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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
公正証書遺言を単純に「なかったこと」にして手続を進めることはおすすめできません。
ただし、関係者全員が合意している場合など、一定の条件を満たせば、遺言内容と異なる形で財産を分けられる場合もあります。
重要なのは、「遺言書を隠して無視する」のではなく、「遺言書の存在を前提に、関係者全員で適切に合意する」ことです。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認し、法律上の方式に従って作成する遺言書です。
自筆証書遺言と比べて、方式不備で無効になる可能性が低く、原本も公証役場で保管されるため、遺言書としての信用性が高い方法です。
そのため、単に相続人が内容に不満を持っているだけで、公正証書遺言を無視することはできません。
「公正証書遺言を無視する」といっても、実際にはいくつかの意味があります。
たとえば、次のようなケースです。
遺言書があるのに存在しないものとして扱う
遺言書を金融機関や法務局に提出しない
遺言内容と違う遺産分割協議書を作成する
遺言で指定された受遺者に財産を渡さない
遺言執行者に知らせず相続人だけで手続を進める
相続人全員で遺言と異なる分け方に合意する
このうち、遺言書の存在を隠したり、遺言執行者や受遺者を無視したりする方法は、後で大きなトラブルになる可能性があります。
一方で、相続人や受遺者など関係者全員が内容を理解したうえで合意する場合には、遺言と異なる処理が可能になることもあります。
大切なのは、「無視する」のではなく、「関係者全員の合意により変更する」という考え方です。
遺言書で特定の財産の取得者が決められている場合、その財産については、原則として遺産分割協議をする必要がありません。
たとえば、
「長男に下記不動産を相続させる」
と公正証書遺言に書かれている場合、その不動産は長男が取得するものとして手続を進めます。
また、
「長女に〇〇銀行〇〇支店の普通預金を相続させる」
と書かれていれば、その預金は長女が取得する内容として扱われます。
このように、遺言によって取得者が明確に指定されている財産については、相続人同士で改めて分け方を話し合う余地が小さくなります。
したがって、遺言書があるにもかかわらず、当然に遺産分割協議で自由に変更できると考えるのは危険です。
もっとも、公正証書遺言がある場合でも、関係者全員が合意していれば、遺言内容と異なる形で財産を分けられる場合があります。
たとえば、遺言書では長男が不動産を取得することになっているものの、長男、長女、次男の全員が話し合い、
「不動産は長女が取得し、長男には預貯金を多めに取得させる」
という内容に合意する場合です。
このような場合、相続人全員が遺言内容を理解したうえで、別の分け方に合意しているのであれば、実務上、遺言と異なる遺産分割協議を行うことがあります。
ただし、これは簡単に考えるべきではありません。
遺言書に受遺者がいる場合、遺言執行者がいる場合、遺言で相続人以外の人に財産を渡す内容がある場合には、その人たちの権利や権限にも配慮する必要があります。
遺言内容と異なる分け方をする場合には、少なくとも次の点を確認する必要があります。
相続人全員が合意しているか
受遺者がいる場合、その人も同意しているか
遺言執行者が指定されているか
遺言執行者の職務を妨げる内容になっていないか
遺留分の問題がないか
認知や相続人廃除など身分に関する遺言事項がないか
遺言書で分割を禁止していないか
相続人だけで合意すれば必ず自由に変更できる、というわけではありません。
遺言書の内容と関係者の範囲を確認したうえで、慎重に判断する必要があります。
公正証書遺言で、相続人以外の人に財産を遺贈する内容がある場合、その受遺者を無視することはできません。
たとえば、「内縁の妻〇〇に金500万円を遺贈する」「長男の妻〇〇に預貯金の一部を遺贈する」という内容です。
この場合、財産を受け取る人は相続人ではないかもしれませんが、遺言によって権利を持つ受遺者です。
相続人全員が、
「自分たちだけで分けたい」
「受遺者には渡したくない」
と考えても、受遺者の権利を一方的に消すことはできません。
遺言と異なる処理をしたい場合には、受遺者の同意が必要になることがあります。
公正証書遺言に遺言執行者が指定されている場合は、特に注意が必要です。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続を行う人です。
預貯金の解約、不動産の手続、受遺者への財産引渡しなど、遺言内容を実現するための職務を行います。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をしてはいけません。
相続人だけで遺言と違う分け方を決め、遺言執行者に知らせずに手続を進めると、後で有効性が問題になる可能性があります。
遺言執行者がいる場合は、相続人だけで判断せず、まず遺言執行者に連絡し、遺言内容の実現方法について確認しましょう。
遺言執行者を無視して相続人だけで手続を進めると、次のようなリスクがあります。
遺言執行者から手続のやり直しを求められる
受遺者から請求を受ける
相続人間で責任を追及される
遺言執行を妨げる行為として無効が問題になる
後から合意を撤回する相続人が出る
特に、遺言執行者が専門家である場合、遺言内容と異なる処理について慎重に判断されます。
「相続人全員が納得しているから大丈夫」と考えず、遺言執行者の存在を確認することが大切です。
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大山悠太
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