●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

自筆証書遺言のメリットとデメリットについて

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成したいと考えたとき、もっとも身近な方法が自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者本人が自分で書いて作成する遺言書です。

紙とペンがあれば作成でき、費用もほとんどかからないため、手軽な遺言方法として利用されています。

一方で、自筆証書遺言には大きな注意点もあります。

法律で定められた方式を守っていないと、せっかく作成しても無効になる可能性があります。

また、保管方法によっては、相続開始後に遺言書が見つからない、誰かに破棄される、家庭裁判所の検認が必要になるといった問題もあります。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。

原則として、遺言書の本文、日付、氏名を遺言者本人が自書し、押印して作成します。

公証役場で作成する公正証書遺言と異なり、公証人や証人の立会いは不要です。

そのため、自宅で一人でも作成できます。

ただし、手軽に作成できる反面、法律上の方式を満たしていないと無効になるリスクがあります。

また、内容が曖昧だと、相続開始後に相続人同士で争いになることもあります。

自筆証書遺言は、簡単に作れる遺言書ですが、正確に作るには十分な注意が必要です。

自筆証書遺言のメリット

簡単に作成できる

自筆証書遺言の最大のメリットは、簡単に作成できることです。

紙とペンがあれば、自宅でも作成できます。

公証役場へ行く必要もなく、証人を用意する必要もありません。

ただし、簡単に作成できるからといって、自由な形式でよいわけではありません。

自筆証書遺言には法律上の要件があります。

要件を満たしていないと無効になる可能性があるため、書き方には注意が必要です。

費用を抑えられる

自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べて費用を抑えやすい方法です。

公正証書遺言を作成する場合、公証役場の手数料、証人費用、専門家報酬などがかかることがあります。

一方、自筆証書遺言を自宅で作成して自分で保管する場合、基本的には紙とペンだけで作成できます。

費用面の負担が少ないため、気軽に作成しやすい点がメリットです。

ただし、専門家に文案作成や内容確認を依頼する場合には、その報酬がかかります。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、保管申請の手数料が必要です。

