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遺言の必要性が特に高いケースとは?

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書は、財産が多い人だけが作成するものではありません。

相続人同士の関係、家族構成、不動産の有無、介護や家業への貢献、内縁関係、再婚家庭などによっては、遺言書がないことで大きな相続トラブルに発展することがあります。

遺言書がない場合、原則として民法の法定相続のルールに従い、相続人全員で遺産分割協議を行います。

しかし、法定相続分はあくまで一般的な家族関係を前提にした割合です。

実際の家族関係に当てはめると、法定相続分どおりでは実質的に不公平になることもあります。

たとえば、長年親の介護をしてきた子、家業を支えてきた子、内縁の配偶者、亡くなった長男の妻などは、遺言書がないと十分に保護されない可能性があります。

遺言の必要性が特に高いケース

夫婦の間に子どもがいない場合

夫婦の間に子どもがいない場合は、遺言書の必要性が非常に高いケースです。

たとえば、夫が亡くなり、夫の両親もすでに亡くなっている場合、夫の相続人は妻と夫の兄弟姉妹になることがあります。

この場合、法定相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

長年連れ添った妻に全財産を残したいと考えていても、遺言書がなければ、妻だけで全財産を取得できるとは限りません。

妻は、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならない場合があります。

兄弟姉妹と疎遠であったり、人数が多かったり、甥姪が代襲相続人になっていたりすると、手続が複雑になることもあります。

子どものいない夫婦では配偶者に全財産を残しやすい

子どものいない夫婦で、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、遺言書を作成しておけば、配偶者に全財産を残しやすくなります。

