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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
遺言書は、被相続人が自分の死後に財産をどのように承継させたいかを示す重要な書面です。
そのため、遺言書があるにもかかわらず、相続人が自由に遺産分割協議をしてよいわけではありません。
一定の条件を満たせば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行える場合があります。
ただし、相続人全員の合意だけで常に可能になるわけではありません。
受遺者、遺言執行者、遺産分割禁止の定め、遺留分なども確認する必要があります。
遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が優先します。
たとえば、遺言書に次のような内容が書かれている場合です。
「長男に自宅不動産を相続させる」
「長女に〇〇銀行の預貯金を相続させる」
このような遺言書が有効であれば、基本的にはその内容に従って、預貯金の解約、財産の引渡しなどを進めます。
遺言書がある財産については、相続人全員で改めて遺産分割協議をしなくても、遺言内容に基づいて手続できる場合があります。
したがって、遺言書があるにもかかわらず、当然に相続人だけで自由に分け直せると考えるのは危険です。
まずは、遺言書の内容を正確に確認することが大切です。
遺言書がある場合でも、関係者全員が合意していれば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行える場合があります。
たとえば、遺言書では長男が自宅不動産を取得することになっているものの、相続人全員の話し合いにより、
「自宅不動産は長女が取得する」
「長男は代わりに預貯金を多く取得する」
「他の相続人には代償金を支払う」
という内容に合意するケースです。
このように、遺言書の存在と内容を理解したうえで、関係者全員が別の分け方に合意するのであれば、実務上、遺言書と異なる遺産分割協議が行われることがあります。
ただし、これは「遺言書を無視してよい」という意味ではありません。
遺言書の存在を隠すのではなく、遺言書を確認したうえで、関係者全員が合意することが重要です。
遺言書と異なる遺産分割をするには、少なくとも相続人全員の合意が必要です。
相続人の一人でも反対している場合、遺言書と異なる遺産分割協議を成立させることはできません。
たとえば、遺言書により長男が多くの財産を取得できる内容になっている場合、長男がその内容を希望していれば、他の相続人だけで別の分け方を決めることはできません。
また、相続人全員が話し合いに参加していない場合も問題になります。
一部の相続人を除いて作成した遺産分割協議書は、原則として有効な協議書になりません。
遺言書と異なる分け方をしたい場合は、相続人全員に遺言書の内容を知らせ、全員の明確な同意を得る必要があります。
遺言書に相続人以外の受遺者が記載されている場合は、さらに注意が必要です。
受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。
たとえば、次のような内容です。
「内縁の配偶者〇〇に金500万円を遺贈する」
「長男の妻〇〇に預貯金の一部を遺贈する」
「友人〇〇に不動産を遺贈する」
「〇〇法人に寄付する」
このような場合、相続人全員が遺言書と違う分け方に合意しても、受遺者の権利を一方的に消すことはできません。
受遺者が遺贈を受ける意思を持っている場合、その人の同意なく、相続人だけで財産を分け直すことは大きなトラブルにつながります。
遺言書と異なる遺産分割を検討する場合は、相続人だけでなく、受遺者がいるかどうかを必ず確認しましょう。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、相続人だけで判断してはいけません。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な手続を行う人です。
たとえば、預貯金の解約、受遺者への財産引渡し、財産目録の作成、相続人への通知などを行います。
遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができません。
そのため、遺言執行者に知らせず、相続人だけで遺言書と異なる遺産分割協議を進めることは避けるべきです。
遺言執行者がいる場合は、遺言書と異なる分け方を希望する理由を整理し、遺言執行者と協議する必要があります。
実務上も、遺言執行者の関与や同意を得たうえで進める方が安全です。
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大山悠太
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