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ご家族間での話し合い、情報共有は重要
公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2人の立会いのもとで作成されるため、日付の記載漏れ、署名押印の不備、訂正方法の誤りといった形式面のトラブルは起こりにくいといえます。
しかし、公正証書遺言であっても、絶対に無効にならないわけではありません。
遺言者に遺言能力がなかった場合、証人に不適格者が含まれていた場合、口授が欠けていた場合、詐欺・強迫があった場合、公序良俗に反する内容である場合などには、公正証書遺言の効力が争われることがあります。
また、公正証書遺言より後に作成された新しい遺言書が見つかった場合、古い公正証書遺言の内容が撤回されたものとして扱われることもあります。
公正証書遺言で最も争いになりやすいのが、遺言能力の有無です。
遺言能力とは、遺言の内容とその結果を理解できる能力をいいます。
民法では、遺言者は遺言をする時にその能力を有しなければならないとされています。
たとえば、遺言者が重度の認知症で、次のような状態だった場合には、遺言能力が争われる可能性があります。
自分の財産内容を理解できていなかった
誰が相続人か理解できていなかった
遺言内容の意味を理解できていなかった
会話が成り立ちにくい状態だった
施設や病院で意思表示が困難な状態だった
遺言内容がそれまでの本人の意思と大きく異なっていた
公証人が関与しているからといって、認知症の有無や判断能力が医学的に完全に証明されるわけではありません。
そのため、相続開始後に相続人の一人が、「遺言者は当時すでに認知症だった」「本人は内容を理解していなかった」と主張し、遺言無効確認の争いになることがあります。
認知症の診断を受けていたからといって、公正証書遺言が必ず無効になるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成した時点で、遺言内容を理解する能力があったかどうかです。
認知症には程度があります。
軽度の認知症であっても、財産内容、相続人、遺言の意味を理解できていれば、遺言能力が認められる場合があります。
一方で、診断名が明確でなくても、実際の判断能力が大きく低下していれば、遺言能力が否定される可能性があります。
遺言能力は、診断名だけで決まるものではなく、医療記録、介護記録、生活状況、作成時の会話内容、遺言内容の合理性などを総合して判断されます。
公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会いが必要です。
証人は、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保する役割を持ちます。
しかし、誰でも証人になれるわけではありません。
民法では、次のような人は遺言の証人や立会人になることができないとされています。
未成年者
推定相続人
受遺者
推定相続人の配偶者
推定相続人の直系血族
受遺者の配偶者
受遺者の直系血族
公証人の配偶者
公証人の四親等内の親族
公証人の書記
公証人の使用人
たとえば、長男に財産を相続させる内容の公正証書遺言で、長男本人や長男の配偶者が証人になっていた場合、証人として不適格です。
証人に不適格者が含まれていると、公正証書遺言の有効性が問題になります。
公正証書遺言の証人を自分で探す場合、証人に遺言内容を知られることになります。
親族や知人に頼むと、秘密が漏れたり、後で相続人との関係が悪くなったりする可能性もあります。
また、証人欠格者を誤って選んでしまうリスクもあります。
適切な証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してもらえることがあります。
行政書士などの専門家が証人になることもあります。
公正証書遺言を安全に作成するためには、証人の適格性を事前に確認しておくことが大切です。
公正証書遺言では、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要があります。
口授とは、遺言者が遺言内容を公証人に伝えることです。
公証人があらかじめ作成した文案を読み上げ、遺言者が内容を理解し、自分の意思として確認することが重要です。
問題になるのは、遺言者がほとんど話せない状態だった場合です。
たとえば、
公証人の質問にうなずくだけだった
「はい」としか言えない状態だった
遺言内容を自分の言葉で説明できなかった
付き添いの相続人がほとんど説明していた
意思表示が明確でなかった
というようなケースでは、口授があったかどうかが争われることがあります。
単にうなずいただけ、周囲の人に促されて形式的に返事をしただけでは、遺言者本人が遺言内容を公証人に伝えたといえるかが問題になります。
病気や障害により口がきけない方でも、公正証書遺言を作成できる場合があります。
民法では、口がきけない人が公正証書遺言をする場合、公証人と証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述する方法や、自書する方法により、口授に代えることができるとされています。
また、耳が聞こえない遺言者や証人がいる場合には、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝え、読み聞かせに代えることもできます。
したがって、発話や聴覚に不自由があるからといって、公正証書遺言が作成できないわけではありません。
ただし、その場合は法律上の特別な方式に従う必要があります。
方式を誤ると、遺言の有効性が争われる可能性があります。
公正証書遺言は、遺言者本人の自由な意思に基づいて作成される必要があります。
そのため、次のような事情がある場合には、遺言者の真意に基づくものかが争われることがあります。
特定の相続人が遺言内容を強く誘導した
遺言者が他の家族から隔離されていた
遺言内容を本人が十分に理解していなかった
介護していた人が自分に有利な内容を作らせた
遺言者が断りにくい状況に置かれていた
公証人とのやり取りに利害関係人が強く関与していた
日本公証人連合会は、遺言当日の手続において、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるよう、利害関係人には席を外してもらう運用が行われていると説明しています。
それでも、作成前の段階で特定の相続人が強く関与していた場合には、相続開始後に争いになることがあります。
遺言者がだまされたり、脅されたり、重大な誤解に基づいて遺言を作成した場合、その効力が争われることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
「長男は親を見捨てた」と虚偽の説明をされて遺言内容を変えた
「この遺言を書かなければ介護しない」と脅された
財産内容について誤った説明を受けた
相続人の生活状況について事実と違う説明をされた
特定の人に不利な誤情報を信じて遺言した
ただし、詐欺や強迫、錯誤を理由に遺言の効力を争うことは簡単ではありません。
遺言者本人はすでに亡くなっているため、当時どのような説明を受け、どのような心理状態だったのかを証明することが難しいからです。
実務上は、遺言能力の問題とあわせて主張されることがあります。
公正証書遺言の内容が公序良俗に反する場合、無効が問題になることがあります。
公序良俗とは、社会的に認められる秩序や道徳に反する行為を無効とする考え方です。
民法上も、公序良俗に反する法律行為は無効とされています。
たとえば、次のような内容では、公序良俗違反が問題になる可能性があります。
不倫関係を維持する目的で全財産を遺贈する
家族関係を著しく破壊する目的が明らかな遺贈
反社会的な目的のための遺贈
違法な行為を条件とする遺贈
社会的妥当性を大きく欠く内容
もっとも、配偶者以外の交際相手に財産を遺贈する内容が、すべて当然に無効になるわけではありません。
遺言者との関係、遺贈の目的、財産額、相続人との関係、作成経緯などを総合的に見て判断されます。
公序良俗違反を理由に公正証書遺言を争う場合も、法的な判断が必要です。
公正証書遺言があっても、その後に新しい遺言書が作成されている場合があります。
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できます。
また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
たとえば、令和5年に公正証書遺言で、「自宅不動産を長男に相続させる」と書いていたとします。
その後、令和7年に自筆証書遺言で、「自宅不動産を長女に相続させる」と書いていた場合、抵触する部分については、後の遺言が優先される可能性があります。
この場合、古い公正証書遺言が「無効」になるというより、抵触する部分が撤回されたものとして扱われます。
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