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非嫡出子であっても、父から認知されていれば、嫡出子と同じく第1順位の相続人になります。
現在は、非嫡出子の相続分も嫡出子と同じです。
かつては、非嫡出子の相続分が嫡出子の2分の1とされていた時代がありましたが、平成25年の民法改正により、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等になりました。法務省も、平成25年12月の民法改正により、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等にしたと説明しています。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。
婚外子と呼ばれることもあります。
これに対して、法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子を嫡出子といいます。
非嫡出子であっても、法律上の親子関係が認められれば、相続では「子」として扱われます。
ただし、母親との関係と父親との関係では、親子関係の成立の考え方が異なります。
非嫡出子と母親との親子関係は、原則として出産の事実によって当然に生じます。
母子関係については、明文の規定はないものの、国会答弁でも、最高裁判所が「母子関係は分娩の事実によって当然に発生する」と判断していることが説明されています。
そのため、非嫡出子は、母親の相続については、認知の有無にかかわらず相続人になります。
母親の遺産を相続する場面では、嫡出子か非嫡出子かによって相続権が変わるわけではありません。
一方、父親との法律上の親子関係は、出生だけで当然に生じるわけではありません。
非嫡出子が父親の相続人になるには、父親から認知されていることが重要です。
民法779条は、嫡出でない子は、その父または母が認知できると定めています。
父親が認知すれば、その子は法律上、父の子として扱われます。
その結果、父親が亡くなったときには、第1順位の相続人として遺産分割に参加することになります。
反対に、認知されていない場合は、たとえ血縁関係があったとしても、法律上は父の相続人として扱われません。
非嫡出子の相続で最初に確認すべきなのは、父親から認知されているかどうかです。
父親から認知された非嫡出子は、父の子として第1順位の相続人になります。
第1順位の相続人は子です。
国税庁も、配偶者以外の相続人について、第1順位は死亡した人の子であり、その子がすでに死亡しているときは、その子の直系卑属が相続人になると説明しています。
したがって、認知された非嫡出子は、嫡出子と同じく、父の子として相続人になります。
父に配偶者と嫡出子がいる場合でも、認知された非嫡出子は遺産分割協議に参加する必要があります。
他の相続人が感情的に受け入れにくい場合であっても、認知されている以上、その子を除いて相続手続を進めることはできません。
父親が非嫡出子を認知する方法には、主に次のようなものがあります。
任意認知
胎児認知
遺言認知
死後認知
任意認知とは、父親が自分の意思で認知届を提出する方法です。
民法781条は、認知は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってするほか、遺言によってもすることができると定めています。
胎児認知は、子どもが生まれる前に行う認知です。
遺言認知は、父親が遺言書で認知する方法です。
父親が亡くなった後に認知を求める場合は、死後認知の問題になります。
かつての民法では、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされていました。
そのため、古い情報では、「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」と説明されていることがあります。
しかし、この扱いは現在の相続ではそのまま使えません。
平成25年9月4日の最高裁決定を受けて、平成25年12月に民法が改正され、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等になりました。法務省は、民法900条4号ただし書前半部分を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしたと説明しています。
また、国税庁も、平成25年9月5日以後の取扱いとして、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする規定がないものとして相続税額を計算する旨を案内しています。
非嫡出子の相続は、法律上のルールだけを見れば、認知の有無と相続分を確認すれば整理できます。
しかし、実際には、感情面の対立が起きやすい分野です。
特に、相続開始後に戸籍を調べて初めて認知された子の存在が分かる場合、残された配偶者や嫡出子が大きく動揺することがあります。
認知された子がいる場合、父の戸籍に認知の記載がされます。
そのため、相続手続で被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めると、認知された子の存在が分かることがあります。
相続人調査では、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍をさかのぼって確認します。
この作業により、前婚の子、認知された子、養子、代襲相続人、兄弟姉妹や甥姪などの存在を確認します。
認知された非嫡出子がいる場合、その子も相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
認知された非嫡出子が相続人であるにもかかわらず、その人を除いて遺産分割協議をしてしまうと、協議が無効になる可能性があります。
たとえば、配偶者と嫡出子だけで遺産分割協議書を作成した後、認知された非嫡出子の存在が判明した場合です。
この場合、その非嫡出子を含めて、改めて遺産分割協議を行う必要が生じることがあります。
相続手続を急ぐ場合でも、相続人調査を省略してはいけません。
特に、被相続人に婚姻歴、内縁関係、認知の可能性がある場合は、戸籍を慎重に確認しましょう。
認知されていない子がいる場合、その子は父の相続人として当然に遺産分割協議へ参加できるわけではありません。
ただし、父の死亡後3年以内であれば、死後認知の手続を検討できる可能性があります。民法787条は、父または母の死亡の日から3年を経過したときは認知の訴えを提起できないと定めています。
死後認知が認められると、父の相続人として権利を主張できる可能性があります。
一方、すでに遺産分割が終わっている場合には、民法910条の価額支払請求権が問題になることがあります。
死後認知や価額支払請求は、相続人間の話し合いだけで簡単に整理できる問題ではありません。
非嫡出子がいる相続では、次のようなトラブルが起こりやすいです。
戸籍調査で初めて認知された子の存在が分かる
配偶者や嫡出子が非嫡出子の相続権を認めたくない
非嫡出子に連絡が取れない
非嫡出子を除いて遺産分割を進めてしまった
非嫡出子が遺留分侵害額請求をする
父の認知の有無をめぐって争いになる
死後認知の訴えが起こされる
遺言書の内容が非嫡出子の遺留分を侵害している
感情的な対立により遺産分割協議が進まない
非嫡出子がいる相続では、法律上の権利関係だけでなく、家族関係や感情面の整理も必要になります。
冷静に戸籍、遺言書、財産内容、相続分、遺留分を確認して進めることが大切です。
非嫡出子がいる場合、相続トラブルを防ぐには、生前の準備が非常に重要です。
父親側でできる対策としては、次のようなものがあります。
認知の有無を確認する
認知する意思がある場合は生前に手続する
遺言認知を検討する
戸籍関係を整理する
相続人全員を把握する
財産目録を作成する
公正証書遺言を作成する
遺留分に配慮した遺言内容にする
付言事項で家族への説明を残す
生命保険を活用する
必要に応じて専門家に相談する
特に、現在の配偶者や嫡出子に非嫡出子の存在を伝えていない場合、相続開始後に大きな混乱が生じることがあります。
生前にすべてを話すことが難しい場合でも、遺言書や資料を整えておくことで、相続手続の混乱を減らせる場合があります。
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