●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

被相続人の不動産を管理・修繕していた場合、寄与分は認められる?

初めに

相続では、相続人の一人が親名義の不動産を長年管理していたというケースがあります。

たとえば、親が所有していた賃貸アパートの入居者対応をしていた、家賃を集金していた、建物の修繕を手配していた、農地を耕作して荒廃を防いでいたという場合です。

被相続人の不動産を管理・修繕していた場合、事情によっては「財産管理型」の寄与分として認められる可能性があります。

ただし、不動産を管理していたというだけで、当然に寄与分が認められるわけではありません。

寄与分が認められるには、特別性、無償性、財産の維持または増加との因果関係に加えて、管理の必要性や継続性も重要になります。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合、その貢献を相続分に反映させる制度です。

民法904条の2では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合、その寄与分を考慮することが定められています。

裁判所も、寄与分について、遺産分割に当たり、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した人には、法定相続分のほかに寄与分が認められると説明しています。

たとえば、次のような場合に寄与分が問題になります。

被相続人の事業を無償または低額で長年手伝っていた

被相続人の療養看護を行い、介護費用の支出を抑えた

被相続人の借金を返済した

被相続人名義の不動産の住宅ローンを支払った

被相続人の財産管理を行い、財産の減少を防いだ

重要なのは、被相続人の財産の維持または増加に貢献したことです。

単に家族のために頑張った、相続手続を多く担当したというだけでは、寄与分として評価されないことがあります。

財産管理型の寄与分とは

財産管理型の寄与分とは、相続人が被相続人の財産を管理し、その管理によって被相続人の財産の維持または増加に特別に貢献した場合に認められる可能性がある寄与分です。

典型例としては、次のようなケースがあります。

被相続人所有の賃貸アパートを相続人が管理していた

入居者募集、契約、家賃管理、修繕対応を相続人が行っていた

被相続人所有の農地を相続人が耕作して荒廃を防いでいた

被相続人所有の土地の売却に向けて、相続人が立退交渉や調整を行った

被相続人の財産管理を継続し、財産の減少を防いだ

ただし、単に「親の不動産を見ていた」「掃除をしていた」「近所から連絡が来たときに対応していた」というだけでは、寄与分として認められにくいです。

寄与分として認められるには、通常の親族間の手助けを超えた管理行為であり、その結果として被相続人の財産が維持または増加したことが必要です。

財産管理型の寄与分が認められるための要件

特別の寄与であること

財産管理型の寄与分が認められるには、通常の親族関係から期待される程度を超える特別な貢献が必要です。

たとえば、親の自宅の庭の草むしりを季節ごとにしていた、空き家をたまに見回っていた、郵便物を確認していたという程度では、通常の親族間の手助けと評価されやすく、寄与分としては認められにくいです。

一方、賃貸不動産について、管理会社に委託する場合と同じような業務を相続人が長年無償で行っていた場合は、特別の寄与として評価される可能性があります。

たとえば、入居者募集、契約締結、賃料集金、滞納督促、修繕手配、退去立会い、近隣トラブル対応などを継続的に行っていた場合です。

重要なのは、単なる親切や軽い手伝いではなく、第三者に依頼すれば費用が発生するような管理業務を実質的に担っていたかどうかです。

無償またはこれに近いこと

財産管理型の寄与分が認められるには、管理行為が無償またはこれに近い状態で行われていたことも重要です。

相続人が不動産管理の報酬を受け取っていた場合、その分はすでに対価を得ていたと評価されます。

そのため、寄与分としてさらに相続分の上乗せを求めることは難しくなります。

ただし、受け取っていた金額が通常の管理報酬と比べて著しく低い場合には、無償に近い貢献として考慮される余地があります。

また、相続人が管理のために被相続人所有の不動産を無償で使っていた場合、その使用利益も考慮されます。

たとえば、親名義の建物に無償で住みながら賃貸物件の管理をしていた場合、家賃相当額の利益を受けていたと評価される可能性があります。

この場合、管理行為がまったく否定されるとは限りませんが、寄与分額の算定で減額要素になることがあります。

財産の維持または増加との因果関係

寄与分が認められるには、相続人の管理行為によって、被相続人の財産が維持または増加したことが必要です。

たとえば、賃貸アパートの管理を相続人が行ったことで、空室を減らせた、家賃収入を維持できた、建物の劣化を防げた、管理委託費を節約できたという事情があれば、財産の維持または増加との関係を説明しやすくなります。

