●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

養子に相続権はある?

初めに

養子がいる家庭の相続では、養親だけでなく、実親、養親の親族、養子の子どもなど、複数の親族関係を確認しなければならないことがあります。

結論からいうと、法律上有効な養子縁組が成立している養子には、原則として養親の相続権があります。養親に実子がいる場合でも、養子の相続分が実子より少なくなることはありません。

ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では、実親側の相続権が大きく異なります。

また、養子縁組をした時期によっては、養子の子どもが養親を代襲相続できないことがあります。孫を養子にした場合には、養子と代襲相続人という二つの立場を兼ねるケースもあります。

養子は養親の相続人になる

養子縁組が成立すると、養子は養親との間で法律上の親子関係を取得します。

民法では、養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得すると定められています。そのため、養親が亡くなったときは、養子も養親の「子」として第1順位の相続人になります。

例えば、父親が亡くなり、相続人として実子である長男と養子である次男がいたとします。

父親に配偶者がおらず、遺言書もない場合、長男と次男の法定相続分は、それぞれ2分の1です。

養子であることを理由として、次男の法定相続分が少なくなることはありません。

実子と養子の法定相続分は同じ

養親に実子と養子がいる場合、どちらも法律上は「子」として扱われます。

したがって、法定相続分は原則として平等です。

配偶者、実子1人、養子1人が相続人になる場合

父親の相続人が、妻、実子である長男、養子である長女の3人だったとします。

この場合の法定相続分は、次のとおりです。

・妻:2分の1
・長男:4分の1
・長女:4分の1

子ども全体の相続分である2分の1を、長男と長女の2人で均等に分けます。

「養子だから実子の半分になる」「血のつながりがないため相続できない」ということはありません。

養子にも遺留分がある

養子は養親の子として扱われるため、養親の相続について遺留分も認められます。

例えば、父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成していたとしても、養子である長女の遺留分が侵害されていれば、長女は長男に対して遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

反対に、養子へ全財産を相続させる遺言書が作成されていた場合は、実子が養子に対して遺留分侵害額を請求することがあります。

遺留分についても、実子と養子で基本的な取扱いに違いはありません。

普通養子と特別養子では実親の相続権が異なる

普通養子は養親と実親の両方を相続できる

普通養子縁組では、養子と養親との間に新しい法律上の親子関係が生じます。

一方、実親や実親側の親族との関係は、原則としてそのまま残ります。

したがって、普通養子は、次の両方について相続人になる可能性があります。

養親と養親側の親族
実親と実親側の親族

例えば、Aさんが実父母の子として生まれた後、別の夫婦と普通養子縁組をしたとします。

養父が亡くなれば、Aさんは養父の子として相続人になります。その後に実父が亡くなった場合も、Aさんは実父の子として相続人になります。

つまり、普通養子は、養親と実親の双方から相続する可能性があります。

普通養子の相続関係

普通養子は、原則として次の相続権を持ちます。

養父の相続権
養母の相続権
実父の相続権
実母の相続権
養親側の祖父母などの相続権
実親側の祖父母などの相続権

ただし、誰が実際に相続人になるかは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹という相続順位や、ほかの相続人の有無によって決まります。

養親側の親族だからといって、常にその人の遺産を相続できるわけではありません。

特別養子は原則として実親を相続できない

特別養子縁組は、子どもの福祉のために、家庭裁判所の手続きによって成立する養子縁組です。

特別養子縁組が成立すると、原則として、養子と実父母および実親側の血族との法律上の親族関係は終了します。裁判所も、特別養子縁組について、実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じた安定した養親子関係を成立させる制度と説明しています。

そのため、特別養子は養親の相続人になりますが、原則として実親の相続人にはなりません。

反対に、特別養子が先に亡くなった場合も、実親は原則として特別養子の相続人にはなりません。

特別養子の相続関係

特別養子縁組が成立した後は、原則として次のようになります。

養親の財産:相続できる
養親側の親族の財産:相続順位に応じて相続できる
実親の財産:原則として相続できない
実親側の親族の財産:原則として相続できない

普通養子との最も大きな違いは、実親側との法律上の親族関係が継続するかどうかです。

養子は養親の親も相続できる?

養子縁組によって、養子と養親だけでなく、養子と養親の血族との間にも法律上の親族関係が生じます。

そのため、養子は養親の父母、つまり養祖父母の相続人になる可能性があります。養親の兄弟姉妹などとの間にも、法律上の親族関係が生じます。

ただし、相続には順位があります。

例えば、養祖父が亡くなった時点で養親が存命であれば、通常は養親が養祖父の子として相続人になります。養子が直ちに養祖父の相続人になるわけではありません。

養親が養祖父より先に亡くなっている場合には、養子が養親を代襲して養祖父の相続人になる可能性があります。

養子が先に亡くなった場合、養子の子は代襲相続できる?

養子縁組後に生まれた子は代襲相続できる

養子縁組が成立した後に養子の子どもが生まれた場合、その子どもは養親の直系卑属に当たります。

したがって、養子が養親より先に亡くなっていれば、その子どもは養子を代襲して養親を相続できます。

養子縁組前に生まれていた子は原則として代襲相続できない

養子に子どもがいる状態で養子縁組をした場合、その子どもと養親との間には、養子縁組による親族関係が当然には生じません。

そのため、養子縁組前から存在していた養子の子は、養親との間に別の血族関係がない限り、原則として養子を代襲して養親を相続できません。

最高裁判所も、養子縁組前から養子の子であった人は、養親との間に養子縁組による血族関係を生じないため、養子を代襲して相続人になることができないと判断しています。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能