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相続開始後の葬儀対応、諸手続、遺産管理は、原則として寄与分にはなりません。
寄与分は、被相続人が生きている間に、その財産の維持または増加について特別に貢献した相続人を評価する制度だからです。
被相続人が亡くなった後の対応は、被相続人本人の財産への貢献ではなく、相続人全員の共有財産となった遺産の管理や相続手続に関する問題として整理されます。
ただし、相続開始後の費用負担や管理の努力が、まったく考慮されないわけではありません。
寄与分ではなく、遺産分割協議での費用精算や分割方法の調整として話し合うことがあります。
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいる場合、その貢献を相続分に反映させる制度です。
民法904条の2では、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした人がいる場合、その寄与分を考慮することが定められています。
裁判所も、寄与分について、遺産分割に当たり、共同相続人のうち被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与した人には、法定相続分のほかに寄与分が認められると説明しています。
たとえば、次のような場合に寄与分が問題になります。
被相続人の事業を無償または低額で長年手伝っていた
被相続人の療養看護を行い、介護費用の支出を抑えた
被相続人の借金を返済した
被相続人名義の不動産の住宅ローンを支払った
被相続人の財産管理を行い、財産の減少を防いだ
重要なのは、被相続人の財産の維持または増加に貢献したことです。
単に家族のために頑張った、相続手続を多く担当したというだけでは、寄与分として評価されないことがあります。
寄与分の対象となるのは、原則として相続開始前、つまり被相続人が亡くなる前までの貢献です。
相続開始時とは、被相続人が死亡した時点をいいます。
寄与分は、被相続人の生前に、その財産を維持または増加させた特別な貢献を評価する制度です。
そのため、被相続人が亡くなった後に行った行為は、原則として寄与分の対象にはなりません。
たとえば、相続開始後に次のような対応をしたとしても、それ自体は寄与分にはなりにくいです。
葬儀を手配した
火葬や納骨の段取りをした
死亡届を提出した
年金や健康保険の手続をした
銀行や保険会社に連絡した
実家を片付けた
空き家を管理した
相続不動産の修繕をした
賃貸物件の入居者対応をした
固定資産税や管理費を立て替えた
これらは相続開始後の対応であり、被相続人の生前の財産形成に対する貢献とはいえないためです。
相続開始後の対応が寄与分にならない理由は、寄与分制度の目的にあります。
寄与分制度は、被相続人の生前に、特定の相続人が被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした場合に、その貢献を遺産分割に反映させる制度です。
つまり、被相続人が生きている間に築き、残した財産に対する貢献を評価する仕組みです。
一方、被相続人が亡くなった後の遺産は、遺産分割が終わるまで、相続人全員の共有状態になります。
この段階で行われる管理や手続は、被相続人本人の財産を増やしたり維持したりする行為ではなく、共同相続人全員の財産を管理する行為です。
そのため、相続開始後の行為は、寄与分ではなく、遺産管理、費用精算、遺産分割の方法の問題として整理されます。
相続人の一人が葬儀を取り仕切ることはよくあります。
喪主になり、葬儀社との打合せ、参列者対応、火葬、納骨、香典管理、法要準備まで行うと、精神的にも時間的にも大きな負担があります。
しかし、葬儀を担当したこと自体は、原則として寄与分にはなりません。
葬儀は、被相続人が亡くなった後に行う手続です。
被相続人の生前の財産を維持または増加させる行為ではないため、寄与分の対象とは考えにくいです。
ただし、葬儀費用を誰が負担するかは、別の問題です。
葬儀費用を相続人の一人が立て替えた場合、寄与分ではなく、遺産分割協議や相続人間の合意の中で精算を検討することがあります。
相続開始後には、多くの手続が必要になります。
たとえば、次のような手続です。
死亡届の提出
火葬許可申請
年金停止手続
健康保険証の返却
介護保険の手続
公共料金の解約
携帯電話の解約
クレジットカードの解約
金融機関への死亡連絡
保険金請求
不動産関係資料の取得
相続人への連絡
これらを相続人の一人がすべて担当すると、大きな負担になります。
しかし、これらは被相続人の死亡後に発生する事務手続です。
被相続人の財産の維持または増加への生前の貢献ではないため、原則として寄与分にはなりません。
もっとも、相続人全員のために時間や費用をかけたことは、協議の中で一定の配慮を求める余地があります。
ただし、それは寄与分ではなく、費用精算や分割方法の調整として話し合うべき問題です。
被相続人が亡くなった後、相続人の一人が遺産を管理することがあります。
たとえば、次のような場合です。
空き家になった実家の換気や清掃をした
庭木の手入れをした
郵便物を整理した
賃貸物件の入居者対応をした
家賃の入金確認をした
修繕業者を手配した
農地や山林を管理した
管理費や固定資産税を支払った
火災保険を更新した
これらの対応により、相続財産の価値が維持されることはあります。
しかし、相続開始後の遺産管理は、被相続人本人の財産への貢献ではなく、相続人全員の共有財産の管理です。
そのため、原則として寄与分にはなりません。
ただし、管理費や修繕費を一人で立て替えた場合には、相続人間で費用精算を求める余地があります。
相続開始後の対応では、「寄与分」と「費用精算」を分けて考えることが大切です。
寄与分は、被相続人の生前の財産維持・増加への特別な貢献を相続分に反映させる制度です。
一方、費用精算は、相続開始後に相続人の一人が立て替えた費用を、他の相続人との間でどのように負担するかという問題です。
たとえば、次のような費用は、寄与分ではなく費用精算として話し合うことがあります。
葬儀費用
納骨費用
空き家の管理費
固定資産税
マンション管理費・修繕積立金
火災保険料
修繕費
残置物処分費
相続財産の保管費
賃貸物件の管理費用
「寄与分として多くもらいたい」と主張するよりも、「相続財産のために立て替えた費用を精算したい」と整理した方が、協議しやすい場合があります。
葬儀費用の負担は、相続でよく揉める問題です。
喪主が一人で支払った場合でも、当然にその全額を遺産から控除できるとは限りません。
葬儀の規模、香典の扱い、相続人間の合意、地域慣習、被相続人の意思などによって考え方が分かれることがあります。
実務上は、相続人全員が合意すれば、遺産から葬儀費用を支払う、香典を葬儀費用に充てる、残額を喪主が取得する、相続人で按分するなどの処理をすることがあります。
ただし、豪華な葬儀、法要費用、香典返し、墓地・墓石費用などは、どこまで相続人間で負担するか争いになることがあります。
葬儀費用を支払った場合は、領収書、明細書、香典帳、支払記録を残しておきましょう。
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