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結婚のときに親から受けた援助は特別受益になる?

初めに

結婚時の親からの援助は、内容によっては特別受益になる可能性があります。

民法903条1項は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けた人、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、その贈与などを考慮して相続分を計算すると定めています。

ただし、結婚のときに親が出したお金がすべて特別受益になるわけではありません。

一般的には、多額の持参金や支度金は特別受益になりやすい一方、結納金や挙式費用、披露宴費用は特別受益になりにくいと考えられています。

特別受益とは

特別受益とは、相続人の一人が被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた場合に、その利益を相続分の前渡しとして考慮する制度です。

たとえば、子どもの一人だけが親から住宅購入資金として1,000万円を受け取っていた場合、相続時にその贈与をまったく考慮しないと、他の相続人との間で不公平になることがあります。

そこで、特別受益にあたる贈与がある場合には、その贈与額を相続財産に持ち戻して、具体的な相続分を計算します。

裁判所も、遺産分割手続において、相続分の前渡しといえる利益を受けた相続人がいる場合には、その特別受益分を遺産に持ち戻して具体的な相続分を算定することがあると説明しています。

つまり、特別受益は、相続人間の実質的な公平を図るための制度です。

結婚時の援助も特別受益になることがある

民法903条1項は、特別受益の対象として、「婚姻のため」の贈与を挙げています。

そのため、結婚時に親から受けた援助も、内容によっては特別受益になる可能性があります。

ただし、ここでいう「婚姻のための贈与」は、結婚に関連して支出されたすべてのお金を意味するわけではありません。

結婚祝い、結納金、挙式費用、披露宴費用、新生活のための家具家電費用、住宅購入資金、持参金、支度金など、結婚に関する支出にはさまざまなものがあります。

その中で、特別受益として問題になりやすいのは、相続人の生活基盤を作るために渡された多額の財産です。

一方、儀礼的・慣習的なお祝いとして支出されたものや、挙式・披露宴で費消されたものは、特別受益として扱われにくい傾向があります。

持参金・支度金は特別受益になりやすい

結婚の際に親から多額の持参金や支度金を受け取った場合は、特別受益として問題になりやすいです。

持参金や支度金は、婚姻後の生活を始めるためのまとまった資金として渡されることがあります。

その金額が多額であり、相続人の生活基盤を形成するような性質を持つ場合は、相続分の前渡しと評価される可能性があります。

たとえば、次のようなケースです。

結婚時に親から500万円の持参金を受け取った

新居準備のために親から300万円の支度金を受け取った

婚姻後の生活資金としてまとまった現金を受け取った

夫婦の新生活のために高額な家具家電購入費を出してもらった

結婚を機に住宅取得資金を援助してもらった

このような支出は、単なるお祝いを超えて、相続人の生活基盤を作るための財産移転と評価されることがあります。

その場合、特別受益として遺産分割で考慮される可能性があります。

少額の持参金・支度金は特別受益にならないこともある

持参金や支度金という名目であっても、金額が少額であれば特別受益にならないことがあります。

たとえば、親の資産状況や生活水準から見て、通常のお祝いや扶養の一部と評価できる程度の金額であれば、相続分の前渡しとまではいえない場合があります。

特別受益になるかどうかは、金額だけでなく、次のような事情を見て判断します。

援助額が多額か

親の資産や収入から見て大きな支出か

他の相続人にも同程度の援助があったか

結婚祝いとして通常の範囲か

相続人の生活基盤を形成するものか

贈与後も財産として残る性質のものか

少額の祝い金や通常の結婚支援まで特別受益として細かく持ち戻すと、かえって相続人間の協議が複雑になることがあります。

そのため、特別受益として主張する場合は、金額と性質を具体的に整理する必要があります。

結納金は原則として特別受益になりにくい

結納金は、一般的には特別受益になりにくいと考えられています。

結納金は、婚姻に伴う儀礼的・慣習的な金銭の授受としての性格が強いからです。

また、結納は本人だけの財産形成というより、婚約や婚姻に伴う家同士の儀礼として行われることがあります。

そのため、民法903条1項の「婚姻のための贈与」と形式的には関係しそうに見えても、通常の結納金については、相続分の前渡しとして扱わないのが一般的です。

ただし、結納金という名目であっても、実質的には相続人に対する多額の生活資金や住宅資金の贈与であったような場合は、個別に検討する余地があります。

名目だけで判断せず、実際に誰に渡され、何に使われ、どの程度の金額だったのかを確認することが大切です。

挙式費用・披露宴費用は特別受益になりにくい

親が挙式費用や披露宴費用を負担した場合も、一般的には特別受益になりにくいと考えられています。

挙式費用や披露宴費用は、式や披露宴の開催によって費消されるものです。

相続人の手元に財産として残るものではありません。

また、挙式や披露宴は、本人たちのためだけでなく、親族や招待客への披露、家族の儀礼、社会的な付き合いという側面もあります。

そのため、親が費用を負担したとしても、直ちに相続人への財産の前渡しとは評価されにくいです。

住宅購入資金は特別受益になりやすい

結婚を機に、親から住宅購入資金や頭金を援助してもらった場合は、特別受益になりやすいです。

住宅購入資金は、相続人の生活基盤を形成する典型的な資金です。

そのため、「生計の資本としての贈与」と評価される可能性が高くなります。

たとえば、次のようなケースです。

結婚後の新居購入の頭金として親から1,000万円を受け取った

親が住宅ローンの一部を肩代わりした

新居の土地を親から贈与された

マンション購入資金を援助してもらった

親が相続人名義の住宅取得費用を負担した

このような援助は、結婚に関連していても、単なる挙式費用や結納金とは異なります。

相続人の財産形成に直接つながるため、特別受益として主張されやすいです。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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