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被相続人が相続人の債務を肩代わりして支払った場合でも、直ちに特別受益になるわけではありません。
親が相続人の借金を第三者として弁済した場合、通常は、親がその相続人に対して返還を求める権利を持つことがあります。
この返還を求める権利が残っている場合は、相続人が一方的に贈与を受けたとはいえず、まずは親の相続財産に含まれる「債権」として整理することになります。
一方、親が返還を求める権利を放棄した場合や、実質的に返さなくてよいものとして扱っていた場合は、債務免除や金銭贈与に近いものとして、特別受益が問題になることがあります。
特別受益とは、共同相続人の一人が、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けていた場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。
民法903条1項は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与などを考慮して具体的相続分を算定する仕組みを定めています。
裁判所も、遺産分割手続において、相続分の前渡しといえる利益を受けた相続人がいる場合、その特別受益分を遺産に持ち戻して具体的な相続分を算定することがあると説明しています。
たとえば、相続人の一人だけが親から住宅購入資金や事業資金として多額の贈与を受けていた場合、これを相続時にまったく考慮しないと、他の相続人との公平を害することがあります。
そこで、一定の生前贈与を相続財産に持ち戻して計算するのが、特別受益の基本的な考え方です。
被相続人が相続人の借金を肩代わりして支払った場合、まず確認すべきなのは、それが本当に「贈与」だったのかという点です。
親が子どもの借金を代わりに支払ったとしても、親がその金額を子どもに返してもらうつもりだった場合は、単なる贈与とはいえません。
この場合、親は相続人に対して、肩代わりして支払った金額の返還を求める権利を持つことがあります。
この返還を求める権利が残っている限り、相続人は経済的利益を確定的に受けたわけではありません。
つまり、相続人は「借金を免れた」のではなく、「親に対する返済義務を負っている」と整理されます。
そのため、原則として、債務の肩代わりは直ちに特別受益として持戻しの対象になるわけではありません。
親が子どもの借金を代わりに支払うことは、法律上、第三者が他人の債務を弁済する場面として整理されます。
民法474条は、一定の場合に第三者による弁済を認めています。
親が相続人の債務を代わりに弁済した場合、その支払によって相続人は本来支払うべき債務を免れることになります。
しかし、親が「返さなくてよい」としたわけではないなら、親は相続人に対して、支払った金額の返還を求めることが問題になります。
このような返還請求の根拠として、当事者間の合意、貸付け、求償関係、不当利得などが問題になります。
民法703条も、法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度で返還義務を負うと定めています。
したがって、親が相続人の借金を支払ったからといって、当然に「贈与」とは決めつけられません。
親が相続人の債務を肩代わりして支払い、その返還を求める権利が残っている場合、その権利は親の財産です。
親が亡くなった時点でその求償権や貸金債権が残っていれば、相続財産の一部として扱われる可能性があります。
たとえば、親が長男の借金500万円を代わりに返済し、長男に対して返還を求める権利を持っていた場合です。
この場合、親の相続財産には、長男に対する500万円の債権が含まれることがあります。
遺産分割では、その債権をどのように扱うかを相続人間で協議します。
相続人全員が合意すれば、その債権を遺産分割の対象として整理し、長男が取得する相続分から精算する内容にすることも考えられます。
求償権や貸金債権が残っている場合、問題の中心は特別受益ではなく、親の債権をどう回収・精算するかです。
たとえば、次のような整理が考えられます。
「長男は、被相続人が長男の債務を弁済したことにより、被相続人に対し金500万円の返還義務を負っている。」
「相続人全員は、上記返還債務を長男の取得分から控除して遺産分割を行うことに合意する。」
このように、相続人が親に対して返還義務を負っている場合は、特別受益として持ち戻すのではなく、債権債務関係として整理する方が自然なことがあります。
ただし、親が本当に返還を求める意思を持っていたのか、貸付けだったのか、贈与だったのかについて争いがある場合は、慎重な検討が必要です。
一方、親が返還を求める権利を放棄していた場合は、結論が変わります。
たとえば、親が子どもの借金を肩代わりした後、「もう返さなくてよい」「これは援助だから返済しなくてよい」「あなたのために払ったものだから、返還は求めない」と明確に伝えていた場合です。
このような場合、親は相続人に対する求償権や返還請求権を放棄したと評価される可能性があります。
求償権が放棄されると、相続人は返済義務を免れます。
その結果、経済的には、親からその相続人へ金銭を贈与したのと近い状態になります。
この免除額が多額であり、相続分の前渡しといえる場合は、「生計の資本としての贈与」として特別受益に該当する可能性があります。
親が相続人に対して返還請求権を持っていたにもかかわらず、その債務を免除した場合も、特別受益が問題になります。
たとえば、親が子に1,000万円を貸していたが、生前に「返さなくてよい」と免除した場合です。
この場合、子は1,000万円の返済義務を免れるため、実質的に1,000万円相当の利益を受けたことになります。
債務免除が相続分の前渡しといえる程度のものであれば、生計の資本としての贈与に近いものとして、特別受益として扱われる可能性があります。
債務の肩代わりも同じです。
親が相続人の借金を支払い、その返還を求める権利を免除した場合には、単なる第三者弁済ではなく、実質的な贈与として特別受益が問題になります。
求償権の放棄や債務免除があった場合でも、常に特別受益になるわけではありません。
特別受益として問題になるには、その利益が相続分の前渡しといえる程度のものである必要があります。
判断にあたっては、次のような事情が重要です。
肩代わりした金額
相続財産全体の額
親の資産状況
相続人の生活状況
他の相続人への援助の有無
借金の目的
返済免除の経緯
親に持戻し免除の意思があったか
証拠が残っているか
たとえば、相続財産が1億円あり、親が子の借金20万円を一度だけ肩代わりした場合、通常は相続分の前渡しとまでは評価されにくいでしょう。
一方、相続財産が3,000万円で、親が相続人の借金1,500万円を肩代わりし、返還も求めていなかった場合は、特別受益として問題になりやすいです。
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