●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

親の借金を相続放棄できないケース

初めに

親が借金を抱えたまま亡くなった場合、子どもがその借金を引き継がなければならないのか、不安になる方は少なくありません。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金、未払い金、税金、保証債務などのマイナスの財産も問題になります。

このような場合に検討されるのが「相続放棄」です。

相続放棄をすると、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。裁判所も、相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がない手続であり、家庭裁判所に申述する必要があると案内しています。

ただし、親に借金があるからといって、いつでも必ず相続放棄できるわけではありません。

期限を過ぎてしまった場合、遺産を処分してしまった場合、相続を承認したとみなされる行為をした場合などは、相続放棄ができなくなる可能性があります。

また、子ども自身が親の借金の保証人や連帯保証人になっていた場合は、相続放棄をしても保証人としての支払義務は残ります。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産や負債を一切引き継がないための家庭裁判所の手続です。

相続放棄をすると、被相続人の預貯金、不動産、有価証券、車などのプラスの財産を受け取れなくなります。

その一方で、借金、未払い金、保証債務、滞納税金などのマイナスの財産も承継しません。

民法939条は、相続放棄をした人は、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。

つまり、相続放棄が受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

親の借金を引き継ぎたくない場合、相続放棄は非常に重要な選択肢です。

親の借金も相続の対象になる

相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も承継の対象になります。

親が亡くなった場合、子どもは相続人として、親の預貯金や不動産だけでなく、借金や未払い金も引き継ぐ可能性があります。

たとえば、次のようなものです。

銀行や消費者金融からの借入れ

クレジットカード債務

住宅ローン

事業資金の借入れ

未払い家賃

未払い医療費

介護施設費用

税金や社会保険料の滞納

損害賠償債務

保証債務

親の財産より借金の方が多い場合、何もしないまま放置すると、子どもが借金を支払わなければならなくなる可能性があります。

そのため、親に借金があることが分かったら、早めに相続放棄を検討する必要があります。

親の借金を相続放棄できるケース

親の借金について相続放棄できる典型例は、次のような場合です。

親の借金が財産より多い

親の財産状況が不明で、借金の可能性がある

連帯保証や事業債務がある可能性がある

管理できない不動産や空き家を相続したくない

親と疎遠で財産や負債を把握できない

プラスの財産を受け取る必要がない

相続トラブルに関わりたくない

相続放棄をすれば、親の借金を相続人として支払う必要はなくなります。

ただし、相続放棄は家庭裁判所に申述して行う必要があります。

親族同士で「自分は相続しません」と話しただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

親の借金を相続放棄できない主なケース

親の借金があっても、次のような場合は相続放棄ができない、または認められにくくなる可能性があります。

親が生きている間に放棄しようとした場合

相続放棄の3か月の期限を過ぎた場合

遺産を処分した場合

親の預金を自分のために使った場合

不動産や車などを売却した場合

高価な遺品を持ち帰った場合

借金を相続財産から支払った場合

相続財産を隠した場合

相続財産目録に悪意で記載しなかった場合

一度相続放棄が受理された後に撤回しようとする場合

自分が親の借金の保証人・連帯保証人になっていた場合

これらは、すべて同じ意味で「相続放棄できない」というわけではありません。

期限の問題、単純承認の問題、保証人としての独自の責任の問題など、原因が異なります。

親の借金を相続放棄したら誰が払うのか

親の借金について子どもが相続放棄した場合、その借金はどうなるのでしょうか。

まず、同順位の相続人が他にいる場合、その人たちが相続人として借金を承継する可能性があります。

たとえば、子どもが3人いて、長男だけが相続放棄した場合です。

この場合、長男は初めから相続人でなかったものと扱われますが、他の子どもが相続放棄していなければ、他の子どもが相続人として借金を承継する可能性があります。

子ども全員が相続放棄すると、次順位の相続人に相続権が移ります。

相続順位は、第1順位が子、第2順位が父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。国税庁も、配偶者以外の相続人について、第1順位は子、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹と説明しています。

そのため、子ども全員が相続放棄した場合、親の父母、つまり被相続人の親が存命であれば、その人たちが相続人になることがあります。

父母や祖父母もいない場合、または放棄した場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になることがあります。

相続人全員が相続放棄したら借金はどうなるか

相続人全員が相続放棄すると、借金を相続する相続人はいなくなります。

この場合、相続放棄をした人たちは、親の借金を相続人として支払う必要はありません。

ただし、借金そのものが法律上完全に消えるというより、債権者は相続財産から回収できるかを検討することになります。

相続財産が残っている場合には、相続財産清算人が選任され、相続財産から債権者への弁済が行われることがあります。

一方、相続財産がほとんどなく、保証人もいない場合、債権者が回収できないこともあります。

なお、保証人や連帯保証人がいる場合は、相続人全員が放棄しても、保証人や連帯保証人に請求が行く可能性があります。

相続放棄しても保存義務が残る場合がある

相続放棄をすれば、親の財産と完全に関係がなくなると思われがちですが、一定の場合には保存義務が残ります。

民法940条は、相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、自己の財産と同一の注意をもって保存しなければならないと定めています。

たとえば、次のような場合です。

親の家に同居していた

親の空き家の鍵を管理している

親の車を保管している

親の通帳や重要書類を預かっている

親の家財を管理している

相続放棄をしたからといって、占有している財産を壊したり、放置して危険な状態にしたりしてよいわけではありません。

次順位の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、最低限の保存が必要になることがあります。

相続放棄の手続きの流れ

親の借金について相続放棄をする場合、基本的な流れは次のとおりです。

親の財産と借金を調査する

相続放棄するか判断する

必要書類を集める

相続放棄申述書を作成する

親の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する

家庭裁判所から照会書が届いた場合は回答する

相続放棄申述受理通知書を受け取る

必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得する

債権者に相続放棄したことを説明する

裁判所は、相続放棄の申述先を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所と案内しています。費用としては、申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要です。

郵送で申述できる場合もありますが、照会書や追加書類への対応が必要になることがあります。

相続放棄に必要な主な書類

相続放棄の必要書類は、申述人の続柄によって異なります。

共通して必要になることが多い書類は、次のとおりです。

相続放棄申述書

被相続人の住民票除票または戸籍附票

申述人の戸籍謄本

被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本等

収入印紙800円分

連絡用郵便切手

裁判所も、相続放棄の申述に必要な標準的添付書類として、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本などを案内しています。

申述人が子であれば比較的書類は少なめですが、父母、兄弟姉妹、甥・姪が相続放棄する場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍や、先順位者がいないことを確認する戸籍が必要になることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能