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遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。裁判所も、遺留分は、一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分であり、生前贈与や遺贈によっても奪われないものと説明しています。
遺留分を有する相続人は、被相続人の生前に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
ただし、遺留分を放棄しても、相続人でなくなるわけではありません。
相続権そのものや、相続債務の問題が当然になくなるわけでもありません。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。
被相続人は、遺言書や生前贈与によって、自分の財産を誰にどのように渡すかを決めることができます。
しかし、配偶者や子など、被相続人と近い関係にある相続人については、遺言書によっても最低限の取り分を奪えない場合があります。
これが遺留分です。
たとえば、父が遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書いていた場合でも、他の子には遺留分があります。
そのため、他の子は長男に対して、遺留分侵害額請求をすることがあります。
現在の遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを求める制度です。裁判所も、遺留分侵害額請求が行われた場合には、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生すると説明しています。
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には、次のような人です。
配偶者
子
孫などの代襲相続人
父母
祖父母などの直系尊属
一方、兄弟姉妹には遺留分がありません。
兄弟姉妹を代襲した甥・姪にも遺留分はありません。
したがって、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、有効な遺言書を作成することで、兄弟姉妹から遺留分を請求されるリスクを避けることができます。
兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないため、兄弟姉妹に「遺留分を放棄してもらう」必要はありません。
遺留分の放棄とは、遺留分を持つ相続人が、自分の遺留分を主張しないことをあらかじめ明確にする手続きです。
遺留分を放棄した人は、相続開始後に、遺留分侵害額請求をすることができなくなります。
たとえば、父が長男に会社株式を集中させる遺言書を作成し、他の子が生前に遺留分を放棄していた場合です。
この場合、他の子は、相続開始後に長男へ遺留分侵害額請求をすることができません。
ただし、遺留分の放棄は、相続権そのものを失う手続きではありません。
遺留分を放棄した人も、遺言書に財産を受け取る内容が書かれていれば、その財産を取得できます。
また、遺産分割協議が必要な財産が残っていれば、相続人として協議に参加することがあります。
遺留分の放棄は、特定の相続人や特定の人に財産を集中させたい場合に検討されます。
代表的な場面は、次のとおりです。
事業承継で後継者に会社株式を集中させたい場合
個人事業の店舗や工場を後継者に承継させたい場合
配偶者に自宅を残したい場合
同居している子に自宅を残したい場合
すでに多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合
他の相続人に代償金や別財産を渡してバランスを取る場合
相続後の遺留分侵害額請求を避けたい場合
ただし、遺留分放棄は、放棄する本人の自由意思に基づく必要があります。
被相続人や他の相続人が、一方的に放棄させることはできません。
特に生前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分放棄で失うのは、遺留分を請求する権利です。
相続権そのものは残ります。
たとえば、父の生前に長男が遺留分を放棄したとします。
その後、父が亡くなり、遺言書がなかった場合、長男は相続人として遺産分割協議に参加することになります。
遺留分を放棄しているからといって、遺産分割協議から除外されるわけではありません。
また、遺言書で長男に一部の財産を相続させる内容があれば、長男はその財産を取得できます。
遺留分放棄は、「最低限の取り分を請求する権利を手放す」制度であり、「相続人でなくなる」制度ではありません。
遺留分放棄をしても、相続債務の問題が当然になくなるわけではありません。
たとえば、遺留分を放棄した子であっても、相続人である以上、被相続人の借金や未払い金について問題になる可能性があります。
借金を承継したくない場合は、遺留分放棄ではなく、相続開始後に相続放棄を検討する必要があります。
「遺留分を放棄したから、親の借金も関係ない」と誤解しないようにしましょう。
被相続人の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所は、遺留分を有する相続人が、相続開始前、つまり被相続人の生存中に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄できると案内しています。
裁判所も、遺留分放棄許可の申立先は被相続人の住所地の家庭裁判所であり、費用として収入印紙800円分と連絡用郵便切手が必要であると案内しています。
また、標準的な添付書類として、被相続人の戸籍謄本と申立人の戸籍謄本が挙げられています。
生前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
これは、被相続人や他の相続人から不当に圧力をかけられて放棄させられることを防ぐためです。
裁判所の書式案内でも、実際に申立てを受けた家庭裁判所では、判断のために書面で照会したり、直接事情を尋ねたりする場合があると説明されています。
実務上は、主に次のような点を説明できるようにしておくことが大切です。
遺留分を放棄する本人の自由意思か
放棄する理由があるか
事業承継や自宅承継などの必要性があるか
すでに生前贈与や代償金を受けているか
放棄する人に著しい不利益がないか
家族から強制されていないか
放棄する内容を本人が理解しているか
家庭裁判所の許可を受けるためには、「家族に言われたから放棄する」というだけでは不十分です。
なぜ放棄するのか、放棄しても納得できる事情があるのかを整理しておきましょう。
被相続人が亡くなった後であれば、遺留分を放棄するために家庭裁判所の許可は必要ありません。
相続開始後は、遺留分侵害額請求をするかどうかを、遺留分権利者が判断します。
たとえば、遺言書で長男が多く財産を取得し、長女の遺留分が侵害されている場合でも、長女が請求しなければ、遺留分侵害額請求は問題になりません。
ただし、後日のトラブルを防ぐためには、単に口頭で「請求しません」と伝えるだけでなく、書面で確認しておくことが望ましいです。
たとえば、次のような書面を作成することがあります。
遺留分侵害額請求をしない旨の確認書
遺留分放棄確認書
遺産分割協議書内の確認条項
和解書
合意書
遺留分を放棄すると、原則として後から撤回することはできません。
たとえば、父の生前に遺留分を放棄した後、相続開始後に想定より多額の財産が見つかったとしても、原則として「やはり遺留分を請求したい」とは言えません。
ただし、詐欺、強迫、錯誤などの問題がある場合には、別途争いになる可能性があります。
たとえば、家族から強く脅されて放棄した、財産内容について重大な虚偽説明を受けた、放棄の意味を理解しないまま署名した、代償金が支払われると説明されたのに支払われなかったというような場合です。
もっとも、撤回や取消しが認められるかどうかは簡単ではありません。
遺留分を放棄する前に、本当に放棄してよいのかを慎重に検討することが大切です。
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