●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

公正証書遺言は無視できる?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

亡くなった方が公正証書遺言を残していた場合、相続人はその内容に従って相続手続を進めるのが原則です。

公正証書遺言を単純に「なかったこと」にして手続を進めることはおすすめできません。

ただし、関係者全員が合意している場合など、一定の条件を満たせば、遺言内容と異なる形で財産を分けられる場合もあります。

重要なのは、「遺言書を隠して無視する」のではなく、「遺言書の存在を前提に、関係者全員で適切に合意する」ことです。

公正証書遺言がある場合は遺言内容が優先する

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律上の方式に従って作成する遺言書です。

自筆証書遺言と比べて、方式不備で無効になる可能性が低く、原本も公証役場で保管されるため、遺言書としての信用性が高い方法です。

そのため、単に相続人が内容に不満を持っているだけで、公正証書遺言を無視することはできません。

「公正証書遺言を無視する」とはどういうことか

「公正証書遺言を無視する」といっても、実際にはいくつかの意味があります。

たとえば、次のようなケースです。

遺言書があるのに存在しないものとして扱う

遺言書を金融機関や法務局に提出しない

遺言内容と違う遺産分割協議書を作成する

遺言で指定された受遺者に財産を渡さない

遺言執行者に知らせず相続人だけで手続を進める

相続人全員で遺言と異なる分け方に合意する

このうち、遺言書の存在を隠したり、遺言執行者や受遺者を無視したりする方法は、後で大きなトラブルになる可能性があります。

一方で、相続人や受遺者など関係者全員が内容を理解したうえで合意する場合には、遺言と異なる処理が可能になることもあります。

大切なのは、「無視する」のではなく、「関係者全員の合意により変更する」という考え方です。

遺言書がある財産は遺産分割協議の対象にならないのが原則

遺言書で特定の財産の取得者が決められている場合、その財産については、原則として遺産分割協議をする必要がありません。

たとえば、

「長男に下記不動産を相続させる」

と公正証書遺言に書かれている場合、その不動産は長男が取得するものとして手続を進めます。

また、

「長女に〇〇銀行〇〇支店の普通預金を相続させる」

と書かれていれば、その預金は長女が取得する内容として扱われます。

このように、遺言によって取得者が明確に指定されている財産については、相続人同士で改めて分け方を話し合う余地が小さくなります。

したがって、遺言書があるにもかかわらず、当然に遺産分割協議で自由に変更できると考えるのは危険です。

相続人全員の合意があれば遺言と違う分け方ができる場合もある

もっとも、公正証書遺言がある場合でも、関係者全員が合意していれば、遺言内容と異なる形で財産を分けられる場合があります。

たとえば、遺言書では長男が不動産を取得することになっているものの、長男、長女、次男の全員が話し合い、

「不動産は長女が取得し、長男には預貯金を多めに取得させる」

という内容に合意する場合です。

このような場合、相続人全員が遺言内容を理解したうえで、別の分け方に合意しているのであれば、実務上、遺言と異なる遺産分割協議を行うことがあります。

ただし、これは簡単に考えるべきではありません。

遺言書に受遺者がいる場合、遺言執行者がいる場合、遺言で相続人以外の人に財産を渡す内容がある場合には、その人たちの権利や権限にも配慮する必要があります。

遺言と違う分け方をするための条件

遺言内容と異なる分け方をする場合には、少なくとも次の点を確認する必要があります。

相続人全員が合意しているか

受遺者がいる場合、その人も同意しているか

遺言執行者が指定されているか

遺言執行者の職務を妨げる内容になっていないか

遺留分の問題がないか

認知や相続人廃除など身分に関する遺言事項がないか

遺言書で分割を禁止していないか

相続人だけで合意すれば必ず自由に変更できる、というわけではありません。

遺言書の内容と関係者の範囲を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。

受遺者がいる場合は無視できない

公正証書遺言で、相続人以外の人に財産を遺贈する内容がある場合、その受遺者を無視することはできません。

たとえば、「内縁の妻〇〇に金500万円を遺贈する」「長男の妻〇〇に預貯金の一部を遺贈する」という内容です。

この場合、財産を受け取る人は相続人ではないかもしれませんが、遺言によって権利を持つ受遺者です。

相続人全員が、

「自分たちだけで分けたい」

「受遺者には渡したくない」

と考えても、受遺者の権利を一方的に消すことはできません。

遺言と異なる処理をしたい場合には、受遺者の同意が必要になることがあります。

遺言執行者がいる場合は特に注意

公正証書遺言に遺言執行者が指定されている場合は、特に注意が必要です。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続を行う人です。

預貯金の解約、不動産の手続、受遺者への財産引渡しなど、遺言内容を実現するための職務を行います。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をしてはいけません。

相続人だけで遺言と違う分け方を決め、遺言執行者に知らせずに手続を進めると、後で有効性が問題になる可能性があります。

遺言執行者がいる場合は、相続人だけで判断せず、まず遺言執行者に連絡し、遺言内容の実現方法について確認しましょう。

遺言執行者を無視して手続を進めるリスク

遺言執行者を無視して相続人だけで手続を進めると、次のようなリスクがあります。

遺言執行者から手続のやり直しを求められる

受遺者から請求を受ける

相続人間で責任を追及される

遺言執行を妨げる行為として無効が問題になる

後から合意を撤回する相続人が出る

特に、遺言執行者が専門家である場合、遺言内容と異なる処理について慎重に判断されます。

「相続人全員が納得しているから大丈夫」と考えず、遺言執行者の存在を確認することが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能