●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

公正証書遺言が無効になるケース

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、自筆証書遺言と比べて無効になりにくい遺言書です。

公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2人の立会いのもとで作成されるため、日付の記載漏れ、署名押印の不備、訂正方法の誤りといった形式面のトラブルは起こりにくいといえます。

しかし、公正証書遺言であっても、絶対に無効にならないわけではありません。

遺言者に遺言能力がなかった場合、証人に不適格者が含まれていた場合、口授が欠けていた場合、詐欺・強迫があった場合、公序良俗に反する内容である場合などには、公正証書遺言の効力が争われることがあります。

また、公正証書遺言より後に作成された新しい遺言書が見つかった場合、古い公正証書遺言の内容が撤回されたものとして扱われることもあります。

遺言者に遺言能力がなかった

公正証書遺言で最も争いになりやすいのが、遺言能力の有無です。

遺言能力とは、遺言の内容とその結果を理解できる能力をいいます。

民法では、遺言者は遺言をする時にその能力を有しなければならないとされています。

たとえば、遺言者が重度の認知症で、次のような状態だった場合には、遺言能力が争われる可能性があります。

自分の財産内容を理解できていなかった

誰が相続人か理解できていなかった

遺言内容の意味を理解できていなかった

会話が成り立ちにくい状態だった

施設や病院で意思表示が困難な状態だった

遺言内容がそれまでの本人の意思と大きく異なっていた

公証人が関与しているからといって、認知症の有無や判断能力が医学的に完全に証明されるわけではありません。

そのため、相続開始後に相続人の一人が、「遺言者は当時すでに認知症だった」「本人は内容を理解していなかった」と主張し、遺言無効確認の争いになることがあります。

認知症でも必ず無効になるわけではない

認知症の診断を受けていたからといって、公正証書遺言が必ず無効になるわけではありません。

重要なのは、遺言書を作成した時点で、遺言内容を理解する能力があったかどうかです。

認知症には程度があります。

軽度の認知症であっても、財産内容、相続人、遺言の意味を理解できていれば、遺言能力が認められる場合があります。

一方で、診断名が明確でなくても、実際の判断能力が大きく低下していれば、遺言能力が否定される可能性があります。

遺言能力は、診断名だけで決まるものではなく、医療記録、介護記録、生活状況、作成時の会話内容、遺言内容の合理性などを総合して判断されます。

証人が不適格だった

公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会いが必要です。

証人は、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保する役割を持ちます。

しかし、誰でも証人になれるわけではありません。

民法では、次のような人は遺言の証人や立会人になることができないとされています。

未成年者

推定相続人

受遺者

推定相続人の配偶者

推定相続人の直系血族

受遺者の配偶者

受遺者の直系血族

公証人の配偶者

公証人の四親等内の親族

公証人の書記

公証人の使用人

たとえば、長男に財産を相続させる内容の公正証書遺言で、長男本人や長男の配偶者が証人になっていた場合、証人として不適格です。

証人に不適格者が含まれていると、公正証書遺言の有効性が問題になります。

証人は公証役場で紹介してもらえることがある

公正証書遺言の証人を自分で探す場合、証人に遺言内容を知られることになります。

親族や知人に頼むと、秘密が漏れたり、後で相続人との関係が悪くなったりする可能性もあります。

また、証人欠格者を誤って選んでしまうリスクもあります。

適切な証人が見つからない場合、公証役場で証人を紹介してもらえることがあります。

行政書士などの専門家が証人になることもあります。

公正証書遺言を安全に作成するためには、証人の適格性を事前に確認しておくことが大切です。

口授が欠けていた

公正証書遺言では、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要があります。

口授とは、遺言者が遺言内容を公証人に伝えることです。

公証人があらかじめ作成した文案を読み上げ、遺言者が内容を理解し、自分の意思として確認することが重要です。

問題になるのは、遺言者がほとんど話せない状態だった場合です。

たとえば、

公証人の質問にうなずくだけだった

「はい」としか言えない状態だった

遺言内容を自分の言葉で説明できなかった

