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仮想通貨・暗号資産やデジタル遺産は相続の対象になる?

初めに

暗号資産やデジタル遺産のうち、財産的価値があり、被相続人本人だけに専属する権利でないものは、相続の対象になります。

民法896条は、相続人が相続開始時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めています。ただし、被相続人の一身に専属したものは承継されません。

したがって、暗号資産、ネット銀行の預金、ネット証券口座の株式・投資信託、一定の電子マネー残高、収益化されたウェブサイトなどは、相続財産として扱われる可能性があります。

一方、電子書籍や音楽配信サービスの利用権、SNSアカウント、サブスクリプション契約などは、利用規約や契約内容によって承継・解約の扱いが異なるため、通常の預貯金のように簡単に相続できるとは限りません。

デジタル遺産とは

デジタル遺産とは、法律上明確に定義された用語ではありません。

一般的には、亡くなった人がデジタル形式で保有していた財産、インターネット上の契約、アカウント、データ、権利などを広く指します。

たとえば、暗号資産、NFT、電子マネー残高、QRコード決済残高、ネット銀行の預金、ネット証券口座の株式・投資信託などです。

デジタル遺産には、相続財産になるものと、相続財産になりにくいものがあります。

ポイントは、財産的価値があるか、契約や利用規約で承継が認められるか、本人だけに認められた権利かどうかです。

暗号資産とは

暗号資産とは、ビットコインやイーサリアムなどに代表されるデジタル上の財産的価値です。

資金決済法では、暗号資産は、代価の弁済のために不特定の者に対して使用でき、不特定の者を相手方として購入・売却できる財産的価値などとして定義されています。

日本銀行も、暗号資産について、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、法定通貨ではなく、金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが暗号資産交換業を行えると説明しています。

かつては「仮想通貨」と呼ばれることが多くありましたが、現在は法律上「暗号資産」という用語が使われています。

暗号資産は相続の対象になる

暗号資産は、財産的価値を持つため、相続の対象になります。

被相続人が暗号資産を保有していた場合、相続開始により、その暗号資産は相続財産として相続人に承継されます。

暗号資産は遺産分割の対象として整理しやすい

暗号資産は、預貯金債権とは異なり、取引所口座やウォレット上で管理されているデジタル資産です。

相続人間で公平に分けるには、遺産分割協議の中で取得者や分割方法を決めるのが実務上分かりやすいです。

たとえば、次のような分け方があります。

相続人の一人が暗号資産を取得し、他の相続人に代償金を支払う

暗号資産を売却して現金化し、売却代金を分ける

暗号資産を数量で分け、それぞれの相続人が取得する

他の遺産と組み合わせて相続分を調整する

暗号資産は数量で分割できる性質があります。

そのため、理論上は各相続人が相続分に応じた数量を取得することも可能です。

もっとも、実務上は、取引所の相続手続、ウォレット管理、価格変動、換金方法などを考えると、一人が取得して代償金で調整する方法や、売却して換価分割する方法が使いやすいことがあります。

暗号資産の相続で最も大きい問題はアクセスできるか

暗号資産の相続で最も大きな問題は、暗号資産の存在を確認し、実際にアクセスできるかどうかです。

暗号資産交換業者、つまり取引所に口座がある場合は、相続人であることを証明し、各事業者の手続に従って残高確認や相続手続を進めることになります。

金融庁は、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要であると案内しています。

一方、個人のウォレットで暗号資産を保管している場合は、秘密鍵、シードフレーズ、パスワードが分からなければ、相続人が暗号資産にアクセスできないおそれがあります。

特に、ハードウェアウォレットで保管している場合、端末そのものが見つかっても、復元用のシードフレーズが分からなければ資産を動かせないことがあります。

暗号資産は、法律上は相続財産であっても、アクセス情報が失われると事実上回収できなくなる可能性があります。

暗号資産・デジタル遺産を見つける方法

相続開始後、暗号資産やデジタル遺産を探すには、次のような方法があります。

スマートフォンのアプリ一覧を確認する

パソコンのブックマークを確認する

メール履歴を確認する

クレジットカード明細を確認する

銀行口座の入出金履歴を確認する

暗号資産取引所からのメールを探す

ウォレットアプリを探す

ハードウェアウォレット端末を探す

シードフレーズを書いた紙やメモを探す

確定申告書を確認する

家計簿アプリを確認する

郵便物や本人確認書類を確認する

パスワード管理アプリの有無を確認する

ただし、スマホやパソコンのロック解除、アカウントへのログイン、秘密鍵の使用には、法的・契約上の問題が生じることがあります。

無断ログインや不正アクセスと評価されないよう、各サービスの相続手続や専門家の助言を確認しながら進めることが重要です。

暗号資産・デジタル遺産を見つける方法

相続開始後、暗号資産やデジタル遺産を探すには、次のような方法があります。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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