なぜなら、兄弟姉妹には遺留分がないからです。

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。

兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、たとえば、

「遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇に相続させる」

という遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受ける心配はありません。

ただし、兄弟姉妹が相続人になる可能性がある場合でも、遺言書がないと妻が兄弟姉妹と協議しなければならないことがあります。

配偶者を守るためにも、子どものいない夫婦は遺言書を作成しておくことをおすすめします。

再婚し、前婚の子と現在の配偶者がいる場合

再婚家庭では、遺言書の必要性が高くなります。

たとえば、夫に前妻との子がいて、その後再婚して現在の妻がいる場合です。

夫が亡くなると、現在の妻と前婚の子が相続人になります。

現在の妻と前婚の子には血縁関係がありません。

一緒に生活したことがない場合や、交流が少ない場合も多く、相続の場面で感情的な対立が生じやすくなります。

遺言書がない場合、現在の妻と前婚の子が遺産分割協議を行う必要があります。

自宅に現在の妻が住んでいる場合、前婚の子が法定相続分を主張すると、住まいや生活資金をめぐって深刻な問題になることがあります。

再婚家庭では相続分を具体的に定める

再婚家庭では、遺言書で誰にどの財産を相続させるかを具体的に定めておくことが重要です。

たとえば、

「現在の妻には自宅不動産と預貯金の一部を相続させる」

「前婚の子には別の預貯金や有価証券を相続させる」

「遺留分に配慮して、一定額の現金を残す」

というように、具体的な分け方を定めます。

また、なぜそのような分け方にしたのか、付言事項で説明しておくことも有効です。

再婚家庭では、相続人同士の関係が最初から近いとは限りません。

遺言書がないと、相続人同士が直接交渉することになり、相続トラブルになりやすいため注意が必要です。

長男の妻など相続人ではない親族に財産を残したい場合

長男の妻、長女の夫、甥姪の配偶者など、相続人ではない親族に財産を残したい場合も、遺言書が必要です。

たとえば、長男が先に亡くなり、その後も長男の妻が義父母の介護や生活支援をしてくれているケースがあります。

このような場合、遺言者としては、「長男の妻にも財産を残してあげたい」と考えることがあるでしょう。

しかし、長男の妻は、通常、義父母の法定相続人ではありません。

そのため、遺言書がなければ、長男の妻は原則として遺産を取得できません。

長男の妻に財産を残したい場合は、遺言書で、「長男の妻〇〇に金〇〇万円を遺贈する」「長男の妻〇〇に下記不動産を遺贈する」というように明確に記載する必要があります。

内縁の配偶者に財産を残したい場合

内縁の配偶者がいる場合も、遺言書の必要性が非常に高いです。

長年夫婦同然に生活していても、婚姻届を出していない場合、内縁の配偶者は原則として法定相続人になりません。

たとえば、30年以上一緒に生活していたとしても、法律上の婚姻関係がなければ、相続権は認められないのが原則です。

そのため、遺言書がないと、内縁の配偶者は遺産を取得できない可能性があります。

一方で、法律上の相続人である兄弟姉妹や甥姪などが遺産を取得することがあります。

内縁の配偶者に財産を残したい場合は、必ず遺言書を作成し、「内縁の妻〇〇に〇〇を遺贈する」「内縁の夫〇〇に一切の財産を包括して遺贈する」

というように記載しておく必要があります。

内縁の配偶者に住まいを残す場合の注意点

内縁の配偶者と同居している場合は、住まいの確保が特に重要です。

遺言書がないまま亡くなると、自宅不動産は法定相続人が承継することになります。

内縁の配偶者がその家に住み続けたいと思っても、相続人から退去を求められる可能性があります。

そのため、内縁の配偶者に自宅を遺贈する、居住を認める内容を検討する、生命保険や預貯金で生活資金を確保するなどの対策が必要です。

ただし、相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

内縁関係では、法律婚の配偶者と異なる注意点があるため、公正証書遺言で明確に残すことをおすすめします。

家業や農業を継続させたい場合

個人事業、農業、店舗経営、不動産賃貸業などを行っている場合も、遺言書の必要性が高くなります。

事業に必要な財産が複数の相続人に分散してしまうと、事業の継続が難しくなることがあります。

たとえば、次のような財産です。

店舗や事務所の土地建物

農地

工場

機械設備

事業用車両

取引口座

株式

事業資金

賃貸不動産

借入金や保証債務に関する資料

遺言書がない場合、これらの財産について相続人全員で協議しなければなりません。

相続人の一人が事業承継を希望していても、他の相続人が法定相続分を主張すれば、事業用財産を売却しなければならないこともあります。

特定の財産を特定の相続人に承継させたい場合

遺言書がないと、相続人全員で協議しなければならず、希望どおりに分けられるとは限りません。

特に、不動産を共有にすると、将来の売却、賃貸、建替え、担保設定、修繕などで共有者全員の協力が必要になります。

相続人の次の世代まで共有が続くと、権利関係が複雑になり、処分が難しくなることもあります。

共有を避けたい不動産がある場合は、遺言書で取得者を明確にしておきましょう。

老後の面倒を見てくれた子に多く残したい場合

老後の介護や生活支援をしてくれた子に、多く財産を残したい場合もあります。

たとえば、同居して介護をしてくれた長女、病院の付き添いや日常の世話をしてくれた長男などです。

遺言書がない場合、介護をした子も、介護をしていない子も、法定相続分は原則として同じです。

介護した子が寄与分を主張することはありますが、他の相続人が納得しなければ協議はまとまりません。

裁判所の手続になれば、時間も費用もかかります。

また、家族が考える「介護の苦労」と、法律上評価される寄与分には差があることもあります。

そのため、介護してくれた子に多く残したい場合は、生前に遺言書で明確に定めておくことが重要です。

付言事項で、介護への感謝や多く残す理由を丁寧に書いておくと、他の相続人の理解を得やすくなることがあります。

孫に財産を残したい場合

孫に財産を残したい場合も、遺言書が必要になることがあります。

子が存命であれば、孫は通常、法定相続人にはなりません。

そのため、遺言書がなければ、孫に直接財産を承継させることはできないのが原則です。

孫に財産を残したい場合は、「孫〇〇に金〇〇万円を遺贈する」「孫〇〇に下記不動産を遺贈する」というように遺言書で定めます。

ただし、孫への遺贈が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

相続人同士の関係がよくない場合

相続人同士の関係がよくない場合も、遺言書を作成しておくべきです。

たとえば、次のようなケースです。

兄弟姉妹の仲が悪い

長年連絡を取っていない相続人がいる

親子関係が悪化している

前婚の子と現在の家族がいる

相続人の一人が財産管理をしている

預金の使い込みを疑われそうである

介護負担に差がある

生前贈与を受けた相続人がいる

遺言書がないと、これらの相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

もともと関係が悪い場合、協議がまとまる可能性は低くなります。

遺言書で財産の分け方を具体的に決めておけば、相続開始後の話し合いの負担を大きく減らすことができます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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