付き添いの相続人がほとんど説明していた

意思表示が明確でなかった

というようなケースでは、口授があったかどうかが争われることがあります。

単にうなずいただけ、周囲の人に促されて形式的に返事をしただけでは、遺言者本人が遺言内容を公証人に伝えたといえるかが問題になります。

発話が難しい人でも公正証書遺言を作成できる場合がある

病気や障害により口がきけない方でも、公正証書遺言を作成できる場合があります。

民法では、口がきけない人が公正証書遺言をする場合、公証人と証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述する方法や、自書する方法により、口授に代えることができるとされています。

また、耳が聞こえない遺言者や証人がいる場合には、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により伝え、読み聞かせに代えることもできます。

したがって、発話や聴覚に不自由があるからといって、公正証書遺言が作成できないわけではありません。

ただし、その場合は法律上の特別な方式に従う必要があります。

方式を誤ると、遺言の有効性が争われる可能性があります。

本人の真意ではなかった

公正証書遺言は、遺言者本人の自由な意思に基づいて作成される必要があります。

そのため、次のような事情がある場合には、遺言者の真意に基づくものかが争われることがあります。

特定の相続人が遺言内容を強く誘導した

遺言者が他の家族から隔離されていた

遺言内容を本人が十分に理解していなかった

介護していた人が自分に有利な内容を作らせた

遺言者が断りにくい状況に置かれていた

公証人とのやり取りに利害関係人が強く関与していた

日本公証人連合会は、遺言当日の手続において、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるよう、利害関係人には席を外してもらう運用が行われていると説明しています。

それでも、作成前の段階で特定の相続人が強く関与していた場合には、相続開始後に争いになることがあります。

詐欺・強迫・錯誤があった

遺言者がだまされたり、脅されたり、重大な誤解に基づいて遺言を作成した場合、その効力が争われることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

「長男は親を見捨てた」と虚偽の説明をされて遺言内容を変えた

「この遺言を書かなければ介護しない」と脅された

財産内容について誤った説明を受けた

相続人の生活状況について事実と違う説明をされた

特定の人に不利な誤情報を信じて遺言した

ただし、詐欺や強迫、錯誤を理由に遺言の効力を争うことは簡単ではありません。

遺言者本人はすでに亡くなっているため、当時どのような説明を受け、どのような心理状態だったのかを証明することが難しいからです。

実務上は、遺言能力の問題とあわせて主張されることがあります。

公序良俗に反する内容だった

公正証書遺言の内容が公序良俗に反する場合、無効が問題になることがあります。

公序良俗とは、社会的に認められる秩序や道徳に反する行為を無効とする考え方です。

民法上も、公序良俗に反する法律行為は無効とされています。

たとえば、次のような内容では、公序良俗違反が問題になる可能性があります。

不倫関係を維持する目的で全財産を遺贈する

家族関係を著しく破壊する目的が明らかな遺贈

反社会的な目的のための遺贈

違法な行為を条件とする遺贈

社会的妥当性を大きく欠く内容

もっとも、配偶者以外の交際相手に財産を遺贈する内容が、すべて当然に無効になるわけではありません。

遺言者との関係、遺贈の目的、財産額、相続人との関係、作成経緯などを総合的に見て判断されます。

公序良俗違反を理由に公正証書遺言を争う場合も、法的な判断が必要です。

新しい日付の遺言書が見つかった

公正証書遺言があっても、その後に新しい遺言書が作成されている場合があります。

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回できます。

また、前の遺言と後の遺言が抵触するときは、その抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

たとえば、令和5年に公正証書遺言で、「自宅不動産を長男に相続させる」と書いていたとします。

その後、令和7年に自筆証書遺言で、「自宅不動産を長女に相続させる」と書いていた場合、抵触する部分については、後の遺言が優先される可能性があります。

この場合、古い公正証書遺言が「無効」になるというより、抵触する部分が撤回されたものとして扱われます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能