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相続が発生すると、被相続人の財産を相続人で分けることになります。
このときに行う話し合いが「遺産分割協議」です。
しかし、被相続人に関係するすべての財産が、遺産分割協議の対象になるわけではありません。
相続財産には含まれるものの、遺産分割の対象にならないものがあります。
反対に、本来の遺産そのものではないものの、相続人全員の合意によって遺産分割の中で清算・調整することがあるものもあります。
遺産分割を始める前には、まず「何を分けるのか」を正確に整理することが重要です。
民法896条は、相続人が相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。一方で、すべての権利義務がそのまま遺産分割協議の対象になるわけではありません。
遺産分割の対象財産とは、相続人全員で分け方を決める必要がある遺産のことです。
一般的には、次のような財産が遺産分割の対象になります。
不動産
預貯金
現金
株式
投資信託
国債
自動車
貴金属
骨董品
家財道具
事業用財産
貸金庫内の財産
遺産分割の対象になるかどうかは、単に「被相続人に関係する財産かどうか」だけでは決まりません。
基本的には、次のような点を確認します。
被相続人が死亡時に有していた財産か
遺産分割時にも存在しているか
共同相続人の共有または準共有の状態にあるか
法律上当然に分割される財産ではないか
受取人固有の財産ではないか
相続財産と遺産分割対象財産は、似ていますが完全に同じではありません。
相続財産とは、被相続人が亡くなった時点で持っていた財産や権利義務を広く指します。
一方、遺産分割対象財産とは、その中でも相続人全員で分け方を決める必要がある財産です。
たとえば、被相続人が次のような財産を持っていたとします。
自宅不動産
預貯金
生命保険金
貸付金債権
借入金
仏壇・お墓
このうち、自宅不動産や預貯金は、通常、遺産分割の対象になります。
受取人が指定されている生命保険金は、原則として受取人固有の財産です。
そのため、通常は遺産分割協議の対象にはなりません。
たとえば、父が亡くなり、死亡保険金の受取人が長男に指定されていた場合、その保険金は長男が保険契約に基づいて取得します。
他の相続人と遺産分割協議で分ける財産ではありません。
死亡退職金も、受取人が就業規則や退職金規程などで定められている場合、受取人固有の財産として扱われることがあります。
その場合、遺産分割協議の対象にはなりません。
一方、受取人の定め方や支給規程の内容によっては、相続財産として扱われるかどうかが問題になることがあります。
お墓、仏壇、位牌、家系図などの祭祀財産は、通常の遺産分割の対象とは別に扱われます。
祭祀財産は、祭祀承継者が引き継ぐものとされます。
そのため、相続人全員で金銭的に分ける財産とは性質が異なります。
たとえば、仏壇やお墓を誰が管理するかは、遺産分割協議とは別に、家族の慣習、被相続人の指定、親族間の話し合いなどによって決めることになります。
被相続人が賃貸不動産を持っていた場合、相続開始後、遺産分割が終わるまでの間にも家賃が発生します。
この家賃収入は、遺産そのものではなく、相続開始後に発生した収益です。
最高裁は、相続開始から遺産分割までの間に共同相続不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人が相続分に応じて確定的に取得し、後の遺産分割の影響を受けないと判断しています。
借金、ローン、未払金などの金銭債務は、通常、遺産分割によって自由に分けるものではありません。
相続債務は、相続開始により各相続人が法定相続分に応じて承継するのが基本です。
相続人間で「長男が借金をすべて負担する」と合意することはできます。
しかし、その合意を債権者に当然に主張できるとは限りません。
債権者は、法定相続分に応じて各相続人に請求できる場合があります。
葬儀費用は、被相続人が死亡した後に発生する費用です。
そのため、被相続人が死亡時に持っていた遺産そのものではありません。
香典も、一般的には喪主や遺族に対して支払われる性質のものとされ、遺産分割対象財産とは区別されます。
ただし、実務上は、葬儀費用を誰が負担するか、香典を葬儀費用に充てるかを相続人間で話し合うことがあります。
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大山悠太
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