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しかし、日本の法律では、配偶者は常に法定相続人になります。
さらに、配偶者には遺留分も認められているため、単に遺言書に「配偶者には何も相続させない」と書いただけで、完全に配偶者の権利をなくせるわけではありません。
ただし、遺言書、生前贈与、生命保険、遺留分対策などを組み合わせることで、配偶者に渡る財産を少なくすることは可能です。
配偶者は、被相続人が亡くなったときに常に相続人になります。
子がいる場合でも、親がいる場合でも、兄弟姉妹がいる場合でも、法律上の配偶者は相続人です。
たとえば、夫が亡くなった場合、妻は常に相続人になります。
妻が亡くなった場合、夫は常に相続人になります。
子がいれば、配偶者と子が相続人になります。
子がいなければ、配偶者と親が相続人になることがあります。
親もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になることがあります。
このように、婚姻関係が続いている限り、配偶者は強い相続上の地位を持っています。
そのため、「夫婦仲が悪い」「別居している」「ほとんど交流がない」という事情だけでは、配偶者の相続権はなくなりません。
ここでいう配偶者とは、法律上婚姻している夫または妻のことです。
内縁の配偶者や事実婚の相手は、原則として法定相続人にはなりません。
そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書で遺贈する必要があります。
一方、法律上の配偶者に財産を渡したくない場合は、婚姻関係が続いている限り、配偶者の相続権や遺留分の問題を避けて通ることはできません。
配偶者に遺産を一切渡さないことは、簡単ではありません。
たとえば、遺言書に、「全財産を長男に相続させる」「配偶者には一切相続させない」と書くことはできます。
このような遺言書が有効であれば、まずは遺言内容に従って相続手続を進めることになります。
しかし、配偶者には遺留分があります。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
配偶者が遺留分を侵害された場合、財産を取得した相続人や受遺者に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
つまり、遺言書で配偶者の取得分をゼロにしても、配偶者が遺留分を請求すれば、最終的に金銭の支払いが必要になる可能性があります。
配偶者に渡る遺産を少なくしたい場合、まず検討すべき方法は遺言書の作成です。
遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる分け方を指定できます。
たとえば、次のような内容です。
「長男に自宅不動産を相続させる」
「長女に預貯金を相続させる」
「配偶者には金100万円を相続させる」
「その他の財産はすべて子どもに相続させる」
このように、遺言書で配偶者の取得分を少なくし、子や他の親族に財産を多く残すことができます。
遺言書がなければ、配偶者を含む相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
配偶者が協議に反対すれば、希望どおりの分け方ができない可能性があります。
そのため、配偶者に多く遺したくない場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。
遺言書で配偶者の取得分を少なくすることはできますが、配偶者の遺留分を完全に排除することはできません。
たとえば、配偶者と子が相続人になる場合、配偶者には遺留分があります。
遺言書で子に全財産を相続させたとしても、配偶者が遺留分侵害額請求をすれば、子は配偶者に対して金銭を支払う必要が生じる可能性があります。
もっとも、遺留分侵害額請求は、配偶者が自ら行使する必要があります。
配偶者が請求しなければ、遺言内容どおりに財産が承継される場合もあります。
ただし、配偶者が請求するかどうかは相続開始後にならなければ分かりません。
遺言書を作成する際は、遺留分侵害額請求を受ける可能性を想定しておく必要があります。
配偶者とのトラブルをできるだけ避けたい場合は、遺留分に配慮した遺言書を作成することも一つの方法です。
たとえば、配偶者の法定相続分よりは少なくするものの、遺留分相当額は確保しておく内容です。
こうすることで、配偶者が遺留分侵害額請求をする可能性を下げられる場合があります。
また、配偶者に現金や預貯金を一定額残し、不動産や事業用財産は子に相続させるなど、財産の種類によって分け方を工夫することもできます。
特に、不動産を子に残したい場合、配偶者の遺留分に対応するための現金を準備しておくことが重要です。
遺留分に配慮しない遺言書は、相続開始後に紛争の原因になりやすいため注意しましょう。
配偶者に渡る遺産を少なくする方法として、生前贈与も考えられます。
生前のうちに、子や孫、親族などに財産を贈与すれば、死亡時に残る相続財産を減らすことができます。
相続財産が少なくなれば、配偶者が取得できる財産も少なくなる可能性があります。
たとえば、子に現金を毎年贈与する、子に不動産の一部を贈与する、孫の教育資金を援助するなどの方法があります。
ただし、生前贈与は慎重に行う必要があります。
遺留分、特別受益、名義預金などの問題があるからです。
単に財産を子の名義に移せばよいというものではありません。
配偶者の遺留分対策として生前贈与を行う場合、注意すべきなのは、一定の生前贈与が遺留分を計算する際の対象に含まれることがある点です。
たとえば、相続人に対する特別受益にあたる贈与や、遺留分を侵害することを知って行った贈与などは、遺留分計算で問題になることがあります。
そのため、相続開始直前に多額の財産を子へ贈与しても、配偶者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
「生前贈与すれば遺留分を完全に避けられる」と考えるのは危険です。
配偶者に渡る遺産を少なくする方法として、生命保険を活用することもあります。
生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。
たとえば、子を死亡保険金の受取人に指定しておけば、死亡後、保険金は子が直接受け取ることになります。
その分、配偶者が遺産分割で取得する財産を少なくできる可能性があります。
また、生命保険金は、遺留分侵害額請求に備える資金としても利用されることがあります。
たとえば、長男に不動産を相続させる一方で、長男を生命保険金の受取人にしておけば、長男が配偶者から遺留分侵害額請求を受けた場合の支払原資にできる場合があります。
生命保険を利用すれば、必ず配偶者の権利を避けられるわけではありません。
保険金の額が遺産全体と比べて著しく高額で、他の相続人との間で不公平が大きい場合には、特別受益に準じた扱いが問題になることがあります。
さらに、生命保険会社によっては、受取人に指定できる人の範囲が限定されていることがあります。
たとえば、配偶者や二親等以内の血族などに限られる場合です。
子どもがいない場合や、希望する受取人が保険会社の基準に合わない場合は、生命保険を使えないこともあります。
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