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相続人の妻や子どもへの生前贈与は特別受益になる?

初めに

相続人の妻や子どもなど、相続人ではない人に対する生前贈与は、原則として特別受益にはなりません。

特別受益の持戻しは、基本的に「共同相続人」が被相続人から受けた遺贈や生前贈与を対象とする制度だからです。

裁判所も、贈与の場合に持戻しの対象となるのは相続人に対する贈与であり、相続人の親族である妻や子に贈与があったことによって相続人が間接的に利益を得ていたとしても、原則として特別受益には該当しないと説明しています。

ただし、形式的には妻や子どもへの贈与であっても、実質的には相続人本人への贈与と変わらないといえる場合には、例外的に相続人の特別受益として問題になることがあります。

特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈や一定の生前贈与を受けた人がいる場合、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。

民法903条1項は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与などを考慮して具体的相続分を算定する仕組みを定めています。

裁判所も、相続人の中に被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合、その人は相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割で特別受益分を持ち戻して具体的相続分を算定することがあると説明しています。

たとえば、次のような贈与は特別受益として問題になりやすいです。

相続人本人への住宅購入資金の援助

相続人本人への事業資金の援助

相続人本人への多額の生活基盤形成資金

相続人本人への土地や建物の贈与

相続人本人への多額の借金返済資金

相続人本人への遺贈

特別受益は、相続人間の実質的な公平を図るための制度です。

ただし、生前に被相続人から何らかの利益を受けた人がいれば、すべて特別受益になるわけではありません。

まず、その利益を受けた人が「共同相続人」かどうかを確認する必要があります。

特別受益の対象は原則として共同相続人への贈与

特別受益の持戻しは、原則として共同相続人が受けた遺贈や贈与を対象とします。

そのため、相続人本人ではない人、たとえば相続人の妻、夫、子ども、内縁の配偶者などに対する贈与は、原則として特別受益にはなりません。

たとえば、次のようなケースです。

被相続人が長男の妻に現金を贈与した

被相続人が長女の夫に事業資金を援助した

被相続人が孫に教育資金を贈与した

被相続人が孫名義の預金口座に入金していた

被相続人が相続人の配偶者名義で不動産を購入した

被相続人が相続人の子どもの結婚資金を援助した

これらは、相続人本人ではなく、相続人の親族に対する贈与です。

相続人本人が間接的に利益を受けているように見える場合でも、原則として相続人の特別受益としては扱われません。

なぜ妻や子どもへの贈与は原則として特別受益にならないのか

相続人の妻や子どもへの贈与が原則として特別受益にならない理由は、特別受益の対象を広げすぎると判断が難しくなり、かえって紛争が増えるためです。

たとえば、被相続人が孫に学費を援助した場合、それを孫の親である相続人への特別受益とみるべきかどうかは簡単ではありません。

また、相続人の妻に贈与された現金が、その妻自身のためのものだったのか、夫である相続人のためのものだったのか、夫婦の生活全体のためのものだったのかも判断が難しいです。

もし、相続人の親族への贈与まで広く特別受益に含めると、「孫へのお年玉も特別受益ではないか」「嫁に渡した生活費も相続人への利益ではないか」「子どもの学費を出したことも親への特別受益ではないか」というように、相続人本人以外への贈与まで細かく争われることになります。

そのため、特別受益は、原則として相続人本人に対する贈与を対象とし、相続人の妻や子どもへの贈与は、原則として対象外と整理されます。

相続人の妻への贈与

被相続人が相続人の妻に財産を贈与していた場合、原則として相続人本人の特別受益にはなりません。

たとえば、次のようなケースです。

父が長男の妻に現金を渡した

母が長男の妻名義で預金を作った

被相続人が長男の妻に不動産を贈与した

被相続人が長男の妻に事業資金を援助した

被相続人が長男の妻に生活費を援助した

長男の妻は、通常、被相続人の法定相続人ではありません。

そのため、長男の妻が贈与を受けたとしても、原則として長男本人の特別受益とはなりません。

ただし、贈与の実態によっては、例外的に長男本人への贈与と評価されることがあります。

実質的に相続人本人への贈与といえる場合は例外

形式上は相続人の妻や子どもへの贈与であっても、実質的には相続人本人への贈与と変わらない場合には、例外的に特別受益として問題になることがあります。

たとえば、次のような事情がある場合です。

名義だけ妻や子どもにしている

実際には相続人本人が財産を管理・使用している

贈与の目的が相続人本人の利益にある

贈与された財産が相続人本人の生活基盤や事業に使われている

妻や子どもに贈与する合理的な理由がない

相続人本人への直接贈与を避けるために名義を変えたといえる

贈与額が多額で、相続人間の公平を害する程度である

このような場合、名義は妻や子どもであっても、実質的には相続人本人が利益を受けていると評価される可能性があります。

特別受益は、相続人間の実質的公平を図る制度です。

したがって、形式的な名義だけでなく、贈与の経緯や実質的な利益の帰属を確認する必要があります。

妻への現金贈与が家族の生活費に使われた場合

被相続人が相続人の妻に多額の現金を贈与し、そのお金が相続人夫婦や子どもの生活費に使われた場合も問題になります。

原則として、妻への贈与は妻自身への贈与であり、相続人本人の特別受益にはなりません。

しかし、贈与の実態が、「相続人本人の生活費を支えるため」「相続人本人の借金や事業資金を実質的に援助するため」「相続人本人への贈与を妻名義にしただけ」といえる場合は、例外的に相続人への特別受益として主張される可能性があります。

一方、妻が被相続人の介護をしていたことへの感謝として贈与を受けた、妻自身の生活を支えるために贈与を受けた、妻自身が財産を管理していたという場合は、相続人本人への贈与とはいえない可能性があります。

孫への贈与は原則として特別受益にならない

被相続人が孫に贈与していた場合も、孫が相続人でない限り、原則として特別受益にはなりません。

たとえば、次のようなケースです。

祖父母が孫に小遣いを渡していた

祖父母が孫の学費を支払っていた

祖父母が孫名義の預金を作っていた

祖父母が孫の結婚資金を援助した

祖父母が孫の住宅資金を援助した

祖父母が孫に不動産を贈与した

孫が法定相続人でない場合、孫への贈与は、通常、共同相続人への贈与ではありません。

そのため、原則として孫の親である相続人の特別受益にはなりません。

ただし、孫への贈与も、実質的には親である相続人への贈与と評価できる場合には、例外的に問題になることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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