事業承継に関する記載
二次相続を見据えた内容
予備的遺言
条件付き遺贈
専門的な内容を自己判断で書くと、相続開始後に手続できなかったり、相続人同士の争いを招いたりすることがあります。
財産や家族関係が複雑な場合は、自筆証書遺言であっても専門家に内容を確認してもらうことをおすすめします。
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