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親が借金を抱えたまま亡くなった場合、子どもがその借金を引き継がなければならないのか、不安になる方は少なくありません。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、未払い金、税金、保証債務などのマイナスの財産も問題になります。
このような場合に検討されるのが「相続放棄」です。
相続放棄をすると、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。裁判所も、相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がない手続であり、家庭裁判所に申述する必要があると案内しています。
ただし、親に借金があるからといって、いつでも必ず相続放棄できるわけではありません。
期限を過ぎてしまった場合、遺産を処分してしまった場合、相続を承認したとみなされる行為をした場合などは、相続放棄ができなくなる可能性があります。
また、子ども自身が親の借金の保証人や連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしても保証人としての支払義務は残ります。
相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がないための家庭裁判所の手続です。
相続放棄をすると、被相続人の預貯金、不動産、有価証券、車などのプラスの財産を受け取れなくなります。
その一方で、借金、未払い金、保証債務、滞納税金などのマイナスの財産も承継しません。
民法939条は、相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。
つまり、相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
親の借金を引き継ぎたくない場合、相続放棄は非常に重要な選択肢です。
相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継の対象になります。
親が亡くなった場合、子どもは相続人として、親の預貯金や不動産だけでなく、借金や未払い金も引き継ぐ可能性があります。
たとえば、次のようなものです。
銀行や消費者金融からの借入れ
クレジットカード債務
住宅ローン
事業資金の借入れ
未払い家賃
未払い医療費
介護施設費用
税金や社会保険料の滞納
損害賠償債務
保証債務
親の財産より借金の方が多い場合、何もしないまま放置すると、子どもが借金を支払わなければならなくなる可能性があります。
そのため、親に借金があることが分かったら、早めに相続放棄を検討する必要があります。
親の借金について相続放棄できる典型例は、次のような場合です。
親の借金が財産より多い
親の財産状況が不明で、借金の可能性がある
連帯保証や事業債務がある可能性がある
管理できない不動産や空き家を相続したくない
親と疎遠で財産や負債を把握できない
プラスの財産を受け取る必要がない
相続トラブルに関わりたくない
相続放棄をすれば、親の借金を相続人として支払う必要はなくなります。
ただし、相続放棄は家庭裁判所に申述して行う必要があります。
親族同士で「自分は相続しません」と話しただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
親の借金があっても、次のような場合は相続放棄ができない、または認められにくくなる可能性があります。
親が生きている間に放棄しようとした場合
相続放棄の3か月の期限を過ぎた場合
遺産を処分した場合
親の預金を自分のために使った場合
不動産や車などを売却した場合
高価な遺品を持ち帰った場合
借金を相続財産から支払った場合
相続財産を隠した場合
相続財産目録に悪意で記載しなかった場合
一度相続放棄が受理された後に撤回しようとする場合
自分が親の借金の保証人・連帯保証人になっていた場合
これらは、すべて同じ意味で「相続放棄できない」というわけではありません。
期限の問題、単純承認の問題、保証人としての独自の責任の問題など、原因が異なります。
親の借金について子どもが相続放棄した場合、その借金はどうなるのでしょうか。
まず、同順位の相続人が他にいる場合、その人たちが相続人として借金を承継する可能性があります。
たとえば、子どもが3人いて、長男だけが相続放棄した場合です。
この場合、長男は初めから相続人でなかったものと扱われますが、他の子どもが相続放棄していなければ、他の子どもが相続人として借金を承継する可能性があります。
子ども全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。
相続順位は、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。国税庁も、配偶者以外の相続人について、第1順位は子、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹と説明しています。
そのため、子ども全員が相続放棄した場合、親の父母、つまり被相続人の親が存命であれば、その人たちが相続人になることがあります。
父母や祖父母もいない場合、または放棄した場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
相続人全員が相続放棄すると、借金を相続する相続人はいなくなります。
この場合、相続放棄をした人たちは、親の借金を相続人として支払う必要はありません。
ただし、借金そのものが法律上完全に消えるというより、債権者は相続財産から回収できるかを検討することになります。
相続財産が残っている場合には、相続財産清算人が選任され、相続財産から債権者への弁済が行われることがあります。
一方、相続財産がほとんどなく、保証人もいない場合、債権者が回収できないこともあります。
なお、保証人や連帯保証人がいる場合は、相続人全員が放棄しても、保証人や連帯保証人に請求が行く可能性があります。
相続放棄をすれば、親の財産と完全に関係がなくなると思われがちですが、一定の場合には保存義務が残ります。
民法940条は、相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければならないと定めています。
たとえば、次のような場合です。
親の家に同居していた
親の空き家の鍵を管理している
親の車を保管している
親の通帳や重要書類を預かっている
親の家財を管理している
相続放棄をしたからといって、占有している財産を壊したり、放置して危険な状態にしたりしてよいわけではありません。
次順位の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、最低限の保存が必要になることがあります。
親の借金について相続放棄をする場合、基本的な流れは次のとおりです。
親の財産と借金を調査する
相続放棄するか判断する
必要書類を集める
相続放棄申述書を作成する
親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する
家庭裁判所から照会書が届いた場合は回答する
相続放棄申述受理通知書を受け取る
必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得する
債権者に相続放棄したことを説明する
裁判所は、相続放棄の申述先を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と案内しています。費用としては、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要です。
郵送で申述できる場合もありますが、照会書や追加書類への対応が必要になることがあります。
相続放棄の必要書類は、申述人の続柄によって異なります。
共通して必要になることが多い書類は、次のとおりです。
相続放棄申述書
被相続人の住民票除票または戸籍附票
申述人の戸籍謄本
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本等
収入印紙800円分
連絡用郵便切手
裁判所も、相続放棄の申述に必要な標準的添付書類として、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などを案内しています。
申述人が子であれば比較的書類は少なめですが、父母、兄弟姉妹、甥・姪が相続放棄する場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位者がいないことを確認する戸籍が必要になることがあります。
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