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親が亡くなった後、預金口座の取引履歴を確認したところ、数十万円、数百万円という単位の出金が繰り返されていた――。
相続手続きの際、このような不自然な出金が見つかることがあります。
特に、親が入院していた時期、介護施設に入所していた時期、認知症が進行していた時期に多額の現金が引き出されている場合には、ほかの相続人による使い込みを疑うことになるでしょう。
もっとも、通帳に多額の出金があるという事実だけで、直ちに「使い込み」と断定することはできません。
本人が同意した贈与であった可能性もあれば、医療費、介護費、生活費、自宅の修繕費など、本人のために使われていた可能性もあります。
大切なのは、相手を感情的に追及することではなく、出金時期、金額、本人の状態、実際の使途を一つずつ確認し、客観的な資料によって整理することです。
一般に遺産の使い込みとは、被相続人本人の承諾や正当な権限がないにもかかわらず、親族などが被相続人の財産を引き出し、自分のために使用したり、第三者へ移転したりする行為を指します。
代表的な例として、次のようなケースがあります。
親のキャッシュカードを使い、自分の生活費を引き出していた
親の預金を自分名義の口座へ繰り返し送金していた
親の不動産を無断で売却し、代金を自分で受け取っていた
親の死亡後、ほかの相続人に知らせず預金を引き出していた
親から預かった現金の残額を明らかにしない
一方、親のために支払った医療費や介護費、親から正式に贈与された金銭まで、すべてが使い込みになるわけではありません。
問題になるのは、出金した本人が「何のために使ったのか」を合理的に説明できるか、その説明を領収書や振込記録などで裏付けられるかという点です。
例えば、父親が施設へ入所していた2年間に、長男が父親の通帳とキャッシュカードを管理していたとします。
取引履歴を調べると、毎月の施設費とは別に、50万円から100万円の現金出金が繰り返され、合計で1,000万円以上が引き出されていました。
長男は「父に頼まれて生活費として引き出した」と説明しています。
この場合、確認すべきことは、単に出金額が大きいかどうかではありません。
父親が当時どのような生活をしていたのか、施設費や医療費はいくらだったのか、本人が現金を必要としていたのか、長男が出金内容を記録していたのかなどを照合します。
施設へ入所しており、日常生活で多額の現金を使う機会がほとんどなかったにもかかわらず、毎月数十万円が引き出されている場合には、説明を求める必要性が高くなります。
反対に、領収書、介護費用の明細、本人へ現金を渡した記録などが残っていれば、正当な支出であったと判断される可能性があります。
被相続人の生前に預金が引き出されていた場合、まず次のいずれに該当するかを確認します。
被相続人本人が引き出した
被相続人の指示を受けた家族が引き出した
被相続人の医療費や生活費として使用した
権限なく引き出して個人的に使用した
被相続人が有効に贈与したのであれば、原則として返還の対象にはなりません。ただし、贈与を受けた人が相続人である場合、贈与の内容によっては、遺産分割における特別受益として考慮される可能性があります。
被相続人の承諾がなく、個人的な目的で使用したのであれば、被相続人は生前、その人に対して返還や損害賠償を求められた可能性があります。被相続人の死亡時にそのような請求権が残っていれば、その請求権が相続の対象になることがあります。
ただし、生前に引き出されて既に費消された預金は、当然に遺産分割の対象へ戻るわけではありません。
裁判所の案内でも、生前に払い戻された預貯金や使途不明金は、相続人全員が合意すれば遺産分割手続きで扱えますが、合意できない場合には民事訴訟などの別手続きが必要になるとされています。
相続開始後、遺産分割が終わる前に、相続人の一人が被相続人名義の預金を引き出していることがあります。
死亡後に引き出された預金については、民法906条の2により、一定の条件の下で、処分された財産が遺産分割時にも存在するものとして扱うことができます。
処分した相続人が特定されている場合、その相続人を除くほかの共同相続人全員が同意すれば、処分者本人が反対していても、遺産分割の対象に含められる場合があります。
最初に、被相続人の預金口座について取引履歴を取得します。
通帳が残っている場合でも、記帳されていない期間がある、明細がまとめて記帳されている、古い取引が確認できないということがあります。
そのため、金融機関へ取引履歴の発行を依頼し、一定期間の入出金を確認することが重要です。
最高裁判所は、共同相続人の一人が、ほかの共同相続人全員の同意を得なくても、被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利を単独で行使できると判断しています。実際に必要となる戸籍や本人確認書類、手数料、開示期間は金融機関によって異なります。
取引履歴には、現金出金、ATM出金、窓口払戻し、振込み、口座振替などが記載されています。
振込みであれば、送金先口座の名義から資金の移動先が分かることがあります。
窓口での払戻しについては、金融機関に払戻請求書、委任状、振込依頼書などが保存されている可能性があります。署名や筆跡、届出印、手続きをした人の情報が、本人による取引かどうかを判断する資料になることがあります。
ATM取引の場合は、利用店舗、端末、日時などを確認します。
防犯カメラ映像などは保存期間の問題があり、相続人からの依頼だけでは開示されないこともあります。
「親に頼まれて引き出した」という説明が事実かどうかを判断するためには、出金当時の本人の状態が重要です。
次のような資料を確認します。
病院の診療記録や看護記録
認知機能検査の結果
主治医の診断書
要介護認定に関する資料
介護施設の記録
ケアマネジャーの記録
訪問介護サービスの記録
入院日、退院日、外出記録
成年後見制度の申立資料や審判書
認知症と診断されていたという事実だけで、本人の意思表示がすべて無効になるわけではありません。
問題となる出金や贈与が行われた時点で、本人が金額、相手、財産を渡す意味を理解できていたかを具体的に検討します。
また、身体的にATMへ行くことができたのか、窓口手続きが可能だったのかという点も重要です。
寝たきりで外出できなかった期間に、遠方のATMでキャッシュカードが使用されていれば、本人以外による出金を疑う有力な事情となります。
相手が「親のために使った」と説明している場合は、具体的な支出内容を明らかにしてもらいます。
確認する資料として、次のようなものがあります。
病院や薬局の領収書
介護施設の請求書
介護用品の購入明細
固定資産税や公共料金の領収書
住宅の修繕工事に関する契約書
食費や日用品の購入記録
親へ現金を渡したことを示す受領書
出金内容を記録した家計簿や管理ノート
ただし、領収書がないという理由だけで、直ちに全額が使い込みになるわけではありません。
少額の日用品、本人へ直接渡した現金、現金払いの交通費など、領収書が残りにくい支出もあります。金額、頻度、本人の生活状況などを総合的に確認します。
贈与や出金の指示があったかどうかは、本人と財産管理者とのやり取りから分かる場合があります。
メール、手紙、LINEなどのメッセージ、録音、日記、財産管理ノートを確認します。
「この100万円は孫の学費に使ってほしい」「入院費として毎月必要な分だけ引き出してほしい」といった具体的な指示が残っていれば、相手の説明を裏付ける資料になります。
反対に、相手が本人に無断で暗証番号を変更したことや、本人が預金の減少に困惑していたことを示す記録があれば、使い込みを裏付ける材料となります。
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