農地についても、相続人が耕作を継続したことで農地が荒廃せず、農地としての価値を維持できた場合には、寄与分が問題になる余地があります。

一方で、管理行為をしていたとしても、それが財産の維持または増加にどのようにつながったのか説明できない場合は、寄与分として認められにくくなります。

「忙しかった」「手間がかかった」というだけでは不十分です。

被相続人の財産にどのような具体的効果があったのかを整理する必要があります。

財産管理の必要性があったこと

財産管理型の寄与分では、そもそも相続人による財産管理が必要だったかどうかも重要です。

たとえば、被相続人が高齢や病気で賃貸物件を管理できず、管理会社にも委託していなかったため、相続人が実質的に管理を引き受けていた場合は、管理の必要性を説明しやすいです。

一方、すでに管理会社へ委託していた場合は、相続人が管理会社の選定や契約更新、簡単な連絡対応をしていたとしても、財産管理型の寄与分としては認められにくい傾向があります。

管理会社が入居者募集、契約締結、賃料管理、清掃、修繕対応、退去対応などを行っていたのであれば、相続人がそれとは別に特別な管理行為を行っていたといえるかが問題になります。

単に「管理会社と連絡を取っていた」「たまに掃除をしていた」という程度では、管理の必要性や財産上の効果を説明するのは難しいでしょう。

継続性があること

財産管理型の寄与分では、管理行為が相当期間継続していたことも重要です。

一度だけ修繕業者を手配した、数か月だけ空き家を見回った、親の入院中に短期間だけ賃貸物件の対応をしたという程度では、継続性が認められにくいです。

一方、数年から長期間にわたり、賃貸物件の管理、農地の耕作、建物の維持管理を継続していた場合は、寄与分として主張しやすくなります。

ただし、明確に「何年以上なら認められる」という基準があるわけではありません。

管理の内容、頻度、負担の程度、被相続人の財産への効果を総合的に判断することになります。

継続性を示すには、管理日誌、入居者対応記録、修繕記録、家賃管理資料などを残しておくことが重要です。

賃貸アパートを管理していた場合

被相続人が賃貸アパートや賃貸マンションを所有していた場合、相続人が管理をしていたことが寄与分として問題になることがあります。

寄与分が認められる可能性があるのは、たとえば次のような場合です。

管理会社に委託していなかった

相続人が入居者募集をしていた

賃貸借契約の締結や更新に関与していた

家賃を集金していた

滞納賃料の督促をしていた

入退去の立会いをしていた

修繕業者を手配していた

苦情や近隣トラブルに対応していた

共用部分の清掃や植木剪定を継続していた

これらを無償または低額で長期間行っていた

このような場合、第三者の管理会社に依頼すれば管理費用が発生していたと考えられます。

相続人の管理行為により、管理費用の支出を抑え、家賃収入を維持していたといえる場合には、財産管理型の寄与分として検討する余地があります。

管理会社に委託していた場合は認められにくい

賃貸不動産について、すでに管理会社へ管理を委託していた場合は、財産管理型の寄与分は認められにくくなります。

管理会社が、入居者募集、契約締結、賃料管理、清掃、修繕対応、退去対応などを行っていたのであれば、相続人が管理業務を代わりに担っていたとはいえないことが多いからです。

相続人が管理会社との連絡窓口になっていた、契約書に目を通していた、年に数回現地を確認していたという程度では、通常、特別の寄与とは評価されにくいです。

もちろん、管理会社に委託していても、相続人が通常の管理委託の範囲を超える特別な対応を長期間行っていた場合には、個別に検討する余地があります。

しかし、実務上は、管理会社への委託がある場合、寄与分の主張は慎重に考える必要があります。

建物の修繕費を負担していた場合

被相続人所有の不動産について、相続人が修繕費を負担していた場合は、財産管理型というより、金銭等出資型の寄与分として問題になることもあります。

たとえば、雨漏り修理、外壁補修、給排水設備の交換、耐震補強、バリアフリー改修などです。

これらの支出によって、被相続人所有の不動産の価値が維持または増加したといえる場合には、寄与分として主張できる可能性があります。

一方で、修繕や改修が相続人本人やその家族の生活の快適性向上を目的としていた場合は、寄与分として認められにくくなります。

たとえば、親名義の家に同居している子が、自分たち家族のためにキッチンや部屋を改装した場合、その費用が当然に寄与分になるわけではありません。

修繕費を寄与分として主張する場合は、工事の目的、費用、支払者、被相続人の利益、不動産価値への影響を整理する必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能