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遺産分割は、すべての財産について一度に決着させなければならないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、預貯金、不動産、有価証券など、遺産の一部だけを先に分割し、残りの財産について後日改めて話し合うことができます。これを「遺産の一部分割」といいます。
話し合いがまとまらない場合も、一定の条件を満たせば、家庭裁判所に遺産の一部だけの分割を求めることが可能です。
ただし、一部分割の方法や協議書の書き方が曖昧だと、後の遺産分割で争いが生じることがあります。
一部分割を行うときは、目の前の財産を分けるだけでなく、残った遺産の分割方法まで見通しておくことが大切です。
相続人全員が同意している場合は、遺産の一部だけを対象とした遺産分割協議を成立させることができます。
例えば、父親の遺産として次の財産があったとします。
自宅不動産 3,000万円
A銀行普通預金 600万円
B銀行定期預金 1,000万円
上場株式 500万円
相続人は母親、長男、長女の3人です。
自宅を誰が取得するかについては意見が分かれているものの、A銀行の普通預金600万円を200万円ずつ取得することについては全員が合意しているとします。
この場合、A銀行の預金だけについて一部分割協議書を作成し、自宅、定期預金、株式については後日改めて協議することができます。
一部分割であっても、遺産分割であることに変わりはありません。
そのため、共同相続人や包括受遺者など、遺産分割の当事者となる人全員が参加する必要があります。家庭裁判所の遺産分割手続きでも、共同相続人および包括受遺者全員を当事者とする必要があると案内されています。
相続人の一人が遠方に住んでいる、連絡が取りにくい、財産を受け取るつもりがないと話しているという理由だけで、その人を除外することはできません。
一人でも参加していない相続人がいれば、その一部分割協議は無効となる可能性があります。
被相続人は、遺言によって、相続開始から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができます。
分割禁止の対象が遺産全体であれば、原則としてその期間中は一部分割もできません。特定の不動産だけについて分割が禁止されている場合は、禁止の対象外となる財産を分割できるか検討します。
遺言書がある場合は、一部分割協議を始める前に、次の事項を確認する必要があります。
財産の取得者が既に指定されていないか
遺産分割が禁止されていないか
遺言執行者が指定されていないか
相続人以外の受遺者がいないか
相続人全員による話し合いがまとまらない場合、共同相続人は、家庭裁判所へ遺産分割調停または審判を申し立てることができます。
遺産分割調停は、共同相続人のうち一人または数人が、ほかの相続人全員を相手方として申し立てる手続きです。
調停では、家庭裁判所の調停委員を介して分割対象、財産評価、取得方法などを話し合います。調停が成立しない場合は、原則として審判手続きへ移行し、裁判官が分割方法を判断します。
この申立てでは、遺産全部ではなく、特定の預金や不動産だけを対象として一部分割を求めることもできます。
ただし、家庭裁判所による一部分割には、重要な制限があります。
被相続人の配偶者が生活費を必要としている場合や、医療費、施設費などの支払いが迫っている場合、預貯金だけを先に分割することがあります。
例えば、遺産として自宅と預金があるものの、自宅の評価や取得者について結論が出ない場合です。
相続人全員が同意していれば、預金だけを一部分割し、自宅については後日協議できます。
ただし、先に取得した預金を最終的な相続分に含めるのか、それとは別に取得させるのかを明確にしておく必要があります。
相続人間で一部の財産についてのみ争いがある場合、争いのない財産を先に分割する方法があります。
例えば、次のようなケースです。
自宅を長男が取得することには全員が同意している
賃貸マンションの評価額については意見が分かれている
預貯金の分け方についても合意できていない
この場合、自宅だけを先に長男へ取得させ、ほかの財産は後日協議することが考えられます。
ただし、自宅の価額を最終的な取得額へどのように反映するかを決めずに名義変更すると、残余財産の分割時に争いになる可能性があります。
被相続人が事業を営んでいた場合、事業用不動産、機械、車両、営業許可に関係する財産などを早期に承継しなければ、事業継続に支障が生じることがあります。
事業を引き継ぐ相続人が決まっている場合は、事業用財産だけを先に分割し、居住用不動産や預貯金を後日分ける方法を検討できます。
ただし、事業用財産の評価額が大きい場合は、ほかの相続人への代償金を確保できるかまで確認する必要があります。
預貯金、不動産、株式、借入金、生前贈与などの調査が終わっていない段階で一部分割をすると、後から多額の財産や債務が発見される可能性があります。
遺産の全体額が分からなければ、一部分割が公平かどうかも判断できません。
特定の相続人が住宅資金や事業資金の贈与を受けている場合、特別受益として具体的相続分に影響する可能性があります。
また、被相続人の介護や事業への貢献を理由として寄与分が主張されることもあります。
これらを確認せずに預金を均等に分けると、残余財産だけでは適切な調整ができなくなることがあります。
上場株式、未上場株式、収益物件、開発予定地などは、価格が変動する可能性があります。
価値が安定している現金だけを先に分け、価格変動の大きい財産を後に残すと、当初想定していた相続割合と大きく異なる結果になる可能性があります。
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