完全に費用がかからないとは限らない点には注意しましょう。

すぐに作成できる

自筆証書遺言は、思い立ったときにすぐ作成できます。

公正証書遺言の場合は、公証人との事前打ち合わせ、必要書類の準備、証人の手配、作成日の調整などが必要です。

一方、自筆証書遺言は、本人が要件を理解していれば、すぐに作成できます。

たとえば、病気や高齢により早めに意思を残したい場合、自筆証書遺言を先に作成しておき、後日改めて公正証書遺言にするという方法もあります。

ただし、急いで作成した遺言書ほど、内容の不備や財産の特定不足が起こりやすくなります。

急ぎの場合でも、日付、署名、押印、財産の記載方法には十分注意しましょう。

内容を秘密にしやすい

自筆証書遺言は、一人で作成できるため、遺言内容を他人に知られにくいというメリットがあります。

公正証書遺言では、公証人と証人2名が関与します。

一方、自筆証書遺言であれば、本人だけで作成して保管できます。

「誰にどの財産を残すかを、生前は家族に知られたくない」

「相続人同士の関係に配慮して、内容を秘密にしておきたい」

という場合には、自筆証書遺言を選ぶ方もいます。

ただし、秘密にしすぎると、相続開始後に遺言書が発見されないリスクがあります。

作成したことを誰にも伝えず、保管場所も分からない状態では、遺言者の意思が実現されない可能性があります。

内容は秘密にしても、存在や保管場所については、信頼できる人に伝える工夫が必要です。

何度でも書き直しやすい

自筆証書遺言は、内容を変更したいときに書き直しやすいというメリットがあります。

家族関係、財産内容、介護状況、相続人との関係は、時間の経過とともに変わることがあります。

自筆証書遺言であれば、本人が新しい遺言書を作成することで、内容を見直しやすいです。

ただし、古い遺言書と新しい遺言書が両方残っていると、内容の解釈で争いになることがあります。

書き直す場合には、旧遺言書を撤回する旨を明確に記載するなど、後から混乱しないようにすることが大切です。

財産目録はパソコン作成も可能

自筆証書遺言は、本文については自書が必要です。

しかし、財産目録については、自書でなくてもよいことになっています。

たとえば、次のような方法が考えられます。

パソコンで財産目録を作成する

預貯金通帳のコピーを添付する

証券会社の残高資料を添付する

財産が多い場合、すべてを手書きで書くのは大きな負担です。

財産目録をパソコンで作成できることにより、作成の負担は軽くなります。

ただし、自書によらない財産目録を添付する場合、その各ページに署名押印が必要です。

財産目録だけをパソコンで作って添付すればよいというわけではありません。

署名押印を忘れると、財産目録部分の有効性が問題になる可能性があります。

法務局の保管制度を利用できる

自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できます。

この制度を利用すると、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。

自宅保管と比べて、次のようなメリットがあります。

遺言書の紛失を防げる

相続人による破棄や隠匿を防げる

改ざんのリスクを減らせる

相続開始後の検認が不要になる

遺言書情報証明書を取得して相続手続に使える

一定の場合に相続人等へ通知される

自筆証書遺言の弱点である「保管の不安」を補える制度です。

ただし、法務局は遺言内容の相談には応じません。

また、保管制度を利用したからといって、遺言内容の有効性が保証されるわけではありません。

内容面に不安がある場合は、作成前に専門家へ相談することが大切です。

自筆証書遺言のデメリット

方式不備で無効になる可能性がある

自筆証書遺言は、法律で定められた方式を守る必要があります。

主な要件は次のとおりです。

本文を遺言者本人が自書する

作成日付を具体的に書く

氏名を自書する

押印する

訂正や加筆は法律上の方式に従う

自書でない財産目録には各ページに署名押印する

これらの要件を満たしていない場合、遺言書が無効になる可能性があります。

たとえば、本文をパソコンで作成した遺言書は、自筆証書遺言としては原則無効です。

また、日付が「令和〇年〇月吉日」となっている場合も、日付を特定できないため問題になります。

自筆証書遺言は、簡単に作れる反面、方式不備による無効リスクがあることを理解しておきましょう。

曖昧な表現で相続手続ができないことがある

自筆証書遺言では、内容の書き方も重要です。

方式は満たしていても、内容が曖昧だと、相続手続で使えないことがあります。

たとえば、不動産について、「〇〇区の土地を長男に相続させる」とだけ書いてある場合、どの土地を指しているのか特定できない可能性があります。

不動産は、住所ではなく、登記簿上の所在、地番、家屋番号などで正確に特定するのが安全です。

また、預貯金についても、「銀行預金を妻に相続させる」だけでは、どの銀行のどの口座か分かりにくいことがあります。

金融機関名、支店名、口座種別、口座番号などを記載する方が明確です。

遺言書は、相続開始後に金融機関や法務局で使う書類です。

相続手続で使えるように、財産を正確に特定する必要があります。

誰に財産を渡すかが不明確になりやすい

筆証書遺言では、「誰に」財産を渡すかも明確に書く必要があります。

名前だけでは、同姓同名の人がいる場合や、親族関係が複雑な場合に特定が難しくなることがあります。

たとえば、「田中太郎に預金を渡す」と書いても、その人が相続人なのか、友人なのか、親族なのか分かりにくい場合があります。

できれば、次のような情報を記載して、受け取る人を特定しやすくしましょう。

氏名

生年月日

遺言者との続柄

住所

法人の場合は名称と所在地

相続人に対して財産を残す場合は「相続させる」と書くことが多いです。

相続人以外の人に財産を渡す場合は「遺贈する」と記載するのが一般的です。

表現を誤ると、相続手続や登記手続で問題になる可能性があるため注意しましょう。

隠匿のリスクがある

自筆証書遺言を自宅で保管する場合、紛失するリスクがあります。

遺言者本人が保管場所を忘れてしまうこともあります。

また、相続開始後に相続人が遺言書を見つけられないまま、遺産分割協議を進めてしまうこともあります。

さらに、遺言内容に不満を持つ相続人が、遺言書を隠したり破棄したりするリスクもあります。

遺言書が発見されなければ、遺言者の意思は実現されません。

自宅で保管する場合は、金庫や重要書類ファイルなど、分かりやすく安全な場所に保管しましょう。

また、信頼できる人に遺言書の存在や保管場所を伝えておくことも大切です。

偽造や改ざんを疑われることがある

自筆証書遺言は、本人が一人で作成することが多いため、相続開始後に偽造や改ざんを疑われることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

筆跡が本人のものか疑われる

日付や署名に不自然な点がある

訂正部分が多い

一部の相続人に極端に有利な内容である

遺言書を特定の相続人だけが保管していた

作成時に認知症の疑いがあった

遺言書の内容に不満を持つ相続人がいる場合、筆跡や遺言能力が争われることがあります。

自筆証書遺言を作成する場合は、作成時の判断能力を示す資料を残す、内容を分かりやすくする、法務局保管制度を利用するなどの工夫が有効です。

専門的な内容を書くのが難しい

自筆証書遺言は、自分で内容を考えて作成する必要があります。

しかし、遺言書には法律上の専門的な判断が必要になることがあります。

たとえば、次のような内容です。

不動産を共有にしないための書き方

預貯金口座の特定方法

遺留分に配慮した財産配分

代償金の記載

遺言執行者の指定

相続人以外への遺贈

事業承継に関する記載

二次相続を見据えた内容

予備的遺言

条件付き遺贈

専門的な内容を自己判断で書くと、相続開始後に手続できなかったり、相続人同士の争いを招いたりすることがあります。

財産や家族関係が複雑な場合は、自筆証書遺言であっても専門家に内容を確認してもらうことをおすすめします。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能