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遺言で遺留分対策はできる?

初めに

遺言書を作成すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を承継させたり、特定の不動産や株式を指定した相続人へ取得させたりすることができます。

しかし、遺言書だけで、配偶者や子などが持つ遺留分を一方的に消滅させることはできません。

遺留分を無視して特定の人へ全財産を集中させても、遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありませんが、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。現在の制度では、遺留分を侵害された人は、財産を取得した人に対して侵害額に相当する金銭の支払いを求めます。

したがって、遺留分対策の目的は、遺留分を不当に奪うことではありません。

遺留分を正しく計算したうえで、残したい財産を守り、支払資金を準備し、相続人間の対立をできる限り防ぐことが重要です。

遺言書を作っても遺留分はなくならない

被相続人は、遺言書によって財産の取得者や取得割合を指定できます。

例えば、次のような遺言を作成することが可能です。

「自宅の土地および建物を長女に相続させる」

「会社の株式をすべて長男に相続させる」

「遺言者の有する一切の財産を妻に相続させる」

このような遺言は、ほかの相続人の法定相続分と異なる内容であっても、当然に無効となるものではありません。

ただし、兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、最低限の財産取得を保障する遺留分があります。

遺留分を侵害する遺言が作成されていた場合、遺留分権利者が権利を行使すれば、財産を多く取得した相続人や受遺者に金銭の支払義務が生じます。

遺留分を侵害する遺言も直ちに無効にはならない

例えば、相続人が長男と長女の2人であるにもかかわらず、父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成していたとします。

この遺言書は、長女の遺留分を侵害している可能性があります。

しかし、長女が何も請求しなければ、原則として遺言書どおりに長男が財産を取得します。

遺留分は、自動的に財産を取り戻す制度ではありません。遺留分権利者が、財産を取得した相手に対して遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、法定相続人のうち、次の人です。

配偶者
子や孫などの直系卑属
父母や祖父母などの直系尊属

ただし、父母や祖父母に遺留分が認められるのは、その人たちが実際に法定相続人となる場合です。

被相続人に子や代襲相続人がいれば、父母は相続人にならないため、遺留分もありません。

一方、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。兄弟姉妹を代襲する甥や姪にも遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分を計算する際は、まず遺留分権利者全体に保障される割合を確認します。

基本的な割合は次のとおりです。

相続人の構成 遺留分権利者全体の割合
父母や祖父母など、直系尊属だけが相続人 遺留分算定財産の3分の1
それ以外の場合 遺留分算定財産の2分の1

遺言で行う遺留分対策

遺留分を侵害しない財産配分にする

確実な方法は、遺言書を作成する前に財産を評価し、各相続人の遺留分を計算したうえで、最低限の財産を取得させることです。

例えば、父親の財産が次の内容だったとします。

自宅不動産 4,000万円

預貯金 2,000万円

合計 6,000万円

相続人は長男と長女の2人です。

長男に自宅を承継させたい場合でも、長女に預貯金1,500万円を取得させれば、長女の遺留分を確保できる可能性があります。

長女の個別的遺留分は、次の計算になります。

6,000万円×2分の1×2分の1=1,500万円

このように、自宅や事業用財産は特定の人に集中させながら、ほかの相続人には預貯金を渡す方法があります。

遺留分を支払える現金を残す

財産の大半が不動産や自社株式である場合、遺留分侵害額請求を受けた人が、支払いのために財産を売却しなければならなくなることがあります。

例えば、長男が実家を相続したものの、預貯金をほとんど取得していなければ、兄弟から遺留分を請求された際に現金を準備できません。

最悪の場合、実家を売却したり、不動産を担保に借入れをしたりする必要があります。

そこで、遺言書を作成する際は、誰がどの財産を取得するかだけでなく、遺留分の支払資金をどのように確保するかまで検討します。

具体的には、次のような方法があります。

不動産を取得する相続人に預貯金も取得させる
換金しやすい有価証券を支払資金として残す
生命保険を利用する
ほかの相続人に遺留分相当額の預金を取得させる
不動産の一部を売却する計画を立てる

現在の遺留分制度は、原則として侵害額に相当する金銭を支払う制度です。財産の配分だけでなく、取得者の資金繰りを確認しておく必要があります。

生命保険を支払資金として活用する

生命保険は、遺留分侵害額を支払うための資金を準備する方法として利用されることがあります。

例えば、長男に自宅を相続させ、長男を死亡保険金の受取人に指定しておけば、長男は受け取った保険金を兄弟への遺留分支払いに充てられます。

受取人が指定された死亡保険金は、民事上、原則として受取人固有の財産とされ、被相続人の遺産そのものには含まれません。

ただし、ほかの相続人との間に到底容認できないほど著しい不公平が生じる特別な事情がある場合には、遺産分割上、特別受益に準じて考慮される可能性があります。最高裁は、保険金額、遺産総額に対する割合、同居や介護への貢献、各相続人の生活状況などを総合的に考慮するとしています。

そのため、遺産が2,000万円しかないにもかかわらず、特定の相続人だけが極端に高額な死亡保険金を受け取るような設計は、紛争の原因になり得ます。

予備的な遺言を設ける

財産を取得する予定の相続人が、遺言者より先に亡くなる可能性もあります。

例えば、「自宅を長男に相続させる」とだけ記載していたものの、長男が遺言者より先に亡くなった場合、その財産の帰属が予定どおりにならない可能性があります。

遺留分を考慮した財産配分も崩れてしまいます。

そこで、次のような予備的条項を設ける方法があります。

「長男Aが遺言者より先に死亡していた場合は、自宅をAの長男Bに相続させる」

取得者の死亡、相続放棄、遺贈放棄などに備えて第二順位の取得者を定めておくことで、財産配分が崩れるリスクを減らせます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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