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養子がいる家庭の相続では、養親だけでなく、実親、養親の親族、養子の子どもなど、複数の親族関係を確認しなければならないことがあります。
結論からいうと、法律上有効な養子縁組が成立している養子には、原則として養親の相続権があります。養親に実子がいる場合でも、養子の相続分が実子より少なくなることはありません。
ただし、普通養子縁組と特別養子縁組では、実親側の相続権が大きく異なります。
また、養子縁組をした時期によっては、養子の子どもが養親を代襲相続できないことがあります。孫を養子にした場合には、養子と代襲相続人という二つの立場を兼ねるケースもあります。
養子縁組が成立すると、養子は養親との間で法律上の親子関係を取得します。
民法では、養子は縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得すると定められています。そのため、養親が亡くなったときは、養子も養親の「子」として第1順位の相続人になります。
例えば、父親が亡くなり、相続人として実子である長男と養子である次男がいたとします。
父親に配偶者がおらず、遺言書もない場合、長男と次男の法定相続分は、それぞれ2分の1です。
養子であることを理由として、次男の法定相続分が少なくなることはありません。
養親に実子と養子がいる場合、どちらも法律上は「子」として扱われます。
したがって、法定相続分は原則として平等です。
父親の相続人が、妻、実子である長男、養子である長女の3人だったとします。
この場合の法定相続分は、次のとおりです。
・妻:2分の1
・長男:4分の1
・長女:4分の1
子ども全体の相続分である2分の1を、長男と長女の2人で均等に分けます。
「養子だから実子の半分になる」「血のつながりがないため相続できない」ということはありません。
養子は養親の子として扱われるため、養親の相続について遺留分も認められます。
例えば、父親が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成していたとしても、養子である長女の遺留分が侵害されていれば、長女は長男に対して遺留分侵害額請求を行える可能性があります。
反対に、養子へ全財産を相続させる遺言書が作成されていた場合は、実子が養子に対して遺留分侵害額を請求することがあります。
遺留分についても、実子と養子で基本的な取扱いに違いはありません。
普通養子縁組では、養子と養親との間に新しい法律上の親子関係が生じます。
一方、実親や実親側の親族との関係は、原則としてそのまま残ります。
したがって、普通養子は、次の両方について相続人になる可能性があります。
養親と養親側の親族
実親と実親側の親族
例えば、Aさんが実父母の子として生まれた後、別の夫婦と普通養子縁組をしたとします。
養父が亡くなれば、Aさんは養父の子として相続人になります。その後に実父が亡くなった場合も、Aさんは実父の子として相続人になります。
つまり、普通養子は、養親と実親の双方から相続する可能性があります。
普通養子は、原則として次の相続権を持ちます。
養父の相続権
養母の相続権
実父の相続権
実母の相続権
養親側の祖父母などの相続権
実親側の祖父母などの相続権
ただし、誰が実際に相続人になるかは、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹という相続順位や、ほかの相続人の有無によって決まります。
養親側の親族だからといって、常にその人の遺産を相続できるわけではありません。
特別養子縁組は、子どもの福祉のために、家庭裁判所の手続きによって成立する養子縁組です。
特別養子縁組が成立すると、原則として、養子と実父母および実親側の血族との法律上の親族関係は終了します。裁判所も、特別養子縁組について、実親側との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じた安定した養親子関係を成立させる制度と説明しています。
そのため、特別養子は養親の相続人になりますが、原則として実親の相続人にはなりません。
反対に、特別養子が先に亡くなった場合も、実親は原則として特別養子の相続人にはなりません。
特別養子縁組が成立した後は、原則として次のようになります。
養親の財産:相続できる
養親側の親族の財産:相続順位に応じて相続できる
実親の財産:原則として相続できない
実親側の親族の財産:原則として相続できない
普通養子との最も大きな違いは、実親側との法律上の親族関係が継続するかどうかです。
養子縁組によって、養子と養親だけでなく、養子と養親の血族との間にも法律上の親族関係が生じます。
そのため、養子は養親の父母、つまり養祖父母の相続人になる可能性があります。養親の兄弟姉妹などとの間にも、法律上の親族関係が生じます。
ただし、相続には順位があります。
例えば、養祖父が亡くなった時点で養親が存命であれば、通常は養親が養祖父の子として相続人になります。養子が直ちに養祖父の相続人になるわけではありません。
養親が養祖父より先に亡くなっている場合には、養子が養親を代襲して養祖父の相続人になる可能性があります。
養子縁組が成立した後に養子の子どもが生まれた場合、その子どもは養親の直系卑属に当たります。
したがって、養子が養親より先に亡くなっていれば、その子どもは養子を代襲して養親を相続できます。
養子に子どもがいる状態で養子縁組をした場合、その子どもと養親との間には、養子縁組による親族関係が当然には生じません。
そのため、養子縁組前から存在していた養子の子は、養親との間に別の血族関係がない限り、原則として養子を代襲して養親を相続できません。
最高裁判所も、養子縁組前から養子の子であった人は、養親との間に養子縁組による血族関係を生じないため、養子を代襲して相続人になることができないと判断しています。
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