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未成年者がいる場合の遺産分割協議について

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議の進め方には注意が必要です。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

しかし、未成年者は単独で有効に遺産分割協議を行うことができません。

そのため、通常は親権者などの法定代理人が未成年者を代理します。

もっとも、親権者自身も相続人である場合には、親権者と未成年者の利益が対立することがあります。

このような場合には、親権者が未成年者を代理することはできず、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

未成年者は単独で遺産分割協議ができない

遺産分割協議とは、相続人全員で、遺産を誰がどのように取得するかを話し合う手続です。

預貯金、不動産、株式、自動車などの相続財産を、相続人の間で具体的に分けるために行います。

しかし、相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができません。

遺産分割協議は、財産に関する重要な法律行為です。

未成年者は、法律行為を単独で行う能力が制限されているため、親権者などの法定代理人による代理が必要になります。

ただし、親権者が常に未成年者を代理できるわけではありません。

親権者と未成年者の利益が対立する場合には、特別代理人が必要になります。

未成年者を除いて遺産分割協議はできない

未成年者が遺産分割協議に参加できないからといって、未成年者を除いて協議を進めることはできません。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

相続人の一人でも欠けた状態で作成された遺産分割協議書は、原則として有効な協議書とはいえません。

たとえば、父が亡くなり、相続人が母と未成年の子2人である場合、母だけで遺産分割協議を成立させることはできません。

未成年の子も相続人である以上、その子の利益を守る代理人が協議に関与する必要があります。

未成年者を除外したまま不動産の名義変更や預貯金の解約を進めようとしても、法務局や金融機関で手続を受け付けてもらえない可能性があります。

未成年者の代理人は原則として親権者

未成年者が法律行為をする場合、原則として親権者が法定代理人になります。

遺産分割協議も財産上の法律行為であるため、通常は親権者が未成年者を代理することになります。

たとえば、祖父が亡くなり、孫である未成年者が代襲相続人になった場合に、その未成年者の親が相続人ではないのであれば、親が法定代理人として協議に関与できることがあります。

しかし、親権者自身も同じ相続の相続人である場合は注意が必要です。

親権者が自分の相続分を増やせば、未成年者の取得分が減る関係になることがあります。

このように、親権者と未成年者の利益が対立する場合には、親権者が代理人になることはできません。

利益相反がある場合は特別代理人が必要

親権者と未成年者の利益が対立する関係を、利益相反といいます。

遺産分割協議では、誰がどの財産をどれだけ取得するかを決めます。

そのため、親権者と未成年者がともに相続人である場合、親権者が未成年者を代理すると、親権者自身に有利な分け方ができてしまいます。

このような場合、未成年者の利益を守るため、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人は、特定の手続について、未成年者の代理人として行動する人です。

遺産分割協議の場合、特別代理人は未成年者の立場で協議内容を確認し、遺産分割協議書に署名押印します。

特別代理人が必要になる代表例

特別代理人が必要になる代表的なケースは、次のような場合です。

父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になる場合

母が亡くなり、父と未成年の子が相続人になる場合

親権者と未成年者が同じ遺産分割協議に参加する場合

親権者が未成年者の相続放棄だけを行おうとする場合

複数の未成年者の間で利益が対立する場合

未成年後見人と未成年者の利益が対立する場合

親権者の債務の担保として未成年者の不動産を提供する場合

相続で特に多いのは、父または母が亡くなり、残された親と未成年の子が共同相続人になるケースです。

この場合、残された親は自分自身の相続人としての立場と、子の代理人としての立場を同時に持つことになります。

そのため、利益相反となり、特別代理人の選任が必要になります。

特別代理人が不要なケース

未成年者が相続人であっても、必ず特別代理人が必要になるわけではありません。

親権者と未成年者の間に利益相反がなければ、親権者が法定代理人として遺産分割協議に関与できる場合があります。

たとえば、亡くなった人が未成年者の祖父であり、未成年者の親は相続人ではない場合です。

この場合、親権者は自分自身の相続分を取得する立場ではないため、未成年者との利益相反がないと判断されることがあります。

ただし、家族関係や相続関係によって判断が変わることがあります。

「親だから当然に代理できる」と考えるのではなく、親権者が相続人になっているか、未成年者との利害が対立していないかを確認することが大切です。

複数の未成年者がいる場合の注意点

相続人の中に未成年の子が複数いる場合にも注意が必要です。

たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子2人が相続人になるケースです。

この場合、母と未成年の子の間で利益相反があるため、子のために特別代理人が必要です。

さらに、子同士の間でも、誰がどの財産を取得するかによって利益が対立することがあります。

そのため、未成年の子が複数いる場合には、それぞれの子について別々の特別代理人が必要になることがあります。

一人の特別代理人が複数の未成年者をまとめて代理できるかどうかは、利益相反の有無によって慎重に判断する必要があります。

家庭裁判所に申立てる前に、相続人関係と遺産分割案を整理しておきましょう。

特別代理人には誰がなれるか

特別代理人になるために、特別な資格が必ず必要というわけではありません。

未成年者との間で利益相反がなく、未成年者の利益を守ることができる人であれば、候補者になることができます。

候補者として考えられる人には、次のような人がいます。

祖父母

叔父・叔母

成人した兄弟姉妹

親族

知人

弁護士

司法書士

その他の専門家

実務上は、未成年者から見て祖父母や叔父叔母など、相続に直接利害関係のない親族が候補者になることがあります。

ただし、候補者が相続人であったり、遺産分割の内容に利害関係を持っていたりする場合は、特別代理人として適さないことがあります。

家庭裁判所は、候補者の立場や遺産分割案の内容を見て、選任するかどうかを判断します。

申立先は未成年者の住所地の家庭裁判所

特別代理人選任の申立先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

亡くなった人の最後の住所地ではありません。

申立人の住所地でもありません。

たとえば、被相続人が大阪に住んでいても、未成年者が神戸に住んでいる場合は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先になります。

管轄を間違えると手続が遅れることがあります。

申立て前に、未成年者の住民票上の住所と管轄家庭裁判所を確認しておきましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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