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遺言検索システムとは?

初めに

親が亡くなった後、遺言書の有無が分からないまま相続手続きを進めてしまうことがあります。

しかし、遺言書には、財産を取得する人、遺言執行者、相続分、遺贈など、相続手続きに大きく影響する事項が記載されている可能性があります。

遺言書を確認しないまま遺産分割協議を成立させると、後から遺言書が発見され、財産の名義変更や分配方法を見直さなければならなくなることがあります。

公正証書遺言であれば、公証役場の「遺言検索システム」によって存在を確認できます。

「遺言検索システム」は公正証書遺言を調べる制度

一般に「遺言検索システム」と呼ばれるものは、日本公証人連合会が管理している公正証書遺言の検索制度です。

1989年1月1日以後に全国の公証役場で作成された遺言公正証書について、遺言者の氏名、生年月日、作成年月日、作成した公証人、保管する公証役場などの情報が登録されています。

相続開始後、相続人などの利害関係人は、最寄りの公証役場へ申し出ることで、亡くなった人について公正証書遺言が作成されているか、原本がどこに保管されているかを検索できます。検索自体は無料です。

公正証書遺言の検索を利用できる人

遺言者が亡くなった後に検索を申し出ることができるのは、相続人など、遺言について法律上の利害関係を持つ人です。

代表的には次のような人が該当します。

法定相続人

遺言によって財産を受け取る可能性がある受遺者

遺言執行者

これらの人から委任を受けた代理人

例えば、亡くなった父親の子は、相続人として遺言検索を申し出ることができます。

一方、子の配偶者は、それだけでは父親の法定相続人ではありません。子本人から正式な委任を受け、代理人として手続きする必要があります。

公正証書遺言の検索に必要な書類

遺言者の死亡後に検索を申し出る際は、次の三点を証明する必要があります。

遺言者が亡くなっていること

申出人が遺言について利害関係を持つこと

窓口へ来た人が申出人本人であること

相続人本人が申し出る場合、一般的には次の書類を準備します。

遺言者の死亡を証明する書類

死亡の記載がある戸籍全部事項証明書

除籍謄本

改製原戸籍など

申出人が相続人であることを証明する書類

遺言者と申出人の親族関係が分かる戸籍

法定相続情報一覧図など

戸籍が一通だけでは親子関係を確認できない場合は、複数の戸籍が必要です。

例えば、婚姻によって子が親の戸籍から抜けている場合、親子関係をつなぐ戸籍を準備します。

本人確認書類

次のいずれかを利用します。

マイナンバーカード

運転免許証

パスポートなどの顔写真付き公的身分証明書

実印と発行後3か月以内の印鑑登録証明書

具体的に必要となる書類は家族関係によって異なるため、訪問する公証役場へ事前に確認しておくと安心です。

代理人が公正証書遺言を検索する場合

本人が高齢、入院中、遠方在住などの理由で公証役場へ行けない場合は、代理人へ検索手続きを委任できることがあります。

代理人による手続きでは、一般的に次の書類を準備します。

遺言者の死亡を証明する戸籍

委任者が利害関係人であることを証明する戸籍

委任状

委任者の印鑑登録証明書

代理人の本人確認書類

委任状には、遺言検索だけでなく、公正証書遺言が見つかった場合の謄本請求まで委任するのかを明確に記載します。

公証役場によって必要な記載や提出方法が異なる可能性があるため、委任状を作成する前に問い合わせることが大切です。

公正証書遺言の検索はどこでできる?

公正証書遺言の検索は、原則として全国の公証役場で申し出ることができます。

遺言書を実際に作成した公証役場まで行かなければ、検索できないわけではありません。

例えば、亡くなった父親が東京で公正証書遺言を作成していたとしても、相続人が大阪に住んでいれば、大阪の公証役場で検索を申し出ることができます。

ただし、窓口の混雑状況や書類確認のため、予約を求められることがあります。

訪問前に、公証役場へ次の事項を確認しておきましょう。

検索の受付日時

予約の要否

必要書類

代理申請の可否と委任状の形式

検索後の謄本請求方法

公正証書遺言の内容を確認する方法

保管する公証役場へ請求する

遺言書を保管している公証役場が近い場合は、窓口で謄本の交付を請求します。

検索時と同様に、遺言者の死亡、請求人の利害関係、本人確認に関する資料が必要です。

郵送で請求する

遺言公正証書の謄本は、郵送で請求することも可能です。

日本公証人連合会の案内では、郵送請求の際に、謄本請求書、遺言者の死亡を証明する書類、請求人が相続人であることを証明する戸籍、本人確認書類などが必要とされています。

顔写真付き公的身分証明書を利用した場合は、補充的にテレビ電話で本人確認が行われることがあります。請求前に保管公証役場へ連絡し、送付方法と手数料を確認します。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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