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公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成する遺言書です。
そのため、公証人との打合せでは、遺言者本人を確認する資料、相続人との関係を確認する資料、財産を特定する資料、受遺者を確認する資料などが必要になります。
必要資料がそろっていないと、公証人との打合せが進まず、作成日が後ろ倒しになることがあります。
特に、不動産を相続させる場合、相続人以外の人へ遺贈する場合、法人へ寄付する場合、証人を自分で用意する場合は、事前準備が重要です。
公正証書遺言を作成するには、遺言者本人を確認する資料が必要です。
一般的には、遺言者本人の印鑑登録証明書を準備します。
日本公証人連合会は、遺言者本人の3か月以内に発行された印鑑登録証明書を必要資料として案内しています。
また、印鑑登録証明書に代えて、運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど、官公署発行の顔写真付き身分証明書を本人確認資料にできる場合があります。
相続人以外の人に財産を遺贈する場合は、その人を特定できる資料が必要です。
日本公証人連合会は、財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものを必要資料として案内しています。
たとえば、次のような人に財産を残したい場合です。
内縁の配偶者
長男の妻
友人
お世話になった人
孫
親族ではない介護協力者
相続人以外の人に財産を渡す場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。
そのため、氏名、住所、生年月日などを正確に確認し、人物を特定できるようにしておくことが大切です。
法人に財産を遺贈する場合は、その法人を確認する資料が必要です。
日本公証人連合会は、法人の場合には、その法人の登記事項証明書または代表者事項証明書が必要になると案内しています。
たとえば、次のような相手に寄付したい場合です。
社会福祉法人
学校法人
宗教法人
NPO法人
公益財団法人
医療法人
一般社団法人
研究機関
支援団体
法人や団体に遺贈する場合は、正式名称、所在地、代表者、受け入れ可能な財産を確認しておく必要があります。
特に、不動産や管理が難しい財産を遺贈する場合、団体が受け入れを断ることもあります。
寄付を希望する場合は、遺言書を作成する前に、受け入れ先へ確認しておくと安心です。
不動産を相続させる場合は、不動産を正確に特定する資料が必要です。
日本公証人連合会は、不動産の相続の場合には、登記事項証明書と、固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書を必要資料として案内しています。
主な資料は次のとおりです。
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書
固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細書
名寄帳
公図
地積測量図
建物図面
売買契約書
権利証または登記識別情報通知
必ずしもすべてが必要になるわけではありません。
しかし、不動産の数が多い場合、共有持分がある場合、農地や私道がある場合、登記上の住所と現在の住所が異なる場合などは、追加資料が必要になることがあります。
預貯金を相続させる場合は、預貯金の内容が分かる資料を準備します。
日本公証人連合会は、預貯金等の相続の場合には、その預貯金通帳等または通帳のコピーを必要資料として案内しています。
主な資料は次のとおりです。
預貯金通帳
通帳のコピー
キャッシュカードの情報
金融機関名・支店名・口座番号のメモ
定期預金証書
残高証明書
ネット銀行の口座情報
公正証書遺言では、預貯金を具体的に特定する場合もあれば、「遺言者の有する一切の預貯金」と包括的に記載する場合もあります。
ただし、相続開始後の手続を考えると、金融機関名、支店名、口座番号を整理しておくと便利です。
ネット銀行や休眠口座がある場合も、忘れずに確認しましょう。
公正証書遺言を作成するには、証人2名の立会いが必要です。
遺言者側で証人を用意する場合は、証人予定者の情報を公証役場へ伝える必要があります。
日本公証人連合会は、遺言者側で証人を用意する場合、証人予定者の氏名、住所、生年月日をメモしたものを準備するよう案内しています。
一般的には、次の情報を準備します。
証人予定者の氏名
住所
生年月日
職業
連絡先
本人確認書類
遺言者や受遺者との関係
証人には、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族など、なることができない人がいます。
親族を証人にする場合は、証人欠格にあたらないか慎重に確認しましょう。
証人を自分で用意できない場合でも、公正証書遺言を作成できないわけではありません。
日本公証人連合会は、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介できると案内しています。
また、行政書士などの専門家に公正証書遺言作成のサポートを依頼する場合、証人手配についても相談できることがあります。
証人は遺言内容を知る立場になります。
家族や知人に内容を知られたくない場合は、公証役場紹介の証人や専門家の利用を検討するとよいでしょう。
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大山悠太
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