●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
相続開始後に賃貸不動産から発生した家賃収入は、原則として遺産分割の対象ではありません。
最高裁は、相続開始から遺産分割までの間に、遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると判断しています。
つまり、遺産分割によって最終的にその不動産を取得した相続人が、相続開始時にさかのぼって家賃をすべて取得するわけではありません。
ただし、実務上は、相続人全員が合意すれば、相続開始後の家賃収入も遺産分割協議の中でまとめて清算することがあります。
相続開始後に賃貸不動産から発生する家賃収入は、原則として遺産分割の対象ではありません。
遺産分割の対象になるのは、基本的に、被相続人が死亡時に有していた財産です。
一方、相続開始後の家賃収入は、被相続人が死亡した後に発生した収益です。
そのため、相続開始時点で被相続人が所有していた財産そのものではなく、相続開始後に遺産から生じた別個の財産として扱われます。
たとえば、父が亡くなった時点で賃貸アパートを所有していた場合、そのアパート自体は遺産分割の対象になります。
しかし、父の死亡後、遺産分割が終わるまでの間に発生した家賃収入は、アパート本体とは別に扱われます。
遺産分割が終わるまでの間、賃貸不動産は共同相続人の共有状態になります。
民法898条も、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属すると定めています。
そのため、賃貸不動産から発生する家賃収入も、原則として各相続人が相続分に応じて取得します。
たとえば、父が亡くなり、相続人が長男、長女、二男の3人で、それぞれ法定相続分が3分の1ずつの場合です。
父の死亡後、遺産分割が終わるまでに賃貸アパートから毎月30万円の家賃収入が発生した場合、原則として、各相続人は月10万円ずつ取得することになります。
家賃を実際に誰の口座で管理しているかにかかわらず、法律上の帰属は相続分に応じて考えます。
遺産分割協議の結果、長男が賃貸アパートを取得することになった場合でも、相続開始後から遺産分割成立までの家賃収入を長男がすべて取得するわけではありません。
たとえば、父が亡くなってから2年後に遺産分割協議が成立し、長男が賃貸アパートを取得したとします。
この場合、遺産分割成立後の家賃収入は、賃貸アパートを取得した長男に帰属します。
一方、父の死亡後から遺産分割成立までの2年間に発生した家賃収入は、原則として相続人全員が相続分に応じて取得します。
後で不動産を取得した人が、過去の家賃収入まで独占できるわけではありません。
相続開始後の家賃収入と区別すべきものに、相続開始前にすでに発生していた未収家賃があります。
たとえば、被相続人が亡くなる前の月までに発生していた家賃で、賃借人がまだ支払っていなかったものです。
これは、被相続人が死亡時に有していた賃料債権です。
したがって、相続開始時に存在していた未収家賃債権は、相続財産として遺産分割の対象になる可能性があります。
一方、相続開始後に発生した家賃は、被相続人が死亡時に有していた債権ではありません。
この違いを整理することが重要です。
法律上、相続開始後の家賃収入は遺産とは別個の財産です。
しかし、実務上は、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議の中で家賃収入もまとめて清算することができます。
たとえば、次のような処理です。
相続開始後の家賃収入を一覧表にする
管理費、修繕費、固定資産税などを控除する
残額を相続分に応じて分配する
賃貸不動産を取得する相続人が、他の相続人に代償金として支払う
他の遺産の取得額と調整する
遺産分割協議書に清算条項を入れる
相続人全員が合意しているのであれば、家賃収入を別途請求するよりも、遺産分割協議の中で一括処理した方が実務上スムーズなことがあります。
相続開始後の家賃が、被相続人名義の預貯金口座にそのまま入金され続けることがあります。
たとえば、賃借人に振込口座変更を伝えておらず、亡くなった父名義の口座に家賃が入り続けていた場合です。
この場合、口座残高としては、相続開始時に存在していた預貯金と、相続開始後に入金された家賃が混在します。
預貯金債権については、最高裁大法廷平成28年12月19日決定により、共同相続された普通預金・通常貯金・定期貯金は相続開始と同時に当然分割されるのではなく、遺産分割の対象になるとされています。
そのため、相続開始後の家賃が被相続人名義口座に入金されている場合には、預貯金口座残高として一体的に遺産分割協議で処理するか、相続開始時残高と相続開始後の家賃収入を分けて清算するかを、相続人間で整理する必要があります。
遺産分割協議が成立し、賃貸不動産を取得する相続人が決まった後は、その不動産から発生する家賃収入は、原則として取得者に帰属します。
たとえば、遺産分割協議により長男がアパートを取得した場合、協議成立後の家賃収入は長男のものになります。
ただし、協議成立日、所有権移転登記日、賃借人への通知日、家賃振込先変更日がずれることがあります。
そのため、遺産分割協議書では、「いつ以降の家賃を取得者が取得するのか」「いつまでの家賃を相続人全員で清算するのか」を明確にしておくと安